父が亡くなりました。遺言は残していませんでした。財産を相続するときどんな費用がかかりますか
相続税の申告費用、土地・建物の名義変更費用、場合によっては測量費用がかかることも。
(1)相続税・・・相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるとき。
(2)土地・建物の名義変更するための登録免許税・・・不動産評価額の0.4%
(3)専門家への報酬(遺産分割協議書、相続税の申告、土地建物の所有権移転登記、土地の境界画定測量と分筆登記)・・・○○万円~
(4)書類(相続人確定のための連続した戸籍謄本、土地建物の固定資産税評価証明書等)取り寄せ料実費・・・相続人の人数、土地建物の数で様々
事例1の親族関係で試算してみると・・・

Aさんのお父さまには、Aさんと弟2人、そして前妻との子 合計4人相続人がいます。前妻との間に子どもとは、小さい頃別れ連絡も取っていませんでしたから、Aさんはお父さんの戸籍謄本から初めて異母兄弟がいることを知りました。
お父さまの遺産(相続財産)は、不動産(居宅)土地3,500万円、家屋1,500万円、終身保険1,000万円 銀行定期預金500万円 の 総額 6,500万円あります。
【相続税の基礎控除額】
3,000万円+600万円×4人=5,400万円>5,500万円(生命保険金1,000万円は非課税)
※相続財産が5,400万円超えるため、相続税の申告と納税が発生します。
(1)相続税総額 約10万円 相続人が取得した財産の割合で負担します。
(2)土地・建物名義変更登記登録免許税 総額 20万円(土地14万円・建物6万円)
取得した人が、土地建物の価額に応じて負担します。
(3)専門家への報酬
遺産分割協議書の作成 10万円~
相続税確定申告書作成 30万円~
土地・建物所有権移転登記手続き 5万円~
土地を分筆して相続する場合の境界確定測量、分筆登記手続き 35万円~
(4)書類取り寄せ料実費 2万円
合計 77万円 (土地分筆ありの場合112万円)
◆相続が開始すると、相続財産は相続開始の時から、法定相続人全員によって法定相続分の割合で共有になります。相続税の計算や、土地・建物の名義変更するために、個々の財産を、だれが相続するか、確定する手続きが必要になります。亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で話し合い、どのように分割するかを決めることになります。相続人全員が納得すれば、どのように分割するかは相続人の自由です。
この手続きのことを『遺産分割協議』と言います。
たとえば、Aさん弟2人、そして前妻の子が法定相続分の割合で遺産を分割するとしたら、4人全員均等で1/4づつで1625万円づつ相続することになります。
また、前妻との子には遺留分を冒さない程度の財産(1/8の相続分)、Aさん兄弟には残りを均等に相続するとしたら、前妻の子812.5万円、Aさん1896万円、弟1896万円と1895.5万円相続することになります。
遺産分割協議書作成・・・遺産分割の方法には3つの方法があります。
- 現物分割 遺産そのものを分割して分ける方法。Aさんの場合、土地・建物の割合が多いため、現状のままでの現物分割困難なようですね。
- 代償分割 相続分以上の財産を取得する場合、その代償として現金を他の相続人に支払う方法。Aさんの場合、土地を相続する人は、自前で現金を準備できる人となりますが・・・。
- 換価分割 遺産を売却して金銭に変えて、その金額を分ける方法です。この方法は、遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などがかかるので注意が必要です。
各地にいる家族全員の戸籍謄本をとるなどの面倒なこと要書類を調べて集めるとしたら・・・
※実費に該当する各種証明書等


登記印紙と収入印紙
郵便局や法務局の印紙売場で購入します。くれぐれも双方を間違えて購入しないように。
なお、登記印紙は2011年以降収入印紙に統合されるようです。
登録免許税の計算方法
例:固定資産税評価額12,345,678円の不動産の相続による所有権移転の場合
課税価格 12,345,000円(1,000円未満切捨)
12,345,000円×4 ⁄ 1,000=49,830円
最終的な登録免許税納付額は
49,300円(100円未満切捨)となります。
なお、登録免許税の額が1,000円に満たない場合は1,000円となります。
しか~し、これらの書類をあちこちの関係機関に行って集めるのは、実はとても大変!
しかも、交通費や通信費などの予想外の出費もバカにならない!
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