相続アーカイブ

ある相続のご相談(143)ご兄弟の仲が良かったら。

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相続の手続きでご相談にお見えになりました。


相続財産はそれほど多くはなくて、基礎控除の範囲内で収まるほどでした。


相続人はお二人のご兄弟で、ご兄弟の仲が良くないという事でした。


ご相談者様はご長男で、故人と同居されていて今後も同じ家にお住まいになる予定という事でした。


弟様との遺産分割協議では、全ての財産を二分の一にという事で、ご自宅の分についても二分の一相当の別の財産でという事でした。


これからも済み続ける居住用財産の相続をする場合、特例で評価額を20%で評価することができますが、ご相談者様は今後の事をお考えになり、固定資産税評価額を規準に、現金でお渡しになられました。


















ある相続のご相談(142)二次相続の対策

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一次相続の手続きがお済になられ、二次相続のご相談にお見えになりました。


一次相続は配偶者控除をフル活用したプランで手続きをされました。


二次相続が予定されるのが、女性のお子様お二人でした。


お一人は遠方へ嫁がれていらっしゃって、お一人は近くにお住まいでした。


お子様はお二人とも新に家を購入される予定でした。


遠方へ嫁がれたお子様には住宅資金の贈与の特例を利用して生前贈与をされました。


お近くにお住まいのお子様は、お子様の配偶者の方が三人兄弟の末子でしたので、お子様の配偶者のご家族と長く話し合いをされ、同居される事になりました。


お母様が費用負担され、ご自宅をリフォームをされる事になりました。


お母様が費用負担されたリフォーム代金は、贈与にはならないのです。
















ある相続のご相談(141)現状維持も対策のうち。

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広い不動産を所有されていらっしゃる方が、相続の対策の事でご相談にお見えになりました。

いろいろな建築会社から、新たな借り入れをして賃貸経営の提案をされていらっしゃいました。

ご相談者様には、今更新たな借り入れをしてまでという思いと、相続の対策をしなくてはならないならば、という思いとをお考えでした。

家族構成をお伺いし、固定資産税評価書を拝見すると、基礎控除の範囲内でした。

賃貸経営に関しては、現状維持でという事になりました。

相続が争族にならないように、公正証書遺言書の作成もされる事になりました。

現状維持も相続の対策の一つです。









ある相続のご相談(140)相続の放棄と相続順位

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相続放棄のことでご相談にお見えになりました。


故人はご相談者様の二人兄弟のお兄様で、民営化された元国営企業を退職された退職金を元手に事業をされていらしたということでした。


故人は、傍目には事業が順調にいっていらっしゃるようだったですが、実際には内情は火の車で、正の相続財産よりも負の相続財産の方が多くなっていらしたという事でした。


故人には奥様とお子様お二人の家族がいらっしゃいましたが、相続の放棄をされるとの意思表示をされたそうでした。


相続には順位が在りまして、配偶者とお子様の次順位はご両親、ご両親の次順位はご兄弟になります。


今回の場合、配偶者とお子様が相続の放棄を意思表示されたのと、ご両親は既に他界されていらっしゃって、ご相談者様に相続が廻ってきたということでした。


高順位の相続人の方が相続放棄をされる場合、次順位の相続人とも相談をされて手続きをされないと、揉め事の火種になってしまいます。












ある相続のご相談(139)親権と養子縁組

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幼いお孫様をお連れになった方がご相談にお見えになりました。


ご相談者様も、お子様も母子家庭で、お孫さんを遺してお子様がお亡くなりになられたと言う事でした。


故人にとっての相続人は幼いお孫様だけということになります。


養育権のある親権者として、ご相談者様がお孫様の生活に関する一切を行われる事になりました。


故人の元配偶者が親権者となるはずですが、ご相談者様とお孫様との養子縁組がされていました。


養子縁組がされていなくて、故人の元配偶者が親権の主張をされた場合、お孫様は大好きな御婆様の基を離れなくてはならないところでした。

















ある相続のご相談(138)余命数ヶ月の宣告を告げられた方

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相続手続きのことでご相談にお見えになりました。


余命数ヶ月の宣告を告げられ方の相続人になられる方でした。


心の準備と併せて、数ヶ月先にあるであろう相続の手続きの準備をしておきたいと言う事でした。


遺言書の作成については既に公正証書で作成されているということでした。


相続が発生する前に必要書類を集める程度の作業は、非嫡出子の認知の問題や先妻の存在などの確認などができるました。












ある相続のご相談

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相続される不動産についてご相談にお見えになりました。

相続される不動産は山林で、ご相談者様が相続されても、活かす術を思いつけません。

売却しようにも買い手の付く代物でもありませんでした。

お子様やお孫様の代で名義の事で宿題を残さないように、相続を原因とした名義変更をしておくことにしました。










ある相続のご相談(136)前回のつづきです。

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前回のつづきです。


先妻の方とのお子様の捜索は、先ずは戸籍からたどっていくのですが、戸籍と居住の住所が相違していることがほとんどですので、時間と手間が掛かってしまいます。


今回の場合も、思いのほか時間と手間が掛かってしまいましたが、なんとか連絡がとれました。


お聞きすると、先妻の方とのお子様と故人とは定期的にお会いになられていたようで、お亡くなりなられたのもご存知でした。


故人は、ご自身と先妻との大人の都合でお子様に負い目を負わせてはと、手を尽くされていたようですが、ご相談者様には決してその様子を知られてはいらっしゃいませんでした。


先妻の方とのお子様からは、相続の放棄をお申し出いただいて、手続きは進みました。


ご相談者様は、内心どうなる事かと思っていらっしゃったと言う事でした。













ある相続のご相談(135)戸籍を取り寄せて初めてわかった事実。

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相続の手続きのご相談にお見えになりました。


ご相談者様と既に成人されていらっしゃるお子様お一人いらっしゃって、相続人はお二人と言う事でした。


まずは故人の連続した戸籍を取り寄せました。


故人には婚姻歴があり、その際にお一人お子様がいらした事が判明しました。


故人は過去の婚姻歴について、ご相談者様に何も仰っていらっしゃらなかったと言うことでした。


相続の手続きを行うには相続人全員の同意が必要ですので、先妻の方とのお子様を捜索してご連絡差し上げました。



つづく。









ある相続のご相談(134)遺産分割協議が終わるまでの遺産からの収入について

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賃貸物件を相続されるご兄弟がご相談にお見えになりました。


相続人はご相談にお見えになったお二人だけということでした。


賃貸物件の家賃賃料は遺産分割協議が終了するまでは、相続人全員の財産として相続人全員で等分しなくてはなりません。


ご相談者様のご兄弟も、二分の一づつで等分されました。


遺産分割割合については、物件ごとになりますから、単純に二分の一づつにはなりませんでした。











ある相続のご相談(133)お子様のいらっしゃらないご家庭

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お子様のいらっしゃらないご夫婦がご相談にお見えになりました。


ご兄弟は弟様がいらっしゃり、弟様にはお二人のお子様、甥ごさんと姪ごさんがいらっしゃいました。


ご相談者様の財産に、ご兄弟の生家と先祖からのモノが多数在りました。


ご相談者様は、先祖からの財産等について甥ごさんと養子縁組をされたいということで、弟様のご家族とも話し合いをいたしました。


ご相談者様ご夫婦と、弟様のご家族とお話し合いの結果、養子縁組することになりました。


お子様のいらっしゃらないご家族の場合、ご先祖様からの財産の行方を考えなくてはいけませんね。











ある相続のご相談(132)後見制度と利益相反

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昨日は父の日でしっかりと子供たちに遊んでもらったのでお休みしていました。


二次相続のことについて、ご兄弟がご相談にお見えになりました。


認知症のし症状が表れているため、成年後見制度を利用することになりました。


ご兄弟のかた皆さんにおはかりいただき、みなさんの総意で、お母様と一緒にお住まいのお嬢さんを後見人とされることになりましたが、相続に関して分割協議では利益相反になるので、特別代理人などを選定しなくてはなりません。














ある相続のご相談(131)

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今回は、ご相談というよりも、コメントを求められました。

以前より親交のある方がお見えになりました。

彼は社会貢献を目的にした会に、若かりし頃から所属して活躍されてます。

先日のクラブの定例会後の懇親会の席で、もめない相続対策について議論があったそうです。

こちらのクラブの会員は彼も含めてかなりの方が相続を経験されてます。

相続財産を数字だけで対策すると、一番もめないのは、財産に正と負の歪みが無いこと、すなわち貸し借りがトントンでプラスマイナスがゼロになることだとちらとご返事しました。

どうしても、人間関係が絡んできますので、そちらについてはコメントが難しいですね。







ある相続のご相談(130)過去を遡るのも一苦労です。

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相続の手続きのことでご相談にお見えになりました。


ご自身で手続きをしようとして、故人の出生からの連続した戸籍と、相続財産となる不動産の登記簿謄本を持参されました。


相続財産の一部に、故人が相続を受けたところまで、過去の相続に遡らなければならないものがあるということでした。


拝見すると、確かに故人が相続人となる相続の手続きがされていませんでした。


事実が判明して放っておくことはできませんので、故人が相続人となる相続から順次手続きをすることになりました。


故人のご兄弟は既にお亡くなりになられた方もいらっしゃって、代襲相続の相続人を確定するのは特に時間の掛かりました。


過去の相続手続きを遡って行う場合、相続時の財産の評価にしても、相続人の確定にしても、時間の掛かる事がほとんどです。


将来に禍根を残さないということも考えて、相続税の有無に関係なくキチンと手続きをしましょう。













ある相続のご相談(129)当たり前ですが、相続財産も価格が変動します。

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相続財産の売却の事でご相談にお見えになりました。


収益物件の不動産を相続されたのですが、現在生活の拠点とされているところから、かなり離れたところだという事でした。


相続財産は、地方でも有力な地域に在り、それなりの収益をあげてはいるのですが、管理に手間がかかるのでと言う事でした。


長年管理を委託していらっしゃった不動産業者さんともご相談して売却されたのですが、評価額が相続された時よりもかなり下がってました。


ご相談者様は、これまで家賃収入があったので、それを考えれば値下がり分は仕方ないと、ご自身に言い聞かせていらっしゃいました。


不動産に限らず、有価証券も価格が変動する相続財産です。


未来がわかるわけありませんが、価格変動については、一定の覚悟が必要でしょうね。


















ある相続のご相談(128)お一人様が遺言書を作成

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配偶者もお子様もいらっしゃらなくて、ご両親も既にいらっしゃらない方の相続でご相談にお見えになられました。


いわゆる、お一人様の相続で、ご両親がいらっしゃらないので、ご兄弟が相続人になられます。


故人が遺言書を作成して、ご相談者様に全ての財産をご相談者様に相続させると、されていました。


故人の名義の不動産と、故人が加入されていた生命保険の死亡保険金を受け取られました。




















ある相続のご相談(127)賃貸経営をされていると

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賃貸アパートを何棟か経営されている方がご相談にお見えになりました。

地方の場合、賃貸経営をされていらっしゃる方の多くが、かつて田畑だった農地を造成されて、そこに賃貸物件を建てられていらっしゃいます。

ご相談者様もそんな方のお一人でした。

相続税対策にと勧められて、借入をされて家賃保証タイプのアパートを経営されていらっしゃいました。

アパートを建てられてから、20年近く時間が経過してるので、見た感じは古さを感じる事なく綺麗なのに、賃貸需要が少なくなっていらっしゃいました。

建設会社から、アパートの建て替えを提案されていらっしゃるという事でした。

需要の少ない地方で、相続財産の数字を下げる事は可能だけれども、財産を食い潰す事になってしまうようでは本末転倒になってしまいます。








ある相続のご相談(126)生前に負の相続が大きい事がわかったので

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相続財産のことでご兄弟でご相談にお見えになりました。

お父様が体に不調を訴えて入院されていらっしゃるという事でした。

お父様には相当額な借入金がある事が、入院されてわかったという事でした。

亡くなられてから相続放棄をした方が良いのか、生前に自己破産手続きをした方が良いのか、という事になりました。

相続放棄をした場合、負の相続が相続順位の次順位に移行していきます。

お父様に認識がおありでしたので、自己破産手続きを選択されました。








ある相続のご相談(125)二次相続の対策を住宅関連で

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二次相続の対策のことでご相談にお見えになりました。

ご相談者様はお二人姉弟だという事でした。

弟様は遠方で勤務されていらっしゃいました。

ご相談者様は、ご実家に近い場所にご家族でお住まいでした。

お母様はご高齢で、弟様とご相談者様のご家族ともお話をして、ご実家をリフォームして、ご相談者様のご家族がご実家で二世帯同居されることになりました。

リフォーム代金はお母様がお支払いになられることにしました。

また、弟様へは、相続時清算課税制度を利用して、住宅資金の贈与をされました。







ある相続のご相談(124)父親違いのご姉妹

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既に成人された、父親の違う仲良しの御姉妹がご相談にお見えになりました。

お父様が亡くなられた際に、ご自身の相続がうやむやになるのでは、という不安からでした。

それぞれのお父様とは定期的にお会いになられているようでしたが、お父様の新しいご家族とはお会いになられた事は無いという事でした。

相続の手続きをするには、相続人全員の同意が必要になります。

ご相談者様達のお父様が亡くなられた際には、お二人はそれぞれ相続人として同意の依頼があります。

しかしながら、本当にお知りになりたいのは、お父様が亡くなられた、若しくは亡くなられるのがわかった際に、連絡があるように。ということでした。









ある相続のご相談(123)お孫さんの養育費

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お孫さんの養育費のことでご相談にお見えになりました。


当初のお話は、お子様世帯でトラブルがあり、お孫さんをご相談者様のところに預かられるにあたって、お孫さんの住民登録をご相談者様世帯に移転できるかと言う事でした。


お子様世帯が住民登録されている役所へ出向き、転出届けを提出すると、転出証明が取得できます。


その転出証明を、ご相談者様が住民登録されている役所に届け出れば、お孫さんは祖父母世帯に転入して住民登録されます。


ご両親がご健在の状況で、お孫さんの学校への入学金等を含めて養育費が贈与にあたるのかというご相談内容でした。


以前にも記事にしましたが、養育権のある祖父母からの養育費は贈与にはなりません。

















ある相続のご相談(122)お孫さんとの養子縁組

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お孫さんとの養子縁組のことでご相談にお見えになりました。


お子様がお二人いらっしゃって、それぞれにお一人づつ、計お二人お孫さんがいらっしゃると言う事でした。


養子に関して控除の人数に含まれるのは、実子がいらっしゃる場合はお一人になっては居ますが、お二人いらっしゃってどちらかと言うわけにはいきませんよね。


ご相談者と一緒に、ご自身の相続、お子様からお孫さんへの相続と順を追って考えて、養子縁組にいたりました。











ある相続のご相談(121)中山間地の広大な敷地

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遺言書を作成するにあたって、相続財産の評価についてご相談にお見えになりました。


ご相談者様は繊維製品製造会社を経営されていましたが、ご長男様を後継者として経営を譲られていらっしゃいます。


繊維製品製造会社はデフレ経済の波におされて、中山間部にある工場を閉鎖して、別事業で会社を経営をされていらっしゃいます。


ご相談者様とご長男様には閉鎖された工場の土地と建物の処遇についてが、相続に関して気がかりということでした。


工場の建物は解体するにしても、広大な面積の敷地は、住宅需要が見込めない中山間地の土地は処遇がとても難しくなっています。















ある相続のご相談(120)相続財産の評価、ゴルフ会員権

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相続財産の評価の事でご相談にお見えになりました。

現金、預金、有価証券に不動産に関しては、ご相談者様も私どものサイトや当ブログでご理解いただいてました。

相続財産にゴルフ会員権がありました。

ゴルフ会員権の評価は、流通価格に基づく事になります。

ゴルフ会員権の流通価格を各方面に問い合わせをしましたが、実際には当該ゴルフ会員権の流通価格が存在してませんでした。

結局は名義変更をするための名義変更料で認められました。







ある相続のご相談(119)不動産の評価減対策

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二次相続の遺産分割のことで、二人のご兄弟がご相談にお見えになりました。


お母様はご存命なのですが、作成された公正証書遺言書の内容をお子様方にもわかっていてほしいと、公開されていると言う事でした。


遺言書で大まかには、不動産をご長男様に、現金・有価証券をご次男様にと記載されていました。


ますはご長男様が相続される予定の不動産が幹線道路に面していて、評価額が高くなっているので評価減の対策をされたいということでした。


一筆の土地を二筆に分筆して、不整形地補正を利用して評価減することになりました。














ある相続のご相談(118)上場株式の評価

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相続財産の評価についてご相談にお見えになりました。


故人からご相談者様への相続財産のほとんどが上場株式でした。


上場株式の評価は、亡くなられた日の終値か、亡くなられた月の終値の月平均か、亡くなられた月の前月の終値の月平均か、亡くなられた前々月の月平均の中で一番安い金額で評価するようになります。


当時は株価が下降局面でしたので、その他の相続財産も含め低く評価できました。


その後当時から比べると株価が戻ってきています。


タイミングって不思議なもんですね。











ある相続のご相談(117)中山間地の不動産を相続

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中山間地の家を沿相続された方がご相談にお見えになりました。


故人は定年退職され相続されたご実家に戻られて生活されてました。


ご相談者様は、田舎暮らしをされる意思は無く、不動産の処分を希望されました。


しかしながら、売却しようにも買手がつきませんでした。


田畑は委託農家に耕作を委託され、建物については火災や災害の危険を考慮して解体して更地にされました。














ある相続のご相談(114)一次相続での兄弟喧嘩の顛末は

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二次相続の手続きでご相談にお見えになりました。


お母様は生前に公正証書で遺言書が作成してあることを相続人、すなわちご相談者様とご弟様に仰られていました。


相続財産は、一次相続でお母様が相続されたご自宅の土地・建物と、隣接地にある居住用収益物件でした。


一次相続の際に遺産分割でもめて、ご兄弟の仲が悪くなられていました。


一次相続でもめた後は、ご兄弟が揃ってお母様にお会いになる事はなかったようですが、高齢者の一人暮らしだったので、ちょくちょく様子を伺いには行かれていたようです。


お母様が遺言書で不動産は売却して二分の一づつに相続することと作成されていました。


居住用賃貸物件は程度が良かったので不動産業者の方にお話をして直ぐに買手が見つかりましたが、ご自宅については建物を解体してほしいという事でした。


相続人のお二人は、ご自身の生家が解体されるのを肩を落としながらお二人並んで見られていらっしゃいました。



















ある相続のご相談(113)お一人様の相続

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生涯一度も結婚されず一人で暮らしていらした方、いわゆるお一人様の相続のことで御姉様がご相談にお見えになりました。


故人には配偶者もお子様も、またご両親もいらっしゃらなかったので、次順位のご兄弟が法定相続人になります。


ご相談者様、故人含めてご兄弟は4人いらっしゃいました。


ご兄弟の中に若くしてお亡くなりになられていて代襲相続になるところがありました。しかも、二度の結婚歴と離婚歴があり、それぞれにお子さんがいらっしゃるようでした。


口頭や文書ではわかりづらいので、相続関係図を作成いたしました。


図にして全体像が把握できると、これまでこんがらがっていたものがすっきりとされたようでした。

















ある相続のご相談(112)お子様がいらっしゃらないご夫婦

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お子様がいらっしゃらないご夫婦がご相談にお見えになりました。


ご主人のご兄弟達と仲が良く、また、奥様のご兄弟とも仲の良い親戚づきあいをされているとのことです。


お子様がいらっしゃらないので、ご主人のご兄弟と奥様と、奥様のご兄弟とご主人とをそれぞれ養子縁組することになりました。


また、家系に添った相続になるようにと遺言書を作成されました。











ある相続のご相談(111)会社の後継者

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小さいながらも毎期黒字決算をされている会社のオーナーがご相談にお見えになりました。


お子様は医師としてお勤めになられていて、会社経営には関心が無いという事でした。


こういった場合は会社の内外、とりわけ取引先や金融機関からも人望のある方を後継者に指名して、会社経営を譲るとか、仲の良い同業他社に従業員の雇用継続を約束して会社を売却するとかが考えられるます。


ご相談者様の場合、医師のお子様が他に会社の株式を譲りたくないと仰られているということでした。


結局、発行株数を増やして、増やした分を全てご相談者様が後継指名された方に譲渡して筆頭株主になっていただきました。


遺言書の作成は、今回のことを考慮して作成されました。















ある相続のご相談(109)親御さんの再婚先と相続

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故人のお母様が再婚され、その相続についてご相談にお見えになりました。


ご相談者様のご両親は、ご相談者様が成人されてから離婚をされていらっしゃいました。


故人の再婚相手の方は既にお亡くなりになられていて、一次相続の手続きは済まされていらっしゃいました。


故人にとって、実子はご相談者様だけでしたが、再婚相手の方には連れ子様(実子)がお二人いらっしゃいました。


ご相談者様と再婚相手の連れ子様との面識はありませんでしたが、お互いに存在は知らされていらっしゃいました。


故人と再婚相手の連れ子様とは養子縁組がされていませんでした。


また、故人は遺言書を作成されていませんでした。


故人の再婚相手の連れ子様が弁護士事務所や裁判所に相談に行かれたようです。


現行の法規では、故人の法定相続人はご相談者様お一人と言う事になります。





















ある相続のご相談(108)相続時精算課税制度を利用するには一定の条件があります

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相続時生産化税制度のことでご相談にお見えになりました。


お子様が事業をされていて、このところの景気低迷の波をもろに受け、借入のことでご相談者様のところへ相談に見えられたそうです。


そこで、お子様の借入に対して、相続時精算課税制度を利用して贈与ができないかと言う事でした。


相続時精算課税制度は、大きな買い物をする子供の支援にと、一定の条件で利用できる制度です。


借入金の肩代わりは、一般の贈与にみなされてしまいますので、相続時精算課税制度は利用できません。


一般の贈与で金融機関とお話される事になりました。







ある相続のご相談(107)地方の市街地

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二次相続の対策のことでご相談にお見えになりました。


元々は農家だったのですが、周辺の市街化で市街地に近い場所にそれなりの広さの田畑をお持ちです。


建築会社や住宅メーカーの方々が賃貸経営をしないかとこられていると言う事でした。


地方の市街地の近い場所なので、将来にわたって賃貸人口が確保できるのかが不安ということを仰られていました。


相続人にあたるお子様達は反対をされてらっしゃると言う事でした。


そこで、相続人のお子様達に保険料を贈与して、生命保険に加入してという方法で、生命保険を利用した対策をすることになりました。










ある相続のご相談(106)生命保険の死亡保険金受取人

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離婚された配偶者の方が、先夫の相続でご相談にお見えになりました。


ご相談者様との婚姻期間中に加入された一時払いの保険商品があり、保険金の非課税枠内の死亡保険で、死亡保険金受取人は、ご相談者様と故人との未成年のお子様になっていらっしゃいました。


また、故人とご相談者様とのお子様は、離婚の際にご相談者様が親権者として引き取られていました。


故人は離婚後に事実婚されていましたが、入籍はされていらっしゃいませんでしたが、お子様はいらっしゃいましたので、相続の権利を主張されました。


未成年のお子様が死亡保険金受取人の場合、扶養義務のある親権者が代行する事になります。


死亡保険金は受取人固有の財産になりました。


死亡保険金受取人を指定できるのは、誰に遺したいのかを主張できる手段ですね。




















ある相続のご相談(105)後継者が決まったら、直ぐに会社の相続対策

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余命6ヶ月の宣言を受けられたご家族の方がご相談にお見えになりました。


ご長男様を後継者にされると言う事で、数年前から株式をご長男様に集中させていらっしゃいます。


ここ数年で、外部出資だった株式を集められてきてらっしゃって、これから親戚等のお身内の株式を集められる予定だったそうです。


時間に限りはありますが、できるだけご長男様が親戚の方々から株式を集められることと、金庫株の活用をされる事になりました。


後継者が決まったら、次の対策を直ぐに始めなければなりませんね。
















ある相続のご相談(104)連れ子の相続

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連れ子の相続のことでご相談にお見えになりました。


お母様が故人と再婚されてました。


連れ子は実の親の相続人なのですが、実の親の再婚相手とは養子縁組をしないと相続人にはならないのです。


ご相談者様は故人と養子縁組がされていませんでしたので、お母様の相続人にはなりますが、故人の相続人にはなりません。


故人には実子もいらっしゃらなくて、遺言書も無かったので、相続人はお母様と故人のご兄弟ということになりました。


故人は、生前ご相談者様をとても可愛がられていらっしゃったようですが、養子縁組のことは知っていらっしゃらなかったようでした。








ある相続のご相談(103)書類はしょせん書類

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連絡がつかない故人のご兄弟が居るのでと、ご相談にお見えになりました。


相続人全員の同意が必要な事はご存知で、このお一人の同意が取り付けられれば手続きはすんなりと終わるものでした。


こういった場合には、相続人調査のために委任状にご署名とご捺印をいただきます。


調査を進めていくと、二度ほどご結婚後に二度ほど離婚をされて、二度目にご結婚されていた時の姓のまま生活をされていました。


また、一昨年までの3年間ほど、お仕事の関係で国外に居住されていたと言う事でした。


ご両親がお亡くなりになられて以降、ご兄弟間の交流が無かったそうです。


戸籍等の書類だけではわからないことがたくさんあります。









ある相続のご相談(102)居住用資産の相続

テーマ:
遺産分割のことで相談にお見えになりました。

相続人はご兄弟2人という事です。

相続財産はご自宅の不動産で、弟様ご家族が故人と一緒に住まわれていて、今後も継続して住まわれるという事でした。

居住用の財産を相続し、かつ相続前から継続して住まわれる場合は、居住用資産の評価減の特例が利用できます。

法定相続分は二分の一ですので、弟様がお兄様に評価額の二分の一を現金で支払われる事になりました。








ある相続のご相談(101)地方には戻る意思の無い相続人の場合

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一人暮らしのお母様がお亡くなりになられ、相続人もお一人の方がご相談にお見えになりました。


相続財産は区画整理の代替地ということです。


ご相談者様は近畿圏の都市に居も構えられていて、地方に戻ってこられる意思はありません。


当該地は市街地に近く広さもそこそこで、評価額も結構な数字になっています。


当初はアパートメーカーや建築業者の方々から、賃貸経営の提案もかなりありました。


ご相談者様とご一緒に提案書を検討しましたが、ご相談者様が管理等の面倒も見ることもできないと言う事で、当該地を売却する事になりました。

















ある相続のご相談(100)セットバック部分は評価減

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古い町並みの込み入った場所にある土地が相続財産の方がご相談にお見えになりました。


道路幅の狭い昔からの街道沿いに面しているので、建物を建築する際にセットバックしなくてはいけないと言われたそうです。


セットバック部分とは、前面道路が道幅4mに満たない道路の土地で新に建物を建築する際に、ご自身の敷地を道路として提供しなくてはならない部分のことです。


セットバック部分は、実際に建築できない部分ですので不動産評価を70%減額できます。


どれだけセットバックするのかは、前面の道路幅によりますので具体的にここで記述はできませんが、道路の中心線から各々2m以上無くてはなりませんので、それに足らない部分ということになります。




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平素はご愛読いただきましてありがとうございます。


いつの間にかご相談事例シリーズが100回になっていました。


今後も勉強して記事を掲載してまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。


いい相続委員会.com

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ある相続のご相談(99)生命保険の死亡保険金受取人の変更

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生命保険の死亡保険金受取人のことでご相談にお見えになりました。


ご相談者様は離婚されていて、先妻が死亡保険金受取人になっているのをお子様にと言う事でした。


お子様がまだ未成年の間は、ご相談者様がお亡くなりになられた場合、親権の関係で、親権者の先妻が手続きを行うようになってしまいます。


どうしても先妻とは関わりたくないという場合には、ご両親(祖父母)を死亡保険金受取人にして、遺言書にお子様方へと言う旨を記述してはとなりました。


以前に記述しましたが、扶養義務のある親族間で生活費や教育費を払ってあげても贈与税の対象にならないので、別居している祖父母と孫の関係も該当するんです。


死亡保険金受取人は生命保険の加入時に決める事ができるのと、家族構成に変更があったりした際に任意に変更が可能ですが、遺言書での死亡保険金の受取人の指定ができるようになりました。











ある相続のご相談(98)一次相続と二次相続

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二次相続の手続きについてご相談にお見えになりました。


一次相続の際に、お母様が法定相続分を相続されていました。


故人は生前に、遺産分割の割合について遺言書を作成されていました。


お母様はご自身のご兄弟が縁遠くて、ご自身の相続の際にもめそうになった経験があったそうです。


お母様としては、お子様達(相続人の方達)が縁遠くなってもいいようにということでした。


一相続の際には二次相続を想定した相続手続きがされていると、揉め事も抑えられる事が多いですね。









ある相続のご相談(97)相続人の配偶者

テーマ:

相続の承認について、ご相談にお見えになりました。


相続人は、ご相談者様と弟様のお二人と言う事です。


相続人全員が集まる四十九日の法要の際に相続の承認について話し合いをしたいと言う事です。


また、遺言書が作成されていないので法定相続分での遺産分割協議等を進めていくようになります。


弟様の結婚後、弟様の配偶者の方と折り合いが悪くなられたそうで、相続に関しても、弟様とのお話が平行線になってらっしゃいます。


相続人の配偶者は相続とは無関係なのですが、一番身近にいらっしゃる配偶者の方の発言に往々にして振り回されてしまいます。


ご兄弟仲で兆候が見受けられる場合、遺言書が作成されていれば回避できる事柄が多々あります。












ある相続のご相談(96)戸籍を見て初めて判明

テーマ:

遺産分割協議のことでご相談にお見えになりました。


ご相談者様のご兄弟はお二人と言う事でしたが、故人の戸籍を取り寄せて確認すると、故人には離婚歴があり、先妻との間にお子様、いわゆる腹違いのご兄弟がいらっしゃる事が判明しました。


いろんなところで聞く話ではありますが、ご相談者様は全く知らなかった事で、パニックになられました。


相続の手続きは相続人全員の同意が必要ですので、腹違いのご兄弟にも同意していただく必要があります。


腹違いのご兄弟は、ご相談者様たちのことは知っていらっしゃいました。


故人は離婚された際に、当時お住まいだった家をそのまま先妻に譲って、身一つで出られていたので、腹違いのご兄弟は相続に関して放棄されました。














ある相続のご相談(95)物理的な距離

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相続手続きの事でご相談にお見えになりました。

お仕事やご家族の関係で、相続人の方々が遠方にいらっしゃるということです。

相続の手続きには、相続人全員の同意が必要になります。

通信インフラが整ったとはいえ、物理的な距離はどうしようもないですね。








ある相続のご相談(94)親一人子一人

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ご自身が相続人になった相続の手続きが終わられた方が、ご自身の相続のことでご相談にお見えになりました。


奥様を早くに亡くされて、お子様(高校生でした)はご両親(祖父母)と一緒にお住まいになりお育てになられたということでした。


ご相談者様が再婚されなければ、お子様だけが相続人になられます。


現時点では再婚のご予定はないとのことでしたが、お子様が未成年のため遺言書を作成されることになりました。


親一人子一人でお子様が未成年の場合、ご自身に万が一のことを想定すると、どなたに養育していただけるのかを、口約束ではなく遺言書を作成してはっきりとしておくのも良いと思います。









ごめんなさい

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ごめんなさい。


日常の業務に追われて、ブログ記事の更新ができませんでした。









ある相続のご相談(93)国内非居住者は移住後5年超

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先ずは、三日間お休みをしていました。とても有意義な休日を過ごせましたことをご報告いたします。


国外に居住されている方から国内の相続についてご相談の連絡をいただきました。


ご相談者様は渡航され14年経過し15年目になり、非居住者扱いになられます。


渡航された頃に一次相続をされ、今回は二次相続で帰国されました。


ご兄弟はお兄様がお一人いらっしゃいますので、二次相続の相続人はお二人になります。


故人はお兄様のご家族と一緒にお住まいで、お兄様のご家族は今後も住み続けられるとのことでした。


お兄様からご相談者様に遺留分相当を現金でお渡しになられることで相続人の皆さんが納得されました。









今日まで

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今日までお休みしております。

明日以降は通常通りに記事を更新する予定です。

ご了承くださいませ。






http://my.ameba.jp/menu.do

今日もお休みします

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今日もお休みします。

ご了承くださいませ。





http://11souzoku.com/

お休みします

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今日はお休みします。

ご了承くださいませ。





http://11souzoku.com/

ある相続のご相談(92)連休の利用方

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近畿の都市から地方へ帰省された方からご相談がありました。


GWに入り、都市部から地方へ帰省され、この時期に法要をされている方も多いと思いようですね。


四十九日の法要の際に、相続の承認を決定するにあたり、故人の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍を役所から取り寄せられ、お母様とご兄弟お二人以外の記載は無いという事でした。


ご相談者様は近畿地区、弟様は首都圏で勤務されていて、今のところは地方のご実家へ戻られる意思は無いとのことでした。


せっかく相続人全員が集まるのだから、この機会に相続の承認から遺産分割協議を済ませておきたいと言う事でした。


相続の場合、相続人全員の署名と捺印が必要な書類がありますので、大型連休を利用して相続人が全員集まってこういった手続きをするのは効率がとても良いですね。






ある相続のご相談(91)腹違いのご兄弟から

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実父がお亡くなりになられ、相続の協議に関する案内が来た方がご相談にお見えになりました。


ご相談者様が未成年の頃にご両親が離婚され、お母様が親権を持たれ、お母様に育てられたと言う事でした。


会った事の無い腹違いのご兄弟からの連絡にかなり戸惑っていらっしゃいました。


ご相談者様は、意を決して遺産分割協議に出向かれました。


以前からの記事にも記していますが、先妻との間の子供はれっきとした相続人ですが、相続はいきなりやってきますから、やはり戸惑いますよね。









ある相続のご相談(90)次世代の相続まで

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二次相続のことでご相談にお見えになりました。


二次相続の対象になられるのは、一人っ子でしたのでご相談者様お一人だけになります。


一次相続の際に、お母様に相続財産の2分の1が相続されれていました。


相続財産評価をやり直してみると、基礎控除の範囲内でした。


ご相談者様にお子様がお一人いらっしゃいましたので、以後のことも考えてみて、お母様と養子縁組することになりました。


相続の対策を考える際に、考えられるのであれば、次世代の相続まで考えてみられれば良いかと思いました。










ごめんなさい

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今日は家族サービスの為、ブログをお休みします。
ごめんなさい。








ある相続のご相談(89)ロードサイドの店舗

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ロードサイドの店舗を相続された方がご相談にお見えになりました。


故人が節税対策の一環でロードサイドの店舗を建築され賃貸されていました。


ご相談者様が相続された時点ではテナントさんが入居されていたのですが、最近になって他地域へ出店されたので引き上げられてしまったのです。


ご相談者様の周辺でも量販店の台頭で中小規模の店舗だと集客力が弱くなってしまっています。


対策を考える際に、現状での対策で考えるしかありませんが、いかに将来性を考えられるのかで明暗を分けてしまいますね。


つづきはまた。









ある相続のご相談(88)民間団体での相続??対策

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前回の続きです。


突発的な事故や事件で民間団体の会計担当の方がお亡くなりになられたり代表者の方がなくなられた場合には、当然のことながら事後での対処になります。


けれども、ご病気等で事前に予測がついている場合には、周囲に迷惑がかからないように会計担当者をして、口座名義人の変更を行っておくべきだと思っています。


当事者の印鑑証明書と実印とを金融機関の窓口に持参すれば、手続きを行っていただけるはずです。











ある相続のご相談(87)故人が民間団体の会計担当

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民間団体の代表の方がご相談にお見えになりました。


ご相談者様が代表をされている団体の会計担当の方がお亡くなりになられ、民間団体の会計担当者名義の預金口座が凍結されてしまったという事です。


民間団体の会計口座は一般的に、○○団体会計担当者△△△となっている場合がほとんどです。


銀行では、開設時に個人事業主の銀行口座と同様な扱いで開設されているのではと思います。


そこで、当該口座が民間団体の口座であって、故人の口座ではない事を証明して、口座の凍結解除を依頼しなくてはなりません。


実は、各銀行で対応が異なるため、民間団体の規約と代表者の証明とを当該銀行の窓口に持っていって、凍結解除の相談をすることになります。








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ある相続のご相談(86)遺言書の作成について

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遺言書の書式についてご相談にお見えになりました。

過去に、お身内で遺言書でのトラブルがあって、ご自身の遺言書ではトラブルを避けたいという事です。

トラブルになった遺言書は、証書遺言書で作成されていたようでした。

お話をお伺いした結果、公正証書遺言書で作成される事になりました。





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ある相続のご相談(85)定年他食後のライフプランと相続対策

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地方の中山間部のご出身で、御実家を相続された方がご相談にお見えになりました。


現在は都市部で勤務されていますが、定年退職後には御実家で第二の人生をすごされる予定だそうです。


現在お住まいの御自宅と、ご相談者様の御実家とは物理的な距離がかなり離れているのと、配偶者様の御実家は現在の御自宅の御近所ということで、配偶者様とは別居される予定ということです。


20年以上の婚姻期間のある御夫婦は居住用の不動産に優遇制度があり、最高2,000万円までが優遇されます。


そこで、現在お住まいの御自宅を、長年連れ添った配偶者様に生前贈与されたいということでした。


定年退職後のライフプランにはいろんなプランがありますので、相続の対策や贈与にも影響がありますね。





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ある相続のご相談(84)連子様との養子縁組

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この度、お子様のいらっしゃる方とご結婚された方が、養子縁組のことでご相談にお見えになられました。


連子は継父・継母の相続人になれないので養子縁組が必要、という雑誌の記事を切り抜かれてお持ちになられました。


遺言書に記述することもできますが、連子様の場合は法定相続人じゃない方への遺贈になってしまいます。


実際にそのことを知らないまま生活され、遺言書もないままに相続が発生して、遺産相続がされなかった方もいらっしゃいます。


白書では2000人に1人が離婚経験者といわれてますが、私の周りでは5人に1人ぐらいで離婚経験者がいますので、こういった相談が多いのかもしれませんが、彼ら・彼女らには切実な悩みの一つなのです。






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ある相続のご相談(83)海外移住の在住期間が影響

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旧イギリス領の、とある王国へ移住された方の相続人の方がご相談にお見えになりました。


故人はご夫婦で移住され約10年と言う事でした。


相続人の構成としては、故人の配偶者、日本国内在住のお子様お二人です。


日本の法規では、海外在住期間が5年を超えてれば、海外の預貯金等の資産について、日本では課税対象外になるので、配偶者には海外資産にについて非課税になりましたが、日本国内にあったご自宅については課税対象になりました。


お子様お二人は、日本国内在住なので海外資産も国内資産も含め課税対象になりました。


また、日本ではなじみが無いことですが、預貯金等について金融機関によっては、生前に口座にいろいろと方策を考えることもできるようです。






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ある相続のご相談(82)遺留分について

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遺留分についてご相談にお見えになりました。


遺留分は一定の相続人に認められた権利で、被相続人の相続財産のうちの一定の割合のものを取得することが保障されている権利のことを言います。


また、遺留分は法定相続分の二分の一が権利になります。


遺留分は相続の開始などがあったことを知った時から一年以内に行使しない時や、相続の開始があった時から10年を経過した場合には時効により諸滅してしまいます。


ご相談者様は、お父様の相続に関して、縁遠くなった弟様の遺留分についてのご相談でしたので、遺留分割合のことと時効のことについてのご相談でした。






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ある相続のご相談(81)生前に手立てが打てれば

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財産を精算しても借入が多いという方の奥様がご相談にお見えになられました。


ごく普通のサラリーマンだったそうですが、ご友人の借入の保証人になられているらしいのです。


相続が発生した際に相続の放棄をしたほうが良いのか、生きているうちに自己破産をしたほうが良いのかということになります。


こういった場合、正の財産よりも負の財産が明らかに多いのがわかっていれば、生きていらっしゃるうちに手立てを打つ事をお勧めしています。


相続の放棄を申請するのは、相続が発生して3ヶ月以内です。


3ヶ月以内に相続人の把握と財産の把握をしなくてはなりませんのでかなり厳しいです。






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ある相続のご相談(80)相続順位で

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相続順位の事でご夫婦でご相談にお見えになりました。


配偶者は常に相続です。


お子様やお孫様などがいらっしゃる場合にはお子様等の直系卑属が第一順位の相続人ですが、いらっしゃらない場合には第二順位のご両親や祖父母などの直系尊属と言われるところに遡ります。


ある程度の年齢の方ですと、第二順位の方々が生存されていない場合が多いので、第三順位の兄弟姉妹と甥姪に相続人としての権利がまいります。


但し、第一順位と第二順位の相続人には遺留分と言われる最低限のものが保証されています。


ご相談者様にはお子さんがいらっしゃらなくて、ご両親も既にお亡くなりになられていますので、第一順位及び第二順位の相続人はいらっしゃいません。


第三順位のご兄弟、弟様がいらっしゃってので、弟様が相続人になられます。


また、弟様にはお子様、甥御様がいらっしゃったので、ご相談者様ご夫婦と甥御様と養子縁組をされる事になりました。




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ある相続のご相談(79)余命○○と宣告されて

テーマ:
負の相続の事でご相談にお見えになりました。

ご相談者様の弟様が、余命数ヶ月の宣告をされたとの事です。

弟様は数年前に離婚をされてますが、お子様はいらっしゃらないという事です。

お子様がいらっしゃらないので、親御さんが次順位の相続人になりますが、既にお亡くなりにならてらっしゃいますので、ご相談者様が次順位の相続人になります。

弟様にはかなりの金額で借入がある事が判明してましたので、生前に負の相続が連鎖する事を避ける対策をいたしました。





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ある相続のご相談(78)同族会社の後継者

テーマ:

同族会社を経営されている方がご相談にお見えになられました。




会社の後継者は娘婿の方とおっしゃられました。




後継者になられる方に株式を移転しなくてはなりません。




事業承継に関して最近では優遇される制度が出てまいりましたので、活用しなくてはなりません。




現在の株価評価は額面の数十倍になっているので、株価評価の対策を行い、後継者になられる方に譲渡するようにいたしました。













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ある相続のご相談(77)難しい判断を迫られますね

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お子様は独立され都市部で勤務されていて、お一人で暮らしていらっしゃる方が、ご相談にお見えになりました。


ご相談者様の相続財産は不動産がほとんどでした。


古くから農家を営まれていて、ほとんどが田畑です。


市街地に近い場所なのですが、約40年近く以前に都市計画道路の線引きがされているため、周辺も含めて住宅地開発などに規制がかかっている状態です。


日本全国で、こういった都市計画事業や区画整理事業等の線引きはされていても、実際には手付かずの場所が無数にあります。


相続の対策をたてようにも、難しい判断を迫られてしまいますね。





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ある相続のご相談(76)お爺様と養子縁組

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幼い時分にご両親を亡くされ、お父様方のお爺様とお婆様に育てられ、お爺様がお亡くなりになられた方がご相談にお見えになられました。


当初は代襲相続の件でとご相談されていましたが、戸籍謄本を取り寄せすると、ご両親がお亡くなりになられた後に、爺様と養子縁組をされていました。


お父様のご兄弟、いわゆる叔父さん・叔母さん方とご兄弟の扱いになります。


お爺様とお婆様にはとても大事に育てていただいていたと、あらためて感じられていらっしゃいました。







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ある相続のご相談(75)離婚をされてれば遺言書を作成しましょう

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故人は数年前に離婚されていて、元妻の方がご相談にお見えになりました。


財産が多くないということで、遺言書は作成されていませんでした。


未成年のお子さんお二人いらっしゃって、お子様方は相続人になりますが、元妻のご相談者様には法定相続の権利が無いことをお伝えしたところ、取り乱されました。


相続財産は、生命保険の死亡保険金と幾ばくかの現金だけです。


同じく権利の無い、故人のご両親も顔を出されて何か手にできないかとおっしゃられ始めました。


少ない財産でも、もめる事がしばしばです。








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ある相続のご相談(74)金庫株の活用 その2

テーマ:

前回のつづきです。


会社法では、自社株式の有償での取得も「余剰金の分配」とされています。


分配可能な額の範囲内でしか、自社株式を買取る事はできないのです。


しかも、当然のことながら、資金が無ければ自社株式とはいえ買取る事はできません。


事前の準備として買取り資金の確保での有効な手段として、解約返戻率の高い、長期の定期保険や逓増定期保険、または終身保険で準備をされていることが多いようです。


対策にも準備が必要ですね。






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ある相続のご相談(73)金庫株の活用 その1

テーマ:
相続対策の為、非上場株の自社株買い、いわゆる金庫株の事でご相談にお見えになりました。

評価額が額面の数十倍になっている為、相続が発生した場合、想定外の金額に財産が評価されてしまうようです。

先ずは株主総会が近いので、株主様達におはかりいただくことにいたしました。

株主総会で承認され次第、株式評価額の対策をして、自社株買いを開始することになりました。

つづきは後日に。






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ある相続のご相談(72)物納は金銭で納税するのが困難な場合

テーマ:

物納について、ご相談にお見えになりました。


現金、有価証券と不動産が相続財産で、相続人は皆さん地方から都市部にいらっしゃって、もう戻る意思のないと言う事でした。


物納には条件があり、金銭で納税する事が困難な場合での納税手段の一つです。


順序としては金銭での納税が優先されるので、今回のご相談では現金を納税にあてる事になり、物納は不可でした。


こういった場合、不動産を任意売却して現金化して分割するのがポピュラーなのですが、場所によっては賃貸経営される場合もあります。


いつも思う事は、地方の名士のご家庭に多く見られるのが、高学歴で首都圏などの都市部で就職されある程度の地位を築かれた方は、地方にUターンされる事はほぼありません。


10?15年前の地方のいわゆる「街」の賑わいが消えていっているのとリンクしていますね。


賃料等の社会コストが低い地方の「街」は、起業される方々にはとても便利だと思うんですけどね。





いい相続委員会 border=


ある相続のご相談(72)自社株と事業の承継

テーマ:

数人の友人達と会社を立ち上げられ、後継者がお子様という方がご相談にお見えになられました。


全株式のうち50%をご相談者様がお持ちで、20%づつお二人、5%がお一人、2%がお一人、1%お三人という比率で株式をお持ちになられています。


ご相談者様から後継者の方へスムーズな事業承継を行いたい、という内容でした。


また、株式が分散している他の株主の方々は会社の内容をご存知ですが、その方達に相続が発生した場合、その相続人の方々が会社の事をお考えいただけるのかどうかはわかりません。


会社法の改正で、会社による自己株式の取得の制限が緩和されたのを活用することになりました。


ご相談者様以外の方々に分散している株式を、後継者のお子様に自己株式を集中させ、スムーズな事業承継対策をすることになります。


事業の承継はタイミングが大事になりますね。




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ある相続のご相談(71)委任状と専門家

テーマ:

代襲相続が発生した方がご相談にお見えになられました。


法要のあとにご親戚から、相続に関して相談があり、どうしたら良いのかという事でした。


代襲相続はご両親が既にお亡くなりになっていて、お爺さんお婆さんの相続がお孫さんになる場合の事です。


ご親戚の方から委任状を渡されて、何のための委任状なのかとお聞きになられました。


相続の手続きをするためには様々な書類が必要なので、書類を揃えるために委任状をいただくことがあります。


手続きを効率よく行うため、専門化を上手に使うと言う事ですね。





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ある相続のご相談(70)余命数ヶ月での準備と生前対策

テーマ:

お父様が余命数ヶ月で入院中の方が、ご相談にお見えになりました。


お母様は既にお亡くなりになっていらっしゃるため、ご兄弟お二人が相続人になられるとのことでした。


必要になる書類のリストをプリントアウトして差し上げるとともに、書類の説明をいたしました。


また、お亡くなりになられたらできないことも、生前ならできることが多々あることをご説明差し上げました。


余命数ヶ月とはいえ、できることを最大限にしていくことになりました。


お父様の生まれてから現在までの戸籍と、現在お住まいのご自宅の土地・建物の謄本はご自身でお取り付けいただくことになりました。


ただ、今後の事を考えると、それほど時間に余裕が無い事もご理解いただきました。


手続きの準備と生前での対策とを限られた時間で行うようにいたします。





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ある相続のご相談(69)内縁関係と死亡保険金受取人

テーマ:

生命保険の死亡保険金受取人のことでご相談にお見えになりました。


離婚をされ、現在は実質婚でいわゆる内縁関係の方と一緒にお住まいで、生命保険の死亡保険金受取人を実質婚のお相手に指定されようとしたけれども、保険会社からNO!と言われたそうです。


保険金詐欺や保険金目当ての殺人等がマスコミを賑わせたことをご存知の方も多いと思います。


現在は、原則として親族以外の第三者への死亡保険金受取人の指定ができなくなっています。


支障のない方であれば、入籍されたほうが、戸籍の上で問題はすんなり解決できます。


内縁関係の間にお子様(嫡出子)がいらっしゃれば、そのお子様は相続人になります。


生命保険の死亡保険金は相続にとても関係が深いですので、生命保険にご加入される際に(入口)は、誰がどういった形で受け取るのか(出口)を考えて、契約をすることをお勧めします。






いい相続委員会 border=



ある相続のご相談(68)有価証券を公平に分割するのは難しいです

テーマ:

有価証券の投資で財産が形成されている方がご相談にお見えになりました。


妙齢のお方ですが、ネット取引で有価証券の投資を楽しみながら財産を増やしてこられた方です。


ご自身の投資哲学等についてはさておき、相続が発生した場合に相続人に公平な分割ができるのかということが問題点として挙げられました。


評価額は各銘柄毎に相続が発生した際の時価に基づいて行うため、銘柄によっては高騰している場合もあれば評価割れしている場合もありえるのです。


また、相続時点での評価額での分割なので、相続の決定後に高騰しようとも、値崩れしようとも、恨みっこなしです。


それに、日々お取引をされていますので、この銘柄を何株誰それに。とかは、全く記述できません。


遺言書には苦肉の策で、A証券会社の分は○○に、B証券会社の分は◇◇に、という記述方法で記載していただき、定期的にメンテナンスすることになりました。






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ある相続のご相談(67)実測図があれば

テーマ:
主な相続財産が不動産の方がご相談にお見えになりました。

固定資産評価書と登記簿をお持ちになりました。

道路の拡幅で測量された事があるという事でしたので、実測図を取り寄せることになりました。

以前にも記述したことがありますが、実際の大きさと登記簿の面積とが違う事がよくあります。





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ある相続のご相談(66)周辺環境の変化に対応

テーマ:

四十九日を済まされたばかりでお子様方が遠方にいらっしゃる奥様が、ご相談にお見えになられました。


故人の戸籍と不動産の登記簿謄本を取られたまでは良かったのですが、お子様のお一人に書類の作成を頼んでらしたのですが、転属等でお忙しくなられて、お持込されました。


相続人の皆様に、委任状をいただかなくてはなりませんので、署名・捺印後に直ぐにご返信いただきました。


ご自身で手続きを行えるように書店やサイトには相続に関して書式例などが出ていて揃える事は可能ですけれど、周辺の環境が変わると、時間の制約が出てきたりします。


ご自身で行われる場合でも、環境の変化に対応できるようにご準備されるため、専門家に相談してみましょう。







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ある相続のご相談(65)何回も結婚されていると

テーマ:

四人目の奥様とご結婚され5年の男性がご相談にお見えになりました。


これまでの奥様方にはそれぞれの婚姻期間中にお住まいだった家やマンションを譲渡して、身体一つで出られたそうです。


また、これまでの奥様方との間には、それぞれお子様がいらっしゃっり、全員で4名のお子様がいらっしゃいます。


四人目の奥様との間にもようやくお子様ができたということで、遺言書についてのご相談になりました。


相続の場合、配偶者は相続時の配偶者をいうことから、これまでの奥様方には相続の権利はありません。


現状では、現在の奥様と新しく生まれるお子様、これまでの奥様方との間にできた4名のお子様達の6名方々が法定相続人になります。


相続財産はそれほど多くはありませんが、結婚と離婚を繰り返されていますので、遺言書を作成しないでなくなられた場合、揉めることになると考えられます。







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ある相続のご相談(64)投資案件の管理を法人で考える

テーマ:

投資案件をいくつもお持ちの方がご相談にお見えになられました。


ご本人様も相続で資産を受け継がれたため、実際に良く御存じです。


亡くなられたお父様は個人事業主として不動産の管理をされていたので、ご相談者様が相続される際には御苦労をされたということです。


その後、法人を設立され、その法人で相続された不動産の管理をされているということです。


法人は同族会社で、資産価値に基づいた評価をされるのですが、不動産価格が下がっているこの時期に、株式を分散できるものは分散させておきたいということです。


また、新たに投資物件を取得されるのに、条件次第では節税効果も見込めるもようです。


小さな規模の投資物件だと負担のほうが多いのですが、ある程度の規模の投資物件をお持ちだと、法人での管理もお考えに入れておかれるのも相続の対策になることがあります。





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ある相続のご相談(63)相続後の価格変動

テーマ:

お子様がお二人いらっしゃって、ご長子様とご一緒に会社を経営されていて、ご次子様は他所でお勤めされている方がご相談にお見えになりました。


価格変動の大きな有価証券を多く相続する場合、遺産分割協議をして、相続人全員が同意し、遺産分割協議書を作成して手続きした後で大きく価格が変動した場合、変動した分の評価はどの時点で評価されるのでしょうか?ということでした。


悲しいかな、相続時の時価が相続財産の評価になるので、手続きが済んだ後では、評価益分を分けても評価損分を補填しても、贈与になってしまいます。と、お答えしました。


会社をご長子に、有価証券をご次子にとお考えだったようで、改めて相続財産の見直しをすることになりました。





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ある相続のご相談(62)仲が良いといいですよね

テーマ:

お義母様はご存命で、ご主人を亡くされた奥様がお見えになられました。


お義母様よりもご主人が先にお亡くなりになられたため、何も対策をしていない現状では、お義母様からご相談者様への相続の権利は無く、ご相談者様のお子様、お義母様のお孫さんが代襲相続の権利を有されることになります。


相談者様はお義母様と一緒にお住まいで面倒をよく診られているので、お義母様が相続の権利が無い事を不憫に思われていました。


この機会に、ご相談者様とお義母様とで養子縁組をされる事をご提案差し上げ、養子縁組の手続きを行われました。


ご家族の仲が良いとお話し合いもすんなりいくのですよね。






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ある相続のご相談(61)物理的な距離と時間

テーマ:

相続の手続きでご相談にお見えになりました。


当初は故人の近くにお住まいだった事と、定年退職されご自身のお時間が使えるという事で、初七日法要の際に白羽の矢が立ったということでした。


故人の連続した戸籍謄本を取得されたところまではご自身でされたのですが、海外に赴任されている方や遠方にお住まいの方との連絡がうまくいかずに、ほとほと困られたご様子でした。


海外移住もそれほど珍しくなく、また仕事の関係で全国に関係されている方々が散らばっている場合、個人で手続きをされると、時間の制約の中で物理的な距離が足枷になる場合が多いようです。


法務局では全国の謄本を申請できるようになりましたから、便利になりましたけどね。





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ある相続のご相談(60)遺産を誰に遺す

テーマ:
お子様のいらっしゃらないご夫婦が、ご相談にお見えになりました。

甥ごさんに財産をとお考えでしたので、養子縁組みされることになりました。

誰に財産を遺したいのかを考えるのも、時間を要します。



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ある相続のご相談(59)後見制度と特別代理人

テーマ:

二次相続の対策のことで、3人のご兄弟がお見えになりました。


お母様は認知症で施設に入所され、後見制度を利用され、ご次男様が保佐人になっていらっしゃいます。


ご次男様は利害関係者になるため、二次相続の対策をされるにあたって、特別代理人の選任をしなくてはなりません。


特別代理人の選任後に、ご兄弟の皆様で協議されお決めになられた内容で、相続の対策をされる事になりました。


認知症が進行していく中、ご家族の判別ができているうちにできるようになって、ひとまずホッとされていました。





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ある相続のご相談(58)人気者は要注意

テーマ:

相続放棄のことで、ご相談にお見えになりました。


お父様が急逝され、故人は人気者で多くの櫃から慕われていた方だったそうです。



故人が郵便物をせっせとご自分でチェックされ、請求書をご家族にはわからないようにしていたようでした。


急逝されたため、ご葬儀から初七日法要までは何事もなかったようですが、ご葬儀の10日後ごろから、今まで見たことの無い請求書があちらこちらのノンバンクの金融機関から送られてきたそうです。


最初は御家族はてっきりダイレクトメールと勘違いをされ、廃棄されていたそうですが、封筒に「督促状」と書かれたものが来た時には大変驚かれたということです。


相続放棄をする場合、気をつけなければならないのが、低順位の方に負の遺産が移っていくことです。


幸い、御親戚ご一同様がお近くにお住まいでしたので事なきを得ましたが、相続が発生してから三カ月以内に相続放棄を申し出しないといけませんから、どうしても時間との勝負になってしまいます。


多くの方に慕われる方がご家族にいらっしゃる方は、郵便物をよく注意していてください。






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ある相続のご相談(57)中小企業の制度フル活用?

テーマ:

中小企業の役員で、お父様が創業者、現経営陣は創業時は従業員だった方が、お父様が所有されている株式の事でご相談にお見えになられました。


今後は創業家のご相談者様に経営権を委ねていき、現経営陣は徐々に引退されていく予定とのことでした。


会社を安定的に存続させるため、お父様が所有されている株式を、相続時までにできるだけ多くご相談者様にということと、経営とは無関係の創業時から出資者の方々に分散している株式をかき集めるという事を行わなければならなくなりました。


多くの中小企業の株式は、取引相場のない株式なので、相続が発生した場合には株式評価を、基本的には純資産評価という規準に基づいて評価されてしまいます。


こちらの中小企業は、創業時から現在に至るまでに、所在地の移転は無いのですが、周辺環境が道路整備で劇的に変化してて、辺ぴな場所が、便利な場所になってしまって、資産価値が非常に高い場所にあります。


また、売上が前年比割れしてはいますが、企業努力と技術革新のおかげで営業利益は全く落ちていません。


基本的には、ご相談者様がお父様からできるだけ多くの株式の譲渡をされることになりました。


また今後、経営に携わってもらいたい従業員の方々もいらっしゃるという事で、従業員持株会も設立する事になりました。


また、現経営陣以外に分散している株式は、金庫株を活用する事になりました。


戦後の復興時に創業された中小企業のほとんどが、事業承継と相続対策を同時進行していかなくてはならなくなりましたね。







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ある相続のご相談(56)相続対策は思い立ったときに!

テーマ:

ご商売をされていたお父様が前触れも無く突然にお亡くなりになり、ご兄弟お二人が相続人で、ご次男様がお父様とご一緒にご商売をされていた方がご相談にお見えになりました。


相続財産は、ご商売をされている店舗と、別に住宅というのが主な相続財産でした。


ご長男様は首都圏の企業にお勤めで、ご長男が現在お住まいのマンションの頭金部分で、相続時精算制度の限度額いっぱいの贈与を受けられていたので、全てをご次男様にという事を仰られました。


住宅はリフォームしてご次男様がお住まいになり、店舗も変わらず商売を続けられていますが、お父様が突然になくなられたので、生前なら対策があったことに、ご兄弟とも残念がられていました。







いい相続委員会 border=










ある相続のご相談(55)地方の郊外

テーマ:

前回の続きです。


現状を田と畑とで農地として利用されている不動産なので、賃貸経営をされようとすると、用途変更をしなくてはなりません。


農地の場合、農業委員会に農地転用の申請をして承認を受けなければ、法令違反になってしまうのです。


農地転用の申請には費用が掛かりますので、造成費と併せて通常の宅地等で賃貸経営をされるよりも余分な費用が掛かってきます。


今回のご相談者様は、当面は現状の農地で所有・利用して、相続予定のお子様方に農地での相続に難色を示されました。


遺言書にこの農地のことを記載されるのには複雑な思いを語られました。





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ある相続のご相談(54)地方の郊外

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不動産が主な相続財産の方が、相続対策のご相談にお見えになりました。

お持ちの不動産はなかなか大きいのですが、地方のしかも郊外なので評価価値はご相談者様が思われているほどではありませんでした。

とある会社から賃貸経営のご提案をされていらっしゃったので、資産活用としての賃貸経営をお考えになりたいという事もおっしゃられました。

賃貸需要が見込める地域で周辺の空室率も低ければ良かったんですけど。




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ある相続のご相談(53)新しい家に

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住宅資金の相続時精算制度のことでご相談にお見えになられました。


一般的な住宅の価格が低下してきて、そろそろ買い時ではという事と、お手元の現金を生きているうちに上手にお子様方に活かしてもらいたいということでした。


一定の住宅を新に取得されるか、一定の増改築をされるかで、適用されるので、手続きを行うことになりました。


この制度をかいつまんで述べますと、一定の住宅を取得又は一定の増改築をするための資金ならば、贈与する際に1000万円の特別控除をしましょうという制度で、通常の特別控除2500万円と合計すると、最大3500万円まで利用できる制度で、例えば、ご夫婦それぞれの親から贈与をされると最大7000万円まで特別控除を利用できることになります。


住宅需要が落ち込む中、この制度は新たに住宅を取得されるだけでなく、増改築にも利用できるようになってから、とても便利な制度になりました。







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ある相続のご相談(52)海外移住は5年以上か否か

テーマ:

25年ほど以前に単身で海外に移住され、その後一年間に一回程度帰国されている方が、日本国内での二次相続のご相談にお見えになりました。


ご相談者様にはお兄様がいらっしゃいまして、相続人はお二人でした。


お兄様は日本国内で暮らしていらっしゃるので日本の制度でのお手続きでしたが、ご相談者様は海外生活が5年以上の方の場合に該当するので、非居住者として移住先の制度が適応されます。


ご相談者様が移住されている国制度では、相続税は相続する側(被相続人)が支払い、相続人は支払い義務がありませんでした。


いろんな国で憧れの海外移住をされて生活をされています。


日本国内の制度だけでは行えない手続きも多々あります。







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ある相続のご相談(51)ご家族が喜ばれました

テーマ:

お子様も独立され、奥様とお二人でお過ごしの方が、ご相談にお見えになりました。


夫婦二人、長年連れ添ってきたけれども、ご自身が生きている間に喜んでもらえる方法で気の利いたのはどんな方法があるのかということでした。


いろいろと考えを廻らせてこられたのですが、なかなかいいアイデアが浮かばないという事でのご相談です。


そこで、奥様にお話をお伺いすると、お住まいのご自宅が不便になってきているとこぼされました。


ご相談者さまに、ご自宅のリフォームしてはいかがでしょう、というご提案を差し上げました。


現金や有価証券を相続や贈与されるよりもと、奥様はとても喜ばれました。


通常リフォームは修繕とみなされるため相続の評価には影響を受けませんので、同時に相続財産の評価減を行うことができました。


ご相談者も奥様も大満足され、私どももとても嬉しかったです。







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ある相続のご相談(50)内縁関係の遺言

テーマ:

内縁関係のご主人を亡くされた方が、相続のご相談にお見えになられました。


故人はご相談者との間にも前妻との間にもお子様はいらっしゃいませんでした。


遺言書にはご相談者に全て遺贈すると書いていらっしゃいました。


新聞の訃報で前妻が連絡を入れてきて、私には何も無いのかと言ってきたそうです。


子供の無い元配偶者の場合は遺言に何の記述も無ければ何もありません。


遺言書は公正証書でしたし、何も問題が無かったのですが、前妻にも遺言書を検めてもらいました。


もし、遺言書が無かったら、相談者、前妻、故人のご兄弟で三つ巴の争いをされるところでした。






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ある相続のご相談(48)個人貸付の対策

テーマ:

地方の中小企業、特に土木建築業は非常に厳しい経営環境です。


金融機関からの借入は、個人資産を売却すれば何とか帳尻が合う程度でしたが、経営者から会社への個人貸付が、長年の積み重ねで累積して多額になっている方が相続の対策でお見えになられました。


お子様が後継者としてご一緒に仕事をされていますが、相続が発生した場合に、貸付の返済も相続税も共にとてもじゃないけど負担できる額ではありません。


相談者様の会社への個人貸付が相続財産として評価されてしまうので、ご相談者様に個人貸付の債権放棄をしていただくことにしました。


相続財産がグンと減ったのでホッとされたのと、会社の帳簿から個人貸付分の債務が無くなることで、会社として身軽になられました。


私達が幼い頃は、同級生のほとんどが○○屋の何とかさんがほとんどで、大企業にお勤めの方のほうが少なかった時代でした。







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ある相続のご相談(47)配偶者控除

テーマ:
相続財産がご自宅で、お子様がいらっしゃらないご夫婦がご相談にお見えになられました。

ご兄弟との縁が薄いので、奥様に集中させたいとのご要望です。

奥様に遺産が集中する内容の遺言書を作成することにいたしました。

また、相続財産を生前贈与で小さくするために、居住用財産の配偶者控除を活用されました。

配偶者控除は20年以上の婚姻期間が要件ですから、事実上一生に一度の方がほとんどですね。





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ある相続のご相談(46)故人に多大な借入や保証人が

テーマ:

あと数週間で、相続が開始して3カ月になるという方が慌ててご相談にお見えになれらました。


相続が開始して3カ月以内に、単純承認、限定承認、放棄の意思表示をしなくてはなりません。


相続財産に多大な借入がある場合等で、相続放棄をする場合、3カ月が区切りになります。


(実は私はこれまで、正の遺産を相続して負の遺産を相続しない限定承認ですが、裁判所で承認されたのを見たことがないので、相続放棄と述べています。)


今回のご相談者の方も、故人が亡くなられてから信販会社からの督促状が目につくようになり、調べていくうちに、故人に相当額の借り入れがあることが判明して、右往左往されている間にギリギリになられていました。


故人に多大な借入が判明したり、借金の保証人になっていることなどが判明した場合には、相続人の方々の生活への影響も多大になることが多いので、手遅れにならないように、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めします。






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ある相続のご相談(45)おモテになられる方

テーマ:

結婚を5回された方が、ご自身の相続のことでご相談にお見えになられました。


1回目のご結婚の際の奥様と、3回目のご結婚の際の奥様との間にはお子様がいらっしゃいますが、2回目、4回目と、今のところ5回目の奥様との間にはお子様はいらっしゃいません。


現在婚姻関係にある5回目の奥様とお子様達には相続の権利がありますが、離婚後の奥様達は他人になりますので相続の権利が発生しません。


離婚後の奥様方に遺産分割をお考えではなかったので、お子様達と現在の奥様へ相続をさせる遺言書を作成されました。


もしも、離婚後の奥様方にも遺産分割をお考えだったら、贈与・遺贈で遺産分割をするようになります。


離婚後の奥様方にも遺産分割をお考えの場合には、現在の奥様が猛反対され、トラブルの芽が大きく成長してしまいます。


自らトラブルの芽を作って、もめ事を大きくしないように気をつけましょう。







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ある相続のご相談(44)中小企業経営者の個人貸付

テーマ:

故人が中小企業を経営されていて、相続人の方が後継者になられる方がご相談にお見えになりました。


故人が会社に対して個人貸付をされていて、会社の会計帳簿に借入として載っています。


金額はそれほど多額ではなかったのですが、帳簿の上での数字としてあるわけで、お金として在る訳でもなく返済してもらう訳でもないので、腑に落ちないといったご様子でした。


借入と同様に貸付も相続財産にみなされてしまいます。


個人と会社の経理がごっちゃになっていることが多い中小企業では、見受けられるケースです。






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ある相続のご相談(43)中小企業のオーナー様

テーマ:

故人が中小企業のオーナー経営者の場合で、相続人の方が後継者になられない場合、その中小企業の存続に関しての対策が重要になってきます。


前回の記事になったご相談もまさしくそうでしたが、幸いにも故人が後継者をお考えになっていて、準備をされていたので、細かなところではいろいろとありましたが、概ねスムーズに事を運ぶことができました。


後継者の問題と、従業員の問題は長年一緒に事業をされてきた方々とそのご家族の生活に大きく影響をする問題ですし、会社の株式の問題も相続人だけでなく、後継者、従業員の方々にも大きな影響を与えてしまいます。


実際に、相続の手続きを進めてい上で、時間をかけてしまうと、取引先や取引金融機関との関係などで、会社の存続にかかわってくる場合もあります。


相続対策を相続税の節税対策とだけお考えになると、手続きの際に時間を要することが多々見受けられます。


相続の対策は、相続の手続きをスムーズにすることを前提にお考えになることをお勧めしています。







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ある相続のご相談(42)創業者と後継者

テーマ:

故人が創業者オーナーの事業主で、役員、従業員の方々もいらっしゃるのですが、相続人が事業を承継されない、相続人の方と事業所の役員の方とがご相談にお見えになられました。


故人が所有されていた株式は、事業所で自社株買いとして会社で買い取られることになりました。

事業は順調にされていて、生前に徐々に他の役員の方に株式を譲渡されていらっしゃいましのと、従業員の方にも従業員持株会で株式をお持ちいただいてらしたので、株式総額が低く抑えられました。


創業のオーナーで事業をされている方で、後継者がお身内にいらっしゃらない場合、他の役員の方々や従業員の方々の生活にも直接響いてまいります。


事業のスムーズな承継を考えると、後継者候補をきちんとした形でお考えになり、対策をお考えになることをお勧めします。






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ある相続のご相談(41)婚姻関係について

テーマ:

10年近く以前に離婚により独身になられ、この春お子様も独立される予定の方が、内縁関係での相続についてご相談にお見えになられました。


実は20年以上のお付き合いのある友人でして、ご両親も既に亡くなられていてご兄弟がいらっしゃるのですが、当初は今更入籍もということでした。


内縁関係にあたる方とお子様とのご関係は良好で、養子縁組についても手続きの準備をされてました。


日本の場合、第三者への相続が認められていないので、遺贈、贈与ということになります。


お子様にはご納得いただいているので問題はないのですが、相続順位として次順位のご兄弟との関係を考えなくてはなりません。


この辺りまでご説明差し上げていると、煩わしいからと入籍されました。






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ある相続のご相談(40)お一人様

テーマ:
配偶者もお子様もいらっしゃらない故人の、いわゆるお一人の相続で、ご兄弟がご相談にお見えになりました。

二度ほどご結婚されてたようですが、亡くなられた時は独身で、どなたともお子様には恵まれなかったようです。

それでも、非嫡出子が居ればと、身辺調査をされたようで、身辺調査の調査結果もお見せいただきました。

ご両親は既にお亡くなりでしたので、ご相談にお見えになったご兄弟が相続人になります。

年間約2000人に一人が離婚している現実から、お一人様の相続は増えていくのでしょうね。





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ある相続のご相談(39)書類で確認を

テーマ:

私どもで相続の手続きも一通り済んで、所管の税務署への申告もお済みになられた奥様が、お見えになられました。


エコポイントの関係で、自動車を買い替えようと自動車販売店に行かれた際に、奥様名義と誰もが信じて疑わなかった奥様のお車の名義が、故人の名義だったのです。


13年以上ご使用になられたごく普通の日本製の小型車なので評価価値はゼロだったのですが、思い込みは怖いものです。


相続人の皆様が口頭でおっしゃられていても、一つ一つ書類で確認をしなくてはなりません。


私たちも苦い教訓です。




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ある相続のご相談(38)養子縁組で対策

テーマ:

ご主人を亡くされたお子様はいらっしゃらない奥様がご相談にお見えになられました。


ご主人側のご兄弟は、義妹様お一人で、一次相続で奥様と義妹様とで法定相続分での相続をされることになりました。


やはり二次相続のご相談になりました。


奥様のご両親は既にお亡くなりになられていますので、順位でいけば、奥様のご兄弟になり、妹様がいらっしゃいました。


妹様にはお子様(姪御さん)がいらっしゃいまして、故人と奥様いはお子様のように姪御さんを可愛がられていらっしゃいます。そこで姪御さんを奥様と養子縁組されることにいたしました。


今回の養子縁組することにより、妹様から姪御さんへの相続が一つなくなり、また相続人が増えることで基礎控除の人数割を一名分増やすことができました。





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ある相続のご相談(37)相続対策って?

テーマ:

相続の手続きの打ち合わせに、相続人になられたご兄弟がお見えになられました。




故人がご自身で、いろいろと勉強された上で、相続の対策をされたという事を仰られていました。




実際に、専門書、ネットの情報、雑誌などに掲載されている方法で、相続税の節税の対策はされていました。




しかしながら、手続きを進めていくと、納税の準備をされていない事が判明しました。




故人の生前に、相続の対策は万全だからと云われていて、大丈夫とお考えでした。




相続対策を考える上で、順番としては納税の対策を行って、節税の対策をされるべきであろうと思いました。








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ある相続のご相談(36)一次相続の時に二次相続を考えました

テーマ:

ご主人を亡くされ相続の手続きのお手伝いをしている相続人の方(奥様)が、二次相続のことでご相談にお見えになられました。


ご相談者様にはお二人のお子様がいらっしゃって、このたびの一次相続での相続人でもいらっしゃいます。


相続財産としては、奥様が故人とお住まいだった自宅の土地・建物と、隣接する田畑とがあります。


奥様から二次相続での相続人(予定)はお二人なので、どちらにも公平にと仰られました。


一次相続の分割協議の際に、ご自宅の土地・建物と田畑を二分の一に分筆した上で、それぞれを奥様とお子様との共有名義にされました。


二次相続を一次相続の手続きの際に一緒に考えるのはとても合理的に思います。








ある相続のご相談(35)遺産分割協議でのこと

テーマ:

お母様は以前に他界され、お父様の相続の事でご姉弟がお二人でご相談にお見えになられました。


相続財産は、お姉様のご家族がお父様と一緒にお住まいになられていたご自宅の土地と建物、それから生命保険の死亡保険金といくらかの現金でした。


お姉さまは短大を弟様は大学をそれぞれご卒業され、お姉様のご家族はお母様がお亡くなりになられて以降、お父様とご一緒にご実家にお住まいになり、弟様は大学卒業後は首都圏の企業でお勤めになり、ご自身で居を構えられていらっしゃいます。


遺言書が作成されていませんでしたので、お姉様に若干の寄与分を入れて、お姉様が55%弟様45%での遺産分割割合をご案内しました。


弟様にはご承認いただきましたが、お姉様が寄与分の増額を仰られたので、相続人お二人の意見が平行線になりました。


調停に場所を移しての協議になりましたが、結局は当初の割合での決定となりました。


法的な場所では最後は法律どおりになってしまう事が多いです。


















ある相続のご相談(34)平均寿命は女性の方が長いけど

テーマ:

お母様がお亡くなりになられた、お父様とお子様二人兄妹様がご相談にお見えになられました。


一般的に相続対策をご一緒に考える場合、財産の名義がお父様名義の場合がほとんどなので、奥様への配偶者控除を考慮しての対策を考えてしまいます。


平均寿命は女性のほうが男性よりも長いという統計ですが、奥様のほうが先にお亡くなりになられる場合も案外とあります。


奥様が先にお亡くなりになられた場合、奥様名義の財産の相続手続きを行っていく際に、従前に考えていた対策のほとんどを、立て直ししなくてはなりません。


相続の手続きを行う際には、次の相続を想定されることをお勧めしています。
















ある相続のご相談(33)会話から

テーマ:
以前から相続の対策をお手伝いしている方がお見えになられました。

他愛のない会話の中で、友の会に加入されていらっしゃる葬儀社の方と話をしてて、葬儀費の支払いが滞る方が、葬儀の一割ぐらいになる地域があり、大変な事になっているという事を仰られてました。


なんとも切ない話題です。





ある相続のご相談(32)分割協議中の賃借料は誰のもの?

テーマ:

賃貸経営をされていた方(故人)の相続人の方がご相談にお見えになられました。


遺産分割協議を進めていく上で、賃貸物件の賃借料(地代・家賃)と固定資産税等の費用について、誰がどれだけ?という事です。


遺言書を作成されていて、且つ相続人の皆様の意思も統一されていたので、すんなりと遺産分割協議を行うことができました。


但し、遺産分割協議が終了するまで(遺産分割協議中)は、相続人全員の共有財産ですので、賃借料も共有、費用も共有になりますので、その事を相続人の皆様にご理解していただきました。


収入が発生する賃貸経営の場合、小さな物件でもトラブル防止のためにも遺言書を作成して、遺産分割協議がスムーズに行えるようにしておくと良いでしょうね。









ある相続のご相談(31)相続財産の多少に関わらず遺言書を!

テーマ:

ご主人がお亡くなりになり、お子様はいらっしゃらないで、ご自宅の土地と建物が大きな相続財産という方がご相談にお見えになられました。


ご主人は二人兄弟でいらしたそうですが、疎遠になっていてご葬儀の際に約30年ぶりにお会いになられたそうです。


四十九日の法要の際に、ご兄弟が見えられて、「私にも兄の財産を相続する権利があるので遺産を分割して」という申し出をされたそうです。


ご兄弟も法定相続人になるケースですので、遺言書が無い場合には法定相続分の遺産分割をしなくてはなりません。


ご自宅が大きな相続財産ですので、申し出通りに分割してしまうと、ご自宅を取り壊さなくてはならなくなります。


今回の場合も遺言書が無く、結局はご兄弟の法定相続分を買い取ることになりました。


「全財産を妻に相続させる」と遺言書があれば、ご兄弟には遺留分の適用が無いので、相続財産を全て相続できていたんですよね。














ある相続のご相談(30)生活のスタイルの多様化

テーマ:

大都会の衛星都市に自宅を構え、奥様は一人っ子で首都圏出身で、お子様はお二人、お二人とも就職され独立されている、団塊の世代の方がご夫婦でご相談にお見えになりました。


もうすぐ迎える定年退職後は先日相続したご自身のご実家(地方の田舎)に戻られて、実家と相続した後の田畑と山林のお守りをしたいという事を希望されています。


すなわち定年定職後は、奥様は首都圏で、ご主人は地方の田舎でと、夫婦別々に生活されるとのことです。


その相談の内容としては、今後必ず発生するご自身名義のご自宅の生前贈与と、奥様側の相続の対策についてでした。


ご主人名義のご自宅を処分し現金化され、奥様は奥様のご実家にという事で落ち着かれました。


生活のスタイルが多様化していますので、こういったことも今後増えていくんでしょうかね?

















ある相続のご相談(29)エンディングノートっていいもんですね

テーマ:

エンディングノートと遺言書をお持ちになられたご相談には、エンディングノートならではエピソードがありました。


遺言書と違って、エンディングノートには、いろんなことを記述できますし、一旦書かれたものを後日ご本人が、「あ、これも書いとこう」と加筆できますので、とても便利なのでしょう。


エンディングノートには、故人の幼かった頃の思い出が、目に浮かぶほど鮮明に文章にされていて、お子様やお孫様が、号泣されながらお読みになられていました。


私もそうですが、自分の父親や母親、祖父や祖母が幼かりし頃って創造しても、白黒映画の一場面的にしか創造できないものです。









ある相続のご相談(28)エンディングノートについて

テーマ:

エンディングノートを作成された方のご遺族がご相談にお見えになられました。


エンディングノートにはご自身の終末期に際しての様々なご希望を記されたり、お亡くなりなられた際にどなたにご連絡差し上げたらよいのかなど、故人しか知らない情報が記述されていることが多いので、最近では書かれているケースも増えてまいりました。


遺言書と一緒にお持ちになられたので、法的なことは遺言書通りに手続きいたしました。


遺言書が無く、エンディングノートだけの場合だと、遺産分割等での法的な拘束力が無いのです。


エンディングノートを書かれた方の中には、遺言書を書かれた気になられている場合も見受けられました。


エンディングノートは遺言書ではありませんので併せて遺言書も作成をしましょう。















ある相続のご相談(27)遺言の方式でのご相談

テーマ:

遺言の作成についてのご相談にお見えになられました。


遺言には自筆証書方式、秘密証書方式、公正証書方式があり、それぞれに信憑性と費用とでのメリット、デメリットがあることをご説明差し上げました。


ご本人様とお話して、安全確実な公正証書方式での遺言を作成されることになりました。


知人から、自筆証書遺言で作成された遺言の書式の事で、署名、押印の、押印箇所について興味深い記事をいただいていたのでお話をいたしました。


書簡で記載された自筆証書遺言で、署名は書簡、封筒の双方にあるのですが、書簡には押印は無く、これを封入した封筒の綴じ目に押印があり、これが自筆証書の押印に当たるとの判決が平成6年になされているという記事でした。


自筆証書方式の場合、書式や記載方法などのちょっとしたことで無効になることがあります。


遺言は遺された方々への最後の手紙です。誰にでも解る書式での遺言作成をされないと、トラブルの元になってしまいます。












ある相続のご相談(26)再び森林について

テーマ:
とある森林組合の組合員様がご相談にお見えになりました。

災害防止と資源保全の為、間伐に入ろうとした山が、以前に相続があって、相続人がお二人ほど連絡がつかなくて困っているそうです。

私達日本人が山林の価値を低めてしまって、山林を相続すると手続きが面倒なのに、全くと言っていいぐらい手元に残らない財産にしてしまったのも原因かとおっしゃられてました。

以前、記事にしましたが、日本人の足元を見て山林の所有者のところに来ている方々が居るのも事実です。

先週に続き、日本人として寂しい気持ちです。





ある相続のご相談(25)ご本人様のお気持ちを大切に

テーマ:

資産家なのですが、賃貸経営等には全く手を出されない方が、どうしたものかと親子で御相談にお見えになられました。


銀行や建築業者や不動産業者の方々の出入りは、置いて行かれた名刺の量から察するに、かなりのものでしたので、賃貸経営をされれば財産評価の圧縮が有効に活用できることは当然のことながら御存知でした。

お話をお聞きすると、バブル崩壊で火傷をされた方でした。


いろんな事例と、ご相談者のお気持ちから、生前贈与を上手く使っていく手法を採用することになりました。


また、幸いにもお父様に健康的な問題がなかったので、死亡保険金が一時所得になる契約形態で生命保険の加入をされました。


改めて、ご本人様のお気持ちが大切なことに気付かされました。










ある相続のご相談(24)故人のご兄弟

テーマ:

御主人がお亡くなりになられた、お子様のいらっしゃらない奥様が御相談にお見えになられました。


故人のご兄弟仲が良かったようで、お義兄様のことをしきりにそのことを気にかけていらっしゃいました。


お義兄様とご相談なさってお見えになられたようで、当初は配偶者控除をフル活用して、奥様のところに相続財産を集中させるおつもりでした。


お義兄様様側の御家族と奥様とが何も方策をとらなかった場合、奥様がお亡くなりになられたら、奥様側の相続になることをお伝えすると驚かれている様子でした。


改めてお義兄様と一緒においでいただき、遺産分割割合について協議していただくことになりました。








ある相続のご相談(23)肩代わりや棒引きが贈与に

テーマ:

昨日のご相談には続きがあります。


今回大学に合格されたお孫さんご長男様のご家族の他に、御二男様のご家族がいらっしゃって、御二男様は事業をされています。


こちらの御二男様が事業を起こされる際に、お爺様が結構な金額の貸し付けをされています。


こちらの御二男様にもお孫さまがいらっしゃって、来年が大学受験なので、この貸し付けを棒引きにするとどうなるのかというご相談もされました。


良かれと思ってされた場合でも、このような場合は贈与になることをお伝えしました。


親子間の借金の棒引きや借金の肩代わりは贈与になってしまうので注意しましょうね。











ある相続のご相談(22)お孫さんへの学費負担

テーマ:

お孫さんが私立大学に合格されたお爺様がご相談にお見えになりました。


受験シーズンならではご相談で、お子さんのお勤めの会社が不景気で、給与の減額がありお孫さんの大学の学費を負担したいのだけれども。という事でした。


実は、扶養義務のある親族間で、学費を負担した場合、贈与税の課税対象にならないのです。


別居しているお爺様とお孫さんとの関係も、扶養義務のある親族間にあたるんです。


ただ、お子さんやお孫さんにお渡しになり、学費としてキチンと支払われていないと問題になってしまいます。


お爺様、お子様、お孫様皆さん喜んでいらっしゃいました。








ある相続のご相談(21)分割贈与(定期贈与)

テーマ:

お子さんに、贈与税の控除額に満たない一定の決まった金額を(金額についてはここでは述べられません)ある期間贈与されていた方がご相談にお見えになられました。


いわゆる分割贈与(定期贈与)にあたりますので、その旨をご説明いたしました。


定期贈与の考え方としては、分割贈与という位置づけで、有期定期金という事になります。

例えば、100万円を10年間で贈与を行った場合は、1000万円を贈与するつもりだったとして、初めの年に贈与があったものとして課税されます。その際、分割贈与であることから相続税法第24条の有期定期金に準じて贈与金の評価を行うこととなります。

この例の場合には、1,000万円×60%=600万円が、贈与財産の評価額になります。


控除額の範囲で、決まった金額を贈与されている場合、定期贈与について考えていなくてはなりませんね。


実は、分割贈与(定期贈与)を上手に活用するとこともできるんです。






ある相続のご相談(20)遺言作成を考える

テーマ:

公正証書遺言がされた相続のことで、ご相談にお見えになられました。


配偶者とご長男とご長女のお二人兄弟とのお三方が相続人で、遺言にはご長男ご家族とご両親とが一緒にお住まいだったので、お母様の面倒を見るようにと、遺産分割割合を大きくされた遺言でした。


今回のケースでは、ご兄弟仲が良いので今のところ問題は発生していませんが、ご長男の配偶者とお母様やご長女様との仲が良くない場合には揉め事は避けられないと思います。


今回は、相続手続きを済ませるのと一緒に、ご長男様、お母様には公正証書遺言をしていただきました。


相続手続きが面倒になるのは、手続きそのもの以上に、人間関係が面倒にしてしまうことがあります。


一次相続の際に二次相続の遺言を作成しておくと相続人の皆さんにはすんなりと受け入れられます。


また、遺言を作成される際に、二次相続まで考えて作成されることをお勧めします。






ある相続のご相談(19)複雑な感じです

テーマ:
以前記事でご紹介した事のある、山林の相続をされた方がお見えになりました。

今、日本の山林や水源を中国人が買い漁っているそうです。

ご相談者のところにも、売ってほしいと来たそうです。

金額は、日本人では考えられないほど高額だったそうです。

売却はされませんでしたが、なんとも複雑な思いをされてました。




ある相続のご相談(18)後見制度と利益相反

テーマ:

認知症のお母様がいらっしゃるご兄弟お二人が、二次相続のご相談にお見えになられました。


ご二男のご家族がお母様と一緒にお住まいで、認知症の進行とともに成年後見制度を活用され、ご二男の方が保佐人になられていらっしゃいました。


こういった場合、二次相続についての対策の際で気をつけなくてはならないのが、保佐人のご二男様が利益相反にあたることです。


分割協議などを話し合う場合には、保佐人の代わりになる特別代理人などの選任をする必要があるのです。


後見人や保佐人がお子様になることに問題はないのですが、相続の分割協議では利益相反にあたりますので、注意しましょう。










ある相続のご相談(17)相続人の配偶者

テーマ:

相続人の方お二人(ご兄弟)と、それぞれの配偶者の方とご一緒に、ご相談にお見えになられました。


故人の遺言が公正証書でありましたから、遺言に沿っての手続きをいたしました。


相続人の方お二人は、遺産分割協議書の分割割合にご同意いただいたのですが、それまで何もおっしゃられなかった相続人の配偶者から異論が唱えられました。


以前にも記述しました通り、養子縁組されてなければ相続人の配偶者には権利はありませんが、相続人の配偶者は相続人の傍にいらっしゃいますから、相続人の耳にいろいろと入れば、ご同意いただけるものも出来なくなる可能性が出てまいります。


今回の場合には遺言がありましたから事なきを得ました。













ある相続のご相談(16)土地の名義と建物の名義が違う場合

テーマ:

お子様のいらっしゃらないご夫婦の相続で、奥様が相続で取得された奥様名義の土地に、ご主人名義の建物にお住まいで、奥様がお亡くなりになれた相続のご相談に、奥様の妹さんが(二人姉妹でした)お見えになられました。


法定相続をごく普通に考えれば、相続順位では配偶者である夫が相続するのですが、公正証書遺言がされていて、夫に相続させるのではなく、土地を妹に相続させると記述してありました。


こちらの姉妹にとって、この土地は生家のあった思い入れのある土地で、亡くなられた奥様と配偶者にはお子様がいらっしゃらなかったからということで、遺言されたようです。


この遺言には建物にお住まいのご主人がかなりの難色を示されたのですが、お子様がいらっしゃらないのと、元々が奥様のご家族からの相続だったということでご同意いただきました。


後々のこともあるので、建物についても協議し、ご主人が亡くなられた後に、トラブルにならないように手を打つことになりました。


一人っ子同士で婚姻されているご夫婦などで多く見受けられるケースなのですが、土地の名義と建物の名義が違っている場合、気をつけなくてはなりませんね。






ある相続のご相談(15)相続放棄、私の場合

テーマ:

昨日、負の相続がある方の相続放棄のご相談について記述しました。


以前、私も相続放棄に関わった経験があるんです。


私の母方の祖母が亡くなり、従弟に代襲相続の権利が発生したのですが、相続財産は祖母が従弟と一緒に住んでいた土地と居住用建物と、アパートが4棟でした。


土地の名義は祖母で、居住用建物の名義は従弟で、アパートの名義は祖母でした。


叔父や叔母などの他の相続人と協議して、私の母に相続放棄を申し出させて、手続きを行いました。


後々勿体なかったと思うのではと思いましたが、何年か経た今では自分自身の気持ちがスッキリとしてて、あれでよかったと思っています。


自分自身の体験談の一つです。






ある相続のご相談(14):相続放棄の際にはご注意を!

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故人(被相続人)のお孫さん(代襲相続の権利あり)お二人が、ご相談にお見えになりました。


相続財産としては、近年新しく開発された住宅街と、旧国道と新国道(バイパス)に囲まれた、立地条件が良くなった不動産でした。


しかしながら、この故人には大きな借入金(相続財産評価額の約倍)があり、放棄の手順についてのご相談でした。


相続順位に沿って相続放棄の手続きを行っていかなくてはなりませんので、ご相談にお見えになられたお二人が相続放棄の手続きをした関係で、下位順位の御親戚(故人のご兄弟等)に、負の相続が発生しないようにしなくてはなりません。


相続放棄の場合、相続人の調査を十分に行って手続きを行わないと、全く覚えのない負債があらぬところに降りかかってしまいます。






ある相続のご相談(13):相続と養子縁組

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故人(被相続人)の奥様と、先妻のお子さんがお二人でご相談にお見えになりました。


統計では年間2000人に4人程度の離婚が届けられているということですので、こういったケースが決して珍しいことではなくなっています。


こういったケースの場合、気をつけなくてはならないのが、故人と先妻のお子さんとは親子なので何も問題はないのですが、奥様と先妻のお子さんとは、戸籍上赤の他人ということなのです。


二次相続が発生した場合、必ずトラブルになるんですよね。


そこで、相続手続きを進めていくのと同時に、奥様と先妻のお子さんとの間で、養子縁組の手続きをすることにしました。


後日改めてになると、いろんな書類を揃えていただくのに、二度手間になってしまうので面倒くさがられてしまいます。


まあ、誰でも、面倒くさくなると手続きを先延ばししてしまいたくなりますよね。







ある相続のご相談(12):流動性の乏しい相続財産

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二人のご兄弟が二次相続の対策について、ご相談にお見えになられました。

相続財産は田舎の山あいにある、土地と建物が主でした。

お二人共、ある程度の財産をお持ちでしたので、相続財産の土地と建物は売却することになりました。

問題点は、売却出来るかどうかと言うところです。

流動性の乏しい土地と建物は、何とも難しいですね。




ある相続のご相談(番外編):無料相談会と無料セミナー

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今朝から、無料相談会と無料セミナーをしております。




ある相続のご相談(11):価値の上昇

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以前からおひきあいのあるご家族が、相続対策でご相談にお見えになれました。


元々は農地だったところが、高度成長期に国道の付け替えと拡幅でいつの間にやら地域でも一等地になってしまったお宅です。


ご高齢ですがかくしゃくとされたお方なので、こちらからのご提案に関してもキチンとお答えをいただき、且つ、ご本人の想いを仰っていただきました。


ご自身には田んぼと畑だったのが、いつの間にやらいろいろと対策をしなくてはならなくなった現状が、いいのやら悪いのやらと、しきりに仰れています。


懐かしい思い出を語られる際のお顔は、ご自身が子供だった頃を思い出されいて、とても若々しいお顔になられていますね。






ある相続のご相談(10):相続人の配偶者

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相続の手続きが親戚縁者や兄弟が多くて面倒なのでと、ご妙齢の姉妹お二人でご相談にお見えになれました。


いきなり前述の言葉を聞いた際には、覚悟しなくてはと思いました。


もう面倒としか思っていらっしゃらなかったので、資料等は何も準備されていませんでした。


早速、委任状に所定の記述とご捺印をいただき、資料集めをしたところ、確かに御兄弟は他にもあったようなのです。


が、ご相談にお見えになられたお二人以外にはこの度の相続に関して、権利をお持ちの方は既に亡くなられていらっしゃいました。しかも、代襲相続が発生する甥ごさん、姪ごさんもいらっしゃらなかったのです。


お二人に、その事実をお伝えしたところ、亡くなった御兄弟の配偶者にも相続の権利がある思われていたようでした。


映画やテレビドラマなどで骨肉の争族を題材にされたものを放映されていて、いろいろと思いをめぐらされていたようでした。


思い込みはからトラブルを招くこともございます。お気軽にご相談ください。









ある相続のご相談(9):異なる評価

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故人(被相続人)名義の土地に、お孫さん(代襲相続権のある)名義の建物がある相続について、このお孫さんがご相談にお見えになられました。


お孫さん名義の建物が建っている土地についての相続をいかにするかがポイントです。


故人の戸籍はそろえていらっしゃいましたので、相続の関係者の特定はできました。


幸いにも、当事者はご相談にお見えになられたお孫さんと、近くにお住まいの伯母さんとのお二人だけが相続人でした。


財産目録を作成していくと、不動産は今回ポイントとなる土地と、もうひとつ近くに一回り小さな借家の立っている土地をお持ちになれていました。


評価額としては居住用不動産の相続と借家建付地の相続とは違いがありますので、全く同様とは言えませんでしたが、お二人でご納得されて同意されました。


異なる評価のものでご納得いただくにはお互いの気持ちが大事なんですよね。






ある相続のご相談(8):過去の相続?

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つづき。


昭和40年代当時の相続手続きに関する書類を探していただくと、何かで役に立つのではとちゃんと取っておかれて出てきました。


本当に、お一人の同意があれば当時の手続きは済んでいたのでした。


なぜ、同意がいただけなかったのかも同時にわかってきました。


ただ、そのあたりを記事にしてしまうと問題があるので割愛しますが、既に亡くなられていて、お子様はいらっしゃいませんでした。


また、死亡されている方もいらっしゃったので、そのお子さんも、今回ご相談にお見えになられた方と同様に、いわゆる代襲相続が既に発生している状況でした。


まずはお爺様の相続手続きを済ませないと、次の相続手続きが行えませんので、粛々と手続きを行いました。


以前の記事に記述したのと同様に、昭和55年以前の相続なので、当時の法定相続分を使って手続きを行いまいた。


今回のご相談の中には相続人の方がいらっしゃらない方もいらっしゃいました。


相続の手続きって面倒なものと思われていますが、手続きされていない相続は、もっと面倒ですよ。







ある相続のご相談(7):過去の相続?

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ご両親がお亡くなりになられて、父方の御親戚がお父さんの弟、すなわち伯父さんお一人の方が、伯父さんとお二人でご相談にお見えになられました。


ご連絡いただいた際、事前に戸籍謄本だけはお取り寄せられているということをお聞きしてましたのでご持参いただきました。


お父様の御兄弟は、伯父さん以外はみなさん亡くなられていて、ご本人の御兄弟もほかの方は既に亡くなられていました。

気がかりなことは、お爺様の相続がきちんと手続きなされているかどうかでした。


そこで、伯父さんに聞き取りをしたところ、お爺様がお亡くなりになられた昭和40年代に、途中まで手続きが行われたのだが、御兄弟のうちお一人の同意が得られずに、そのままになってしまっているということでした。


このケース、本当に多いんですよね。


再度、お爺様の相続手続きから遡ってスタートです!


以前に途中まで手続きをされていたので、その当時の書類をあるだけかき集めるのと同時に、御親戚の所在確認を始めました。


つづく・・・・・。


うやむやになってしまった相続手続きもお気軽にご相談ください。











ある相続のご相談(6)

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先日、仲の良いご兄弟がご相談におみえになりました。

お母さんはかなり以前に亡くなられてて、今回はお父さんの相続が発生されました。

ご兄弟に聞き取りをすると、既に亡くなられたご兄弟がいらっしゃり、お子さん、いわゆる甥ごさんがいらっしゃって、その甥ごさんは相続の権利についてご存知ないことがわかりました。

早速、甥ごさんに連絡を入れ、相続の権利についてのご説明をいたしました。

相続お権利は、お子さんやお孫さんに移っている場合があります。




ある相続のご相談(5)

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少子化の影響と、バブル期に資産が高騰した影響もあるのでしょうが、養子縁組をされている方の相続についてご相談をお受けすることがあります。


お子さんがご結婚された際に、養子縁組されているケースがほとんどです。


前回の記事には、何の手続きもされていないと云々と記述しましたが、一人っ子同士が結婚されているご家族の場合、養子縁組されていることが増えている気がします。


年功序列で順番に相続が発生することが約束されていれば何もここまで考えなくてもいいのでしょうが、相続は、何時、何処で、誰に発生するかわかりません。


そんなときに、「えー!」ってならないようご相談を受け付けています。








ある相続のご相談(4)

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相続の手続きが面倒になって、40年以上放っておかれた方に相続が発生し、被相続人となるお子さん(私より先輩ですが)がお見えになられました。


実は、ご相談者も手続きが行われていないとは思っていなかったのです。


法定相続分というのは以前にも記述しましたが、昭和55年12月31日より以前に発生している相続は、法定相続分が今とは違うんです。


ご相談者の場合も、遡っていくと、改正前の相続からたどっての手続きをしなくてはなりません。


現行法と法定相続分が違うことにかなり驚かれていました。


相続が発生したら、その都度手続きがされてないと、お子さんさお孫さんが大変なことになってしまいます。






ある相続のご相談(3)

テーマ:

二次相続が発生していた、紳士淑女な三兄弟のご長男ご夫婦が相談にみえられました。


聞き取りを行うに当たって、御兄弟間の諍いについて尋ねたところ、その時点で「下の二人は仲が良いようだが、私とはあまり良くないのです。」と、お答えになられました。


時間の制約があることも、相続人全員の同意がいることも、一次相続の際に経験されていたのでご存知でした。


実はこの御兄弟、以前は仲の良い御兄弟だったらしのですが、一次相続の手続きが終わった後に、相続人とならない相続人の配偶者が不満を漏らしたことをきっかけに、御兄弟の間柄がぎくしゃくしていたようでした。


相続人の子供には相続の権利があるケース(代襲相続と言います)がありますが、相続人の配偶者には何も手続き(被相続人と養子縁組)してなければ権利がありません。


もめごとになっていても、手続きはきちんと行わなければなりません。














ある相続のご相談(2)

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以前、被相続人(故人)の確定申告を終えたばかりの方から、「くたびれた」と、ご相談を承りました。


ご相談者は、リタイアされある程度時間をお使いになられる方でした。


お見えになられお話をお伺いすると、相続人の中である程度時間を自由に使えるので、ご自身で相続手続きを行おうとされたそうです。


故人の戸籍から、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価書、等々資料はきちんととり寄せられていました。


で、故人の確定申告の期限が迫ってきて、「わーっ!」となって、前述の通り「くたびれた」となられてそうです。


こちらのご相談者の方は、時間があればご自身で手続きができていたと思います。


決められたことを限られた時間の中で、手続きを進めていかなくてはなりません。


限られた時間を有効に使うのにも専門家にご相談ください。















相続につきものです、ちゃんと確認してますか?

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生命保険の死亡保険金の受取人には、指定受取人と法定相続人受取とを選択できるのをご存知でしたか?


以前ご相談いただいた中で、法定相続人受取の生命保険の死亡保険金を受け取られる際に、法定相続人のうちお一人が異議を唱えられて、もうちょっとのところで他の相続人の方々と争続に発展しそうになったことがありました。


各保険会社や保険募集人の方々が、保障内容の確認点検や見直しを提案されてますが、死亡保険金受取人も実態に沿っているのかをちゃんと確認しておきましょう。


高齢社会になってきて、保障内容以上に死亡保険金受取人の確認が大事になります。









相続にはこんなこともあり得るんです

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先日、このブログにもご質問いただいたことのある、非嫡出子(結婚していない間柄に生まれた子供)の認知についてです。


認知は、生前にしかできないと思われている方が多いのではないかと思います。


実は、故人(被相続人)の死後3年以内であれば、裁判所への訴えにより、強制認知という形で、認知が認められる場合があります。


相続には様々なケースが考えられます。まずはご相談ください。









相続ってすぐに困ることって多いんです

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相続が発生すると、故人(被相続人)の金融機関の口座が凍結されることに伴って、すぐに困ることって多いんですよね。


葬儀を執り行うためにかかる費用、病気やけがで病院に入院していた場合には医療費、それから、所得税や住民税、固定資産税等がその代表です。


金融機関に死亡の通知をしていなくても、死亡記事が新聞等に掲載されると金融機関が直ちに口座を凍結して現金の引き出しができなくなることも考えられます。


これらは相続財産から控除はされますが、未払いなので、相続人が支払わなくてはならないものです。


こういったお困りごとへの対応にもご相談を受け付けています。







ある相続のご相談(1)

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首都圏在住で、地方都市出身の方からご相談がありました。


父が亡くなって四十九日の法要を先日済ませたばかりで、それまではちょくちょく実家に帰れていたが、今後は仕事の関係で連休とかじゃないと実家に帰る時間がとり辛い。

相続の手続きについて、やらなくてはならないことはわかっていて、財産もそれほど多くないので自分でできると思っていた。

けれども、ここにきて何もできていないのと、今後のスケジュールから時間がないのとで困ってしまった。


といったご相談でした。


いい相続委員会は全国対応しています。




いい相続委員会

ある日のセミナー風景

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とあるホールのロビー全体を借り切っての、とある日のセミナー風景です。



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当日はホールで大会をされてましたので、飛び入りのお客様もありました。




いい相続委員会

15年前

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15年前の阪神淡路大震災の際、災害救援で布団、毛布と水とを、4.5tのパネルトラックで持って行った事をこの時期になると思い出します。


18日の夕方に出発して、19日の未明に神戸市役所下に到着(神戸市役所下に集合させれました)。


発電機で灯された灯りの中、職員の方々が炊き出しで作ってくれていたカチコチに凍ったおむすびをほお張りました。


19日は地下鉄の駅が陥没していた隣にある病院に行ったり、山手の避難所に行ったりした後に、長田区に入りました。


様子については、昨日、一昨日のドラマで放映されていたので記述しませんが、道案内に同乗してくれた少年(もう立派な大人になってるでしょう)が、まだ燻ってる焼け野原を指差しながら、あそこに僕の家があったけど、家も何もかも焼けてしまったと、つぶやいていたのが思い出されます。


一瞬にして災害で財産を失うのって、ショックの方が大きくて、とてもじゃないですが冷静な判断をしかねます。


災害の際にも相続は発生しているんですよね。







相続財産の評価について(15)

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地方の中山間部の不動産では売買が困難なケースが多いため(需要が見込めない)、不動産の評価で路線価と時価評価とが随分違う事があります。


相続が発生した年と翌年とで20%以上の評価額が大きく違った場合には評価額を修正する事ができるんです。


これは、相続時の路線価利用での評価は、あくまでも国税庁の基本通達によるもので、相続税法では時価によると、明記されているんです。


路線価での評価額に納得ができない場合、不動産鑑定士の鑑定意見を付けた時価による申告にチャレンジしてみるのも一考されてみてはと思います。


当然のことながら、鑑定評価に関わる費用は、うまくいこうといくまいと、自己負担になります。



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こういったコテージって、買うときは盛り上がるんですが、維持が面倒になって売却する時って、頭を悩ます事が多いんですよね。





相続財産の評価について(14)

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故人が生前に、お墓や仏壇を購入している場合って案外あると思います。


このお墓や仏壇が相続財産として評価しなくても良いのをご存知の方も多いと思います。


ただし、次のケースでは注意が必要になってまいります。


とても豪華なお墓や仏壇の場合、例えば純金製の墓標だとか宝石がちりばめられた仏壇とかの場合、税務署等に投資目的でと判断されて、トラブルになる場合があります。


また、お墓や仏壇は案外と高額なものが多いため、ローンを組んで購入されている場合が見受けられますが、ローンが終わっていない場合には、このローン残債は相続財産に含めることはできません。


そもそも一般的なお墓や仏壇は相続財産として評価されませんから、ローン残債だけ相続財産として評価されるわけにはならないということです。




相続財産の評価について(13)

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先に記述した、小規模宅地等についての平成22年度の税制改正大綱に基づく相続財産の評価についての続きです。


実際に居住してたり、事業を継続される分については、現行と変わる事はないので問題はないと思います。


影響が考えられるのが、今は都会に出ていて、いずれ定年後には田舎に戻って相続した実家に住んで、第二の人生で田舎ライフを、なんて考えらている方だと思われます。


いずれにせよ、実態に沿った適用がされる事で、現行を規準に相続対策をされていた方々は見直しを迫られることになったのは間違いありません。




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なんとなく目出たそうだったのでパチリ!



※いい相続委員会.comでは、相互リンクいただけるサイトを募集しています。






相続財産の評価について(12)

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平成22年度の税制改正大綱が発表されました。


この中、相続財産の評価に関する改正がされた中で、小規模宅地等に関する特例について記述します。


・現行では、居住や事業の継続(跡を継ぐ)の有無にかかわらず、その宅地等について200?までを上限に評価額の50%を減額としているのは以前記事にしましたが、この度の改正で、居住や事業を継続しない(跡を継がない)場合には軽減措置を廃止することになりました。

・居住や事業の継続をする場合には、400?までを上限に評価額の80%を減額されますが、実際に居住や事業の継続をする(跡を継ぐ)方と居住も事業の継続もしない(跡を継がない)方とが、宅地を共同相続する場合は、取得された方ごとに適用要件を判定することになります。


例えば、故人が所有していた居住用宅地を配偶者と居住しない子どもが相続する場合、現行では、配偶者が相続する宅地の評価額の80%を減額され、居住しない子どもは評価額の50%を減額か共有の場合は居住しなくても評価額の80%が減額となりましたが、この度の改正では、居住しない子どもに対する軽減措置は廃止になります。

・宅地の上に建ててある一棟の建物のうち、居住用と賃借用とがある場合は、用途ごとに適用要件を判定することになります。

現行では、居住用の宅地は評価額の80%を減額、賃借用は評価額の50%を減額なのですが、例えば、一棟の建物に居住用の部分が3分の1、賃借用の部分が3分の2がある場合、建物の一部でも居住用があれば、全体が評価額の80%が減額されていますが、これを、居住用の部分の3分の1は評価額の80%を減額、賃借用の部分の3分の2は評価額の50%を減額に、部分ごとに按分される事になります。

・定居住用宅地等では、「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等に限られる」ことが明確化されます。


これらの改正は、居住しなかったり、跡を継がなかったりしたら特例を受けられなくなる事、すなわち、この特例の原点に立ち戻ったという事だと解釈しています。


なんだか読んでて分かりづらいので、簡単な表記を考えて見ます。





相続財産の評価について(11)

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バブル経済華やかかりし頃、月の土地使用権を分譲販売していたのを覚えていらっしゃる方もいるかと思います。


当時いかほどで購入されたのかは存じ上げませんが、月に住むという夢をかなりの金額で購入されていたように覚えています。


月の土地使用権も当然相続財産になりますけど、実際に評価をする際には、市場価値に基づいた金額で評価するようになるでしょうから、現在の評価価値に引きなおすと、市場価値がいかほどなのかを調べなくてはなりません。



新しい年が皆様に幸多い年になりますように。



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※真ん中の白いのが月です。




相続財産の評価について(10)

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相続が発生するのはいつ発生するかわかりません。


徐々に訪れるもの、突発的に訪れるものとあります。


徐々に訪れるものの場合、ある程度時間が覚悟をさせてくれますが、突発的なものの場合、何も覚悟のないまま訪れてしまいます。


その際に、相続の手続きは3ヶ月以内には相続するのかしないのかを決めなければなりません。


突発的に発生した相続の場合、相続財産を評価するのに時間のかかる財産が多いと、とてもじゃないけど間に合いません。


相続はずっと先のことだと決め付けずに、事あるごとに気にかけられる事をお勧めします。




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※この手の財産の評価は結構難しくなりますよね。(実は牛好きです。)







相続財産の評価について(9)

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これまで不動産、有価証券、書画骨董について述べてまいりましたが、我々庶民に一番身近なのが保険だと思われます。




社会保険の遺族年金、生命保険の死亡保険金、損害保険の傷害死亡保険金などがそれにあたります。




一般的に、業務中(通勤途上を含む)か業務外かで支払われる保険金が変わるものもあります。




社会保険の遺族年金については、社労士さんにお聞きになられると詳しく教えていただけます。




生命保険の死亡保険金の場合、非課税枠は500万円×相続人の数という一般論はさておいて、最も控除額が大きくなりえるのが、この生命保険だったりするんです。




損害保険の傷害保険は、怪我で死亡しなくては支払われるものではありませんから、病気での死亡には不向きですが、費用的には非常に安価になっています。




また、業務中の場合だと、少なくとも弔慰金として支払われるのかと死亡退職金として支払われるのかによって、お金の性質が変わってまいります。




先日からテレビCMなどで保障見直し運動をいろんな保険会社がしきりに宣伝していますが、保険料の負担、保険金の受け取り方法を見直すと、アーラ不思議!って事があるんです。




少ない負担で大きな保障というのが保険の原則ですが、その原則を覆す方法もあったりするんです。


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※記事とは関係ありませんが、なんとなく。






相続財産の評価について(8)

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相続が発生した際に、困った問題になるのが故人の遺した話の内容と実際に評価した財産の金額すなわち数字に乖離(かいり、いわゆるひらき)があるときです。




期待ほどの数字でなければ、あーあ!期待以上の数字であっても、あーあ!となります。




書画、骨董、貴金属などが相続財産としてある場合には特に注意が必要です。




故人が、これは高名な作家の○○さんの作品で、とある方から○○年前に内緒で○○万円で譲ってもらったけど、今だったら○○○○万円を下らないんだ、と、くだらない話を耳にタコができるほど聞かれていた場合、ほとんどの場合、○○万円よりも低い評価のケースがほとんどです。(結局は騙されていることがほとんどです。)




逆に、旧家の倉庫などでひっそりと息を潜めていたものがとてつもない数字で、国宝級というケースもありえるのです。




現預金や有価証券、不動産などのわかりやすい財産と違い、一般的には未知の世界のモノが多いのも事実です。




とある有名な鑑定番組のOAをマルサの方々が録画してじっくりと見ているって事もまことしやかにうわさされています。




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☆コレもそろそろ骨董品?になるのかなあ?(某所にて)




相続財産の評価について(7)

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相続財産の評価として、不動産及び有価証券等について記事を記載してきました。




昨今、都市部ではタワーマンションが林立してます。




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※巨大アヒルを中ノ島で発見とは、資産で運用さんとニアミスしているようです。




このタワーマンションの評価には、今後注意が必要になってくると考えられています。




個室の目的を居住として販売・購入された場合には、素直に固定資産税評価書に基づいた評価をすれば何も問題がありません。




しかしながら、個室の目的を投資目的で販売・購入されていた場合、市場の原理が働いて、賃収の利回りにより評価計算されるのはもとより、入居率で評価計算の基準が変わってしまうケースがあります。




一棟での評価であれば、何も難しく考えることはないのですが、タワーマンションの場合、居住目的と投資目的が混在してしまっている事がほとんどです。




小規模規模宅地の特例を利用して、田舎の広大地から都会のタワーマンションに引っ越された場合など、田舎の広大地と違った問題が潜在している可能性があります。






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※昼の可愛い巨大アヒルちゃんは、夜ライトアップされていたのですが少々不気味な雰囲気でした。





相続財産の評価(その6)

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貯蓄から投資への合言葉で、株式や債券、投資信託等の有価証券に投資をされている方も多いのではないでしょうか。


これらの有価証券はご存知の通り、価格の変動(振幅)が大きい事でも良く知られている財産です。


一般的には、死亡した日の終値、死亡つきの月平均額、その前月の終値の月平均、その前々月の月平均額の中から一番低いもので評価することになっています。


故人と離れて生活していると、誰がどこでどれだけ何を購入しているのを知らなくて、後日(数年後の場合もありました)、有価証券の存在が発覚して、大騒ぎになったという事もありました。


評価を導き出すのにも、個人で行おうとすると時間がかかってしまうことが多々あります。


年末年始で帰省される方も多いこの時期です。家族とのちょっとした会話の中に、誰がどこでどれだけ何を購入しているのかがわかると思います。






相続財産の評価について(その5)

テーマ:

相続財産にはさまざまな財産が該当します。


以前、ご相談に見えられた方のお宅へおじゃました際に、「へー!」ってのがありました。


一代で成功された資産家のご家庭でしたので、それなりに様々な物が在りましたが、その中にとても立派なサイドボードがありました。


オーダーメイドで作られていてとても立派な家具調度品でした。


その家具調度品には、この資産家が出自されたところからの物語、自叙伝のような装飾が彫られていました。


家具調度品や書画骨董は、市中での流通価値によって評価額が変わってきます。


芸術的、工芸品的な価値で考えると、その物語の主人公に芸術的、工芸品的な価値があるかどうかに、また、製作者の芸術的、工芸品的な価値があるかどうかになってこざるを得ませんでした。


ごく個人的な物語を財産として評価してくれるのは、ごく限られた方々になります。


そのときの私の心境は、ご相談に見えられたご本人とともに複雑でした。










相続財産の評価について(番外編)

テーマ:

ごく最近、私がコンサルタントとして師と仰ぐ方と打ち合わせの電話&メールで連絡をとりあっている際に、相続財産の評価を下げる荒業の話になりました。


彼は東京23区内にご実家も自宅も事務所も在り、日ごろは公共交通機関と、いわゆるイジリもんのメルセデスSクラスを足として使ってますが、メルセデスがベントレイになると言う事を仰られました。


私達庶民には考えもつかないことです。


ワンルームのアパート1棟分に相当する金額で、アパートと比較するととてつもない短期に償却されるクルマを購入されるようです。


うーん?師匠、相続財産の評価を下げる事を言い訳に、趣味が前面に出てきました。

(もっと趣味性の高いクルマはビンテージの領域なのでなんともいえませんが)


すごろくに例えるとベントレイはアガリでしょう!


悔いのない人生を送る事が師匠の楽しみなので何も言う事はございません。


今度遊びに行くときに乗っけてもらおうっと。




相続財産の評価について(4)

テーマ:

前回の記事では、240?までの居住するための宅地(自用地)の相続は、相続財産の評価に特例が適用される事に触れ、頭に血が上った家族の失敗例に触れました。


今回は、特例を上手く使ったケースをご紹介します。


地方の場合、相続財産のほとんどが不動産いわゆる土地と言うケースが多いのですが、不動産は相続が発生した際にすぐに換金できる財産とはいえません。


240?って、都会では案外と大きな土地面積なのですが、地方だと、ごく一般的な大きさになってしまうんです。


その分都会と違って評価額そのものが低いんですけど。


ただ、評価額が低いといっても、面積が大きくなればそれなりの評価額になってしまうんです。


相続が発生してしまっていれば手が出せませんが、対策の段階では何とかなるケースなんです。


勘の良い方は気づかれていると思いますが、場所と大きさの違う同じ評価額の土地で240?にしてしまえばかなりの評価減ができるのです。


先祖代々受け継がれた土地を守らなければならない方々には、かなりの確立でお叱りを受けてしまいますけど。


手続きのお手伝い、対策のお手伝いのご相談を承っています。



相続財産の評価について(3)

テーマ:

相続の手続きをしていく上で、相続財産の評価は重要な項目になるということはご存知の方がほとんどだと思います。


評価をする際に、合法に評価を一定の金額や一定の割合で引き下げてくれる、評価減の特例というがあるのをご存知の方も多いと思います。


代表定期なのが、ある一定の大きさ(240?)までの自宅としての居住用の不動産を相続する場合には、20%に評価減します。という、「小規模宅地等の特例」があります。


けれども、頭に津が上った方が一人でも居て「俺が!」「私が!」ってなると、この評価減の特例が使えなくなってしまうんです。


以前、無料相談会に見えられたことをきっかけに、ご相談をうけたのが、


既にお父さんが亡くなられていて、お母さんが亡くなられた典型的な二次相続だったんですが、兄弟姉妹の仲が悪い家族で、相談に見えられた際には手がつけられない状態でした。


結局は、お母さんと一緒に住まわれていた方が、自宅として相続される予定だった家と土地を売却して現金で相続財産を分けなくてはならなくなってしまい、特例を使ってという事はできませんでした。


手がつけられなくなる前にご相談いただいていれば、方策があったのですけど。






サイトをリニューアルしました。

テーマ:

昨日、サイトを更新しました。


何度も委員会メンバーで集まって、「あーじゃない、こーじゃない」と、喧々諤してやっと更新にこぎつけました。


当ブログにご訪問いただいている皆様、サイトへも足をお運びください。


よろしくお願いいたします。