相続財産の評価について(1)

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私達が相続の相談を受ける際に、既に相続が発生している案件での手続きに関しての相談と、これから発生するであろう対策に関しての相談とを受ける事になります。


手続きに関しての相談と対策に関しての相談とでは、相談の趣が全く違っていますが、相続財産の評価をしなくてはならない事と、相続人の確認をしなくてはならない事は共通の内容になります。


相続について相談をされる方の多くは、少なからず資産をお持ちの方なので、相続財産の評価には気を使わなくてはなりません。


現金、預貯金、株式等の有価証券については評価額がはっきりしていますが、不動産、書画骨董、宝飾品、貴金属については、評価額がはっきりしていない場合がほとんどです。


主な相続財産が不動産という方の場合、キチンと実態を把握しておかなければ、評価するための基本の基が違ってきますから、軽々に判断する事はとても危険です。


不動産って、アメーバのように大きさや姿形が変わるものではありませんが、書類上のものと実態とでは大きさや姿形が変わってくる場合があるんですよ。