相続財産の評価について(4)

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前回の記事では、240?までの居住するための宅地(自用地)の相続は、相続財産の評価に特例が適用される事に触れ、頭に血が上った家族の失敗例に触れました。


今回は、特例を上手く使ったケースをご紹介します。


地方の場合、相続財産のほとんどが不動産いわゆる土地と言うケースが多いのですが、不動産は相続が発生した際にすぐに換金できる財産とはいえません。


240?って、都会では案外と大きな土地面積なのですが、地方だと、ごく一般的な大きさになってしまうんです。


その分都会と違って評価額そのものが低いんですけど。


ただ、評価額が低いといっても、面積が大きくなればそれなりの評価額になってしまうんです。


相続が発生してしまっていれば手が出せませんが、対策の段階では何とかなるケースなんです。


勘の良い方は気づかれていると思いますが、場所と大きさの違う同じ評価額の土地で240?にしてしまえばかなりの評価減ができるのです。


先祖代々受け継がれた土地を守らなければならない方々には、かなりの確立でお叱りを受けてしまいますけど。


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