遺言とは,自分が生涯をかけて築き,かつ守ってきた大切な財産を,最も有効・有意義に活用してもらうために行う,遺言者の意思表示です。(公証役場ホームページより)
公正証書遺言ってどのくらい費用がかかるのですか?
(1)から(4)の合計額となります
(1)公正証書作成料・・・2万1千円~10万円 遺贈する財産との価額で決まります。
(2)証人(立会人)への日当・・・5千円~1万円 ふたり分必要です。
(3)専門家への報酬(遺言書作成、公証人との打ち合わせ)・・・8万円~
(4)書類(相続人確定のための連続した戸籍謄本、土地建物の固定資産評価証明書等)取り寄せ料実費・・・相続人の人数、土地建物の数で様々
事例1の親族関係で試算してみると・・・

Aさんのお父さまには、Aさんと弟2人、そして前妻との子 合計4人相続人がいます。前妻との間に子どもとは、小さい頃別れ連絡も取っていませんでしたが、自分の相続の時、もめないようにと遺言を作成することにしました。
お父さまの財産(相続財産)は、不動産(居宅)土地3,500万円、家屋1,500万円、終身保険1,000万円 銀行定期預金500万円 の 総額 6,500万円あります。
◆これを法定相続分で相続させるとすると、Aさん、弟2人、前妻との子全員均等1⁄4づつで1625万円を相続させる公正証書遺言の作成手数料は
(1)公正証書作成料・・・2万3千円×4名+1万1千円(財産1億円以下の加算)=10万3千円
(2)証人(立会人)への日当・・・5千円×2名=1万円
(3)専門家への報酬(遺言書作成、公証人との打ち合わせ)・・・8万円
(4)書類(相続人確定のための連続した戸籍謄本、土地建物の固定資産評価証明書等)取り寄せ料実費・・・2万円
合計 21万3千円
◆前妻との子には遺留分を冒さない程度の財産(1⁄8の相続分)で812.5万円を、Aさん兄弟には残りを均等に相続させるAさん1896万円、弟二人1896万円と1895.5万円公正証書遺言の作成手数料は
(1)公正証書作成料・・・2万3千円×3名+1万7千円×1名+1万1千円(財産1億円以下の加算)=9万7千円
(2)証人(立会人)への日当・・・5千円×2名=1万円
(3)専門家への報酬(遺言書作成、公証人との打ち合わせ)・・・8万円
(4)書類(相続人確定のための連続した戸籍謄本、土地建物の固定資産評価証明書等)取り寄せ料実費・・・2万円
合計 20万7千円
◆前妻との子と弟2人には遺留分を冒さない程度の財産(1⁄8の相続分)で812.5万円を、Aさんは残り4062.5万円相続させる公正証書遺言の作成手数料は
(1)公正証書作成料・・・2万9千円×1名+1万7千円×3名+1万1千円(財産1億円以下の加算)=9万1千円
(2)証人(立会人)への日当・・・5千円×2名=1万円
(3)専門家への報酬(遺言書作成、公証人との打ち合わせ)・・・8万円
(4)書類(相続人確定のための連続した戸籍謄本、土地建物の固定資産評価証明書等)取り寄せ料実費・・・2万円
合計 20万1千円
遺言により相続させる・遺贈する財産の価格(目的の価格)と、相続人・遺贈者の人数で決まります
| (目的の価額) | (手数料) |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
| Aさん | 弟 | 弟 | 実子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定相続分 | 1/4 | 1625万円 | 1/4 | 1625万円 | 1/4 | 1625万円 | 1/4 | 1625万円 |
| 遺留分保障(1) | 7/24 | 1896万円 | 7/24 | 1896万円 | 7/24 | 1895.5万円 | 1/8 | 812.5万円 |
| 遺留分保障(2) | 5/8 | 4062.5万円 | 1/8 | 812.5万円 | 1/8 | 812.5万円 | 1/8 | 812.5万円 |


