ある相続のご相談(47)配偶者控除

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相続財産がご自宅で、お子様がいらっしゃらないご夫婦がご相談にお見えになられました。

ご兄弟との縁が薄いので、奥様に集中させたいとのご要望です。

奥様に遺産が集中する内容の遺言書を作成することにいたしました。

また、相続財産を生前贈与で小さくするために、居住用財産の配偶者控除を活用されました。

配偶者控除は20年以上の婚姻期間が要件ですから、事実上一生に一度の方がほとんどですね。





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