相続財産の評価について(2)

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先日、相続財産のうち、不動産の評価は手元にある資料だけでは難しい旨の記事を書きました。


今回は、何故?と言う事をかいつまんでみます。


実は、固定資産税評価書や登記簿謄本に記載されている土地の面積が、全く違うケースがほとんどだからなんです。


ひどいのになると、資料の上では土地があるはずなのに、実際に行ってみるとあるはずの土地が無い場合もありました。


区画整理や造成分譲などで不動産を取得された方の場合は、あり得ないことと思われるでしょうが、光波測量という現在の技術が導入される以前に測量がされていて、その資料を基にすべての資料が作成されている場合、現代の技術で測量した場合、十中八九間違いなく、面積が違っています。


以前あったのが、代々続いた名家で、相続対策のためワンブロックを測量してみると全体に登記簿謄本より小さくて、固定資産税評価書と公図から一区画づつあたっていくと、本来あるべき土地(2,3坪でした)が見当たらない事がありました。


お話を聞くと、全体を測量したのはこの時が初めてで、借地を借地人に売却する際に、その区画だけ古い資料に基づいた広さで売却されていたと言うことでした。


いつの間にか消えていた土地なので、何年何月何日と言えないので、役所に対して固定資産税等の還付請求も、トホホな結果になりました。


田舎だと、「あー、そんなもんでしょうかね。」で、済む話がほとんどですが、都会だと、隣地との境界が数センチいや、数ミリ違うだけで相続財産の評価額が大きく変わるケースもあるんです。


余談ですが、この数ミリ、数センチが相続人間だけでなく、近隣とのトラブルの種にもなってるんですよね。


相続手続きでモメないために、ご相談ください。