ある相続のご相談(143)ご兄弟の仲が良かったら。

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相続の手続きでご相談にお見えになりました。


相続財産はそれほど多くはなくて、基礎控除の範囲内で収まるほどでした。


相続人はお二人のご兄弟で、ご兄弟の仲が良くないという事でした。


ご相談者様はご長男で、故人と同居されていて今後も同じ家にお住まいになる予定という事でした。


弟様との遺産分割協議では、全ての財産を二分の一にという事で、ご自宅の分についても二分の一相当の別の財産でという事でした。


これからも済み続ける居住用財産の相続をする場合、特例で評価額を20%で評価することができますが、ご相談者様は今後の事をお考えになり、固定資産税評価額を規準に、現金でお渡しになられました。