ある相続のご相談(109)親御さんの再婚先と相続

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故人のお母様が再婚され、その相続についてご相談にお見えになりました。


ご相談者様のご両親は、ご相談者様が成人されてから離婚をされていらっしゃいました。


故人の再婚相手の方は既にお亡くなりになられていて、一次相続の手続きは済まされていらっしゃいました。


故人にとって、実子はご相談者様だけでしたが、再婚相手の方には連れ子様(実子)がお二人いらっしゃいました。


ご相談者様と再婚相手の連れ子様との面識はありませんでしたが、お互いに存在は知らされていらっしゃいました。


故人と再婚相手の連れ子様とは養子縁組がされていませんでした。


また、故人は遺言書を作成されていませんでした。


故人の再婚相手の連れ子様が弁護士事務所や裁判所に相談に行かれたようです。


現行の法規では、故人の法定相続人はご相談者様お一人と言う事になります。