相続財産の評価について(3)
テーマ:相続
相続の手続きをしていく上で、相続財産の評価は重要な項目になるということはご存知の方がほとんどだと思います。
評価をする際に、合法に評価を一定の金額や一定の割合で引き下げてくれる、評価減の特例というがあるのをご存知の方も多いと思います。
代表定期なのが、ある一定の大きさ(240?)までの自宅としての居住用の不動産を相続する場合には、20%に評価減します。という、「小規模宅地等の特例」があります。
けれども、頭に津が上った方が一人でも居て「俺が!」「私が!」ってなると、この評価減の特例が使えなくなってしまうんです。
以前、無料相談会に見えられたことをきっかけに、ご相談をうけたのが、
既にお父さんが亡くなられていて、お母さんが亡くなられた典型的な二次相続だったんですが、兄弟姉妹の仲が悪い家族で、相談に見えられた際には手がつけられない状態でした。
結局は、お母さんと一緒に住まわれていた方が、自宅として相続される予定だった家と土地を売却して現金で相続財産を分けなくてはならなくなってしまい、特例を使ってという事はできませんでした。
手がつけられなくなる前にご相談いただいていれば、方策があったのですけど。