2010年7月アーカイブ
ある相続のご相談(143)ご兄弟の仲が良かったら。
テーマ:相続
相続の手続きでご相談にお見えになりました。
相続財産はそれほど多くはなくて、基礎控除の範囲内で収まるほどでした。
相続人はお二人のご兄弟で、ご兄弟の仲が良くないという事でした。
ご相談者様はご長男で、故人と同居されていて今後も同じ家にお住まいになる予定という事でした。
弟様との遺産分割協議では、全ての財産を二分の一にという事で、ご自宅の分についても二分の一相当の別の財産でという事でした。
これからも済み続ける居住用財産の相続をする場合、特例で評価額を20%で評価することができますが、ご相談者様は今後の事をお考えになり、固定資産税評価額を規準に、現金でお渡しになられました。
ある相続のご相談(142)二次相続の対策
テーマ:相続
一次相続の手続きがお済になられ、二次相続のご相談にお見えになりました。
一次相続は配偶者控除をフル活用したプランで手続きをされました。
二次相続が予定されるのが、女性のお子様お二人でした。
お一人は遠方へ嫁がれていらっしゃって、お一人は近くにお住まいでした。
お子様はお二人とも新に家を購入される予定でした。
遠方へ嫁がれたお子様には住宅資金の贈与の特例を利用して生前贈与をされました。
お近くにお住まいのお子様は、お子様の配偶者の方が三人兄弟の末子でしたので、お子様の配偶者のご家族と長く話し合いをされ、同居される事になりました。
お母様が費用負担され、ご自宅をリフォームをされる事になりました。
お母様が費用負担されたリフォーム代金は、贈与にはならないのです。
ある相続のご相談(141)現状維持も対策のうち。
テーマ:相続
広い不動産を所有されていらっしゃる方が、相続の対策の事でご相談にお見えになりました。
いろいろな建築会社から、新たな借り入れをして賃貸経営の提案をされていらっしゃいました。
ご相談者様には、今更新たな借り入れをしてまでという思いと、相続の対策をしなくてはならないならば、という思いとをお考えでした。
家族構成をお伺いし、固定資産税評価書を拝見すると、基礎控除の範囲内でした。
賃貸経営に関しては、現状維持でという事になりました。
相続が争族にならないように、公正証書遺言書の作成もされる事になりました。
現状維持も相続の対策の一つです。
ある相続のご相談(140)相続の放棄と相続順位
テーマ:相続
相続放棄のことでご相談にお見えになりました。
故人はご相談者様の二人兄弟のお兄様で、民営化された元国営企業を退職された退職金を元手に事業をされていらしたということでした。
故人は、傍目には事業が順調にいっていらっしゃるようだったですが、実際には内情は火の車で、正の相続財産よりも負の相続財産の方が多くなっていらしたという事でした。
故人には奥様とお子様お二人の家族がいらっしゃいましたが、相続の放棄をされるとの意思表示をされたそうでした。
相続には順位が在りまして、配偶者とお子様の次順位はご両親、ご両親の次順位はご兄弟になります。
今回の場合、配偶者とお子様が相続の放棄を意思表示されたのと、ご両親は既に他界されていらっしゃって、ご相談者様に相続が廻ってきたということでした。
高順位の相続人の方が相続放棄をされる場合、次順位の相続人とも相談をされて手続きをされないと、揉め事の火種になってしまいます。
ある相続のご相談(139)親権と養子縁組
テーマ:相続
幼いお孫様をお連れになった方がご相談にお見えになりました。
ご相談者様も、お子様も母子家庭で、お孫さんを遺してお子様がお亡くなりになられたと言う事でした。
故人にとっての相続人は幼いお孫様だけということになります。
養育権のある親権者として、ご相談者様がお孫様の生活に関する一切を行われる事になりました。
故人の元配偶者が親権者となるはずですが、ご相談者様とお孫様との養子縁組がされていました。
養子縁組がされていなくて、故人の元配偶者が親権の主張をされた場合、お孫様は大好きな御婆様の基を離れなくてはならないところでした。
ある相続のご相談(143)ご兄弟の仲が良かったら。
相続の手続きでご相談にお見えになりました。
相続財産はそれほど多くはなくて、基礎控除の範囲内で収まるほどでした。
相続人はお二人のご兄弟で、ご兄弟の仲が良くないという事でした。
ご相談者様はご長男で、故人と同居されていて今後も同じ家にお住まいになる予定という事でした。
弟様との遺産分割協議では、全ての財産を二分の一にという事で、ご自宅の分についても二分の一相当の別の財産でという事でした。
これからも済み続ける居住用財産の相続をする場合、特例で評価額を20%で評価することができますが、ご相談者様は今後の事をお考えになり、固定資産税評価額を規準に、現金でお渡しになられました。
ある相続のご相談(142)二次相続の対策
一次相続の手続きがお済になられ、二次相続のご相談にお見えになりました。
一次相続は配偶者控除をフル活用したプランで手続きをされました。
二次相続が予定されるのが、女性のお子様お二人でした。
お一人は遠方へ嫁がれていらっしゃって、お一人は近くにお住まいでした。
お子様はお二人とも新に家を購入される予定でした。
遠方へ嫁がれたお子様には住宅資金の贈与の特例を利用して生前贈与をされました。
お近くにお住まいのお子様は、お子様の配偶者の方が三人兄弟の末子でしたので、お子様の配偶者のご家族と長く話し合いをされ、同居される事になりました。
お母様が費用負担され、ご自宅をリフォームをされる事になりました。
お母様が費用負担されたリフォーム代金は、贈与にはならないのです。
ある相続のご相談(141)現状維持も対策のうち。
広い不動産を所有されていらっしゃる方が、相続の対策の事でご相談にお見えになりました。
いろいろな建築会社から、新たな借り入れをして賃貸経営の提案をされていらっしゃいました。
ご相談者様には、今更新たな借り入れをしてまでという思いと、相続の対策をしなくてはならないならば、という思いとをお考えでした。
家族構成をお伺いし、固定資産税評価書を拝見すると、基礎控除の範囲内でした。
賃貸経営に関しては、現状維持でという事になりました。
相続が争族にならないように、公正証書遺言書の作成もされる事になりました。
現状維持も相続の対策の一つです。
ある相続のご相談(140)相続の放棄と相続順位
相続放棄のことでご相談にお見えになりました。
故人はご相談者様の二人兄弟のお兄様で、民営化された元国営企業を退職された退職金を元手に事業をされていらしたということでした。
故人は、傍目には事業が順調にいっていらっしゃるようだったですが、実際には内情は火の車で、正の相続財産よりも負の相続財産の方が多くなっていらしたという事でした。
故人には奥様とお子様お二人の家族がいらっしゃいましたが、相続の放棄をされるとの意思表示をされたそうでした。
相続には順位が在りまして、配偶者とお子様の次順位はご両親、ご両親の次順位はご兄弟になります。
今回の場合、配偶者とお子様が相続の放棄を意思表示されたのと、ご両親は既に他界されていらっしゃって、ご相談者様に相続が廻ってきたということでした。
高順位の相続人の方が相続放棄をされる場合、次順位の相続人とも相談をされて手続きをされないと、揉め事の火種になってしまいます。
ある相続のご相談(139)親権と養子縁組
幼いお孫様をお連れになった方がご相談にお見えになりました。
ご相談者様も、お子様も母子家庭で、お孫さんを遺してお子様がお亡くなりになられたと言う事でした。
故人にとっての相続人は幼いお孫様だけということになります。
養育権のある親権者として、ご相談者様がお孫様の生活に関する一切を行われる事になりました。
故人の元配偶者が親権者となるはずですが、ご相談者様とお孫様との養子縁組がされていました。
養子縁組がされていなくて、故人の元配偶者が親権の主張をされた場合、お孫様は大好きな御婆様の基を離れなくてはならないところでした。