2010年6月アーカイブ

ある相続のご相談(138)余命数ヶ月の宣告を告げられた方

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相続手続きのことでご相談にお見えになりました。


余命数ヶ月の宣告を告げられ方の相続人になられる方でした。


心の準備と併せて、数ヶ月先にあるであろう相続の手続きの準備をしておきたいと言う事でした。


遺言書の作成については既に公正証書で作成されているということでした。


相続が発生する前に必要書類を集める程度の作業は、非嫡出子の認知の問題や先妻の存在などの確認などができるました。












お休みします。

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誠に申し訳ありません。


事務所を出たり入ったりで、PCの前で落ち着いて記事を作成できません。


ので、今日はお休みにします。








ある相続のご相談

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相続される不動産についてご相談にお見えになりました。

相続される不動産は山林で、ご相談者様が相続されても、活かす術を思いつけません。

売却しようにも買い手の付く代物でもありませんでした。

お子様やお孫様の代で名義の事で宿題を残さないように、相続を原因とした名義変更をしておくことにしました。










ある相続のご相談(136)前回のつづきです。

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前回のつづきです。


先妻の方とのお子様の捜索は、先ずは戸籍からたどっていくのですが、戸籍と居住の住所が相違していることがほとんどですので、時間と手間が掛かってしまいます。


今回の場合も、思いのほか時間と手間が掛かってしまいましたが、なんとか連絡がとれました。


お聞きすると、先妻の方とのお子様と故人とは定期的にお会いになられていたようで、お亡くなりなられたのもご存知でした。


故人は、ご自身と先妻との大人の都合でお子様に負い目を負わせてはと、手を尽くされていたようですが、ご相談者様には決してその様子を知られてはいらっしゃいませんでした。


先妻の方とのお子様からは、相続の放棄をお申し出いただいて、手続きは進みました。


ご相談者様は、内心どうなる事かと思っていらっしゃったと言う事でした。













ある相続のご相談(135)戸籍を取り寄せて初めてわかった事実。

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相続の手続きのご相談にお見えになりました。


ご相談者様と既に成人されていらっしゃるお子様お一人いらっしゃって、相続人はお二人と言う事でした。


まずは故人の連続した戸籍を取り寄せました。


故人には婚姻歴があり、その際にお一人お子様がいらした事が判明しました。


故人は過去の婚姻歴について、ご相談者様に何も仰っていらっしゃらなかったと言うことでした。


相続の手続きを行うには相続人全員の同意が必要ですので、先妻の方とのお子様を捜索してご連絡差し上げました。



つづく。









度々申し訳ありません。

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日常業務に追われて相続の相談事例を記事にする時間がありません。


度々申し訳ありません。











ある相続のご相談(134)遺産分割協議が終わるまでの遺産からの収入について

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賃貸物件を相続されるご兄弟がご相談にお見えになりました。


相続人はご相談にお見えになったお二人だけということでした。


賃貸物件の家賃賃料は遺産分割協議が終了するまでは、相続人全員の財産として相続人全員で等分しなくてはなりません。


ご相談者様のご兄弟も、二分の一づつで等分されました。


遺産分割割合については、物件ごとになりますから、単純に二分の一づつにはなりませんでした。











ある相続のご相談(133)お子様のいらっしゃらないご家庭

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お子様のいらっしゃらないご夫婦がご相談にお見えになりました。


ご兄弟は弟様がいらっしゃり、弟様にはお二人のお子様、甥ごさんと姪ごさんがいらっしゃいました。


ご相談者様の財産に、ご兄弟の生家と先祖からのモノが多数在りました。


ご相談者様は、先祖からの財産等について甥ごさんと養子縁組をされたいということで、弟様のご家族とも話し合いをいたしました。


ご相談者様ご夫婦と、弟様のご家族とお話し合いの結果、養子縁組することになりました。


お子様のいらっしゃらないご家族の場合、ご先祖様からの財産の行方を考えなくてはいけませんね。











ある相続のご相談(132)後見制度と利益相反

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昨日は父の日でしっかりと子供たちに遊んでもらったのでお休みしていました。


二次相続のことについて、ご兄弟がご相談にお見えになりました。


認知症のし症状が表れているため、成年後見制度を利用することになりました。


ご兄弟のかた皆さんにおはかりいただき、みなさんの総意で、お母様と一緒にお住まいのお嬢さんを後見人とされることになりましたが、相続に関して分割協議では利益相反になるので、特別代理人などを選定しなくてはなりません。














ある相続のご相談(131)

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今回は、ご相談というよりも、コメントを求められました。

以前より親交のある方がお見えになりました。

彼は社会貢献を目的にした会に、若かりし頃から所属して活躍されてます。

先日のクラブの定例会後の懇親会の席で、もめない相続対策について議論があったそうです。

こちらのクラブの会員は彼も含めてかなりの方が相続を経験されてます。

相続財産を数字だけで対策すると、一番もめないのは、財産に正と負の歪みが無いこと、すなわち貸し借りがトントンでプラスマイナスがゼロになることだとちらとご返事しました。

どうしても、人間関係が絡んできますので、そちらについてはコメントが難しいですね。







ある相続のご相談(130)過去を遡るのも一苦労です。

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相続の手続きのことでご相談にお見えになりました。


ご自身で手続きをしようとして、故人の出生からの連続した戸籍と、相続財産となる不動産の登記簿謄本を持参されました。


相続財産の一部に、故人が相続を受けたところまで、過去の相続に遡らなければならないものがあるということでした。


拝見すると、確かに故人が相続人となる相続の手続きがされていませんでした。


事実が判明して放っておくことはできませんので、故人が相続人となる相続から順次手続きをすることになりました。


故人のご兄弟は既にお亡くなりになられた方もいらっしゃって、代襲相続の相続人を確定するのは特に時間の掛かりました。


過去の相続手続きを遡って行う場合、相続時の財産の評価にしても、相続人の確定にしても、時間の掛かる事がほとんどです。


将来に禍根を残さないということも考えて、相続税の有無に関係なくキチンと手続きをしましょう。













ある相続のご相談(129)当たり前ですが、相続財産も価格が変動します。

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相続財産の売却の事でご相談にお見えになりました。


収益物件の不動産を相続されたのですが、現在生活の拠点とされているところから、かなり離れたところだという事でした。


相続財産は、地方でも有力な地域に在り、それなりの収益をあげてはいるのですが、管理に手間がかかるのでと言う事でした。


長年管理を委託していらっしゃった不動産業者さんともご相談して売却されたのですが、評価額が相続された時よりもかなり下がってました。


ご相談者様は、これまで家賃収入があったので、それを考えれば値下がり分は仕方ないと、ご自身に言い聞かせていらっしゃいました。


不動産に限らず、有価証券も価格が変動する相続財産です。


未来がわかるわけありませんが、価格変動については、一定の覚悟が必要でしょうね。


















度々ごめんなさい。

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ブログ記事を書く時間が無くてこんな時間になりました。

度々ごめんなさい。







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ある相続のご相談(128)お一人様が遺言書を作成

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配偶者もお子様もいらっしゃらなくて、ご両親も既にいらっしゃらない方の相続でご相談にお見えになられました。


いわゆる、お一人様の相続で、ご両親がいらっしゃらないので、ご兄弟が相続人になられます。


故人が遺言書を作成して、ご相談者様に全ての財産をご相談者様に相続させると、されていました。


故人の名義の不動産と、故人が加入されていた生命保険の死亡保険金を受け取られました。




















ある相続のご相談(127)賃貸経営をされていると

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賃貸アパートを何棟か経営されている方がご相談にお見えになりました。

地方の場合、賃貸経営をされていらっしゃる方の多くが、かつて田畑だった農地を造成されて、そこに賃貸物件を建てられていらっしゃいます。

ご相談者様もそんな方のお一人でした。

相続税対策にと勧められて、借入をされて家賃保証タイプのアパートを経営されていらっしゃいました。

アパートを建てられてから、20年近く時間が経過してるので、見た感じは古さを感じる事なく綺麗なのに、賃貸需要が少なくなっていらっしゃいました。

建設会社から、アパートの建て替えを提案されていらっしゃるという事でした。

需要の少ない地方で、相続財産の数字を下げる事は可能だけれども、財産を食い潰す事になってしまうようでは本末転倒になってしまいます。








ある相続のご相談(126)生前に負の相続が大きい事がわかったので

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相続財産のことでご兄弟でご相談にお見えになりました。

お父様が体に不調を訴えて入院されていらっしゃるという事でした。

お父様には相当額な借入金がある事が、入院されてわかったという事でした。

亡くなられてから相続放棄をした方が良いのか、生前に自己破産手続きをした方が良いのか、という事になりました。

相続放棄をした場合、負の相続が相続順位の次順位に移行していきます。

お父様に認識がおありでしたので、自己破産手続きを選択されました。








お休みしました

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昨日まで出張してましたので、相続のご相談をお休みしました。






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ある相続のご相談(125)二次相続の対策を住宅関連で

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二次相続の対策のことでご相談にお見えになりました。

ご相談者様はお二人姉弟だという事でした。

弟様は遠方で勤務されていらっしゃいました。

ご相談者様は、ご実家に近い場所にご家族でお住まいでした。

お母様はご高齢で、弟様とご相談者様のご家族ともお話をして、ご実家をリフォームして、ご相談者様のご家族がご実家で二世帯同居されることになりました。

リフォーム代金はお母様がお支払いになられることにしました。

また、弟様へは、相続時清算課税制度を利用して、住宅資金の贈与をされました。







ある相続のご相談(124)父親違いのご姉妹

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既に成人された、父親の違う仲良しの御姉妹がご相談にお見えになりました。

お父様が亡くなられた際に、ご自身の相続がうやむやになるのでは、という不安からでした。

それぞれのお父様とは定期的にお会いになられているようでしたが、お父様の新しいご家族とはお会いになられた事は無いという事でした。

相続の手続きをするには、相続人全員の同意が必要になります。

ご相談者様達のお父様が亡くなられた際には、お二人はそれぞれ相続人として同意の依頼があります。

しかしながら、本当にお知りになりたいのは、お父様が亡くなられた、若しくは亡くなられるのがわかった際に、連絡があるように。ということでした。









ある相続のご相談(123)お孫さんの養育費

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お孫さんの養育費のことでご相談にお見えになりました。


当初のお話は、お子様世帯でトラブルがあり、お孫さんをご相談者様のところに預かられるにあたって、お孫さんの住民登録をご相談者様世帯に移転できるかと言う事でした。


お子様世帯が住民登録されている役所へ出向き、転出届けを提出すると、転出証明が取得できます。


その転出証明を、ご相談者様が住民登録されている役所に届け出れば、お孫さんは祖父母世帯に転入して住民登録されます。


ご両親がご健在の状況で、お孫さんの学校への入学金等を含めて養育費が贈与にあたるのかというご相談内容でした。


以前にも記事にしましたが、養育権のある祖父母からの養育費は贈与にはなりません。

















ある相続のご相談(122)お孫さんとの養子縁組

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お孫さんとの養子縁組のことでご相談にお見えになりました。


お子様がお二人いらっしゃって、それぞれにお一人づつ、計お二人お孫さんがいらっしゃると言う事でした。


養子に関して控除の人数に含まれるのは、実子がいらっしゃる場合はお一人になっては居ますが、お二人いらっしゃってどちらかと言うわけにはいきませんよね。


ご相談者と一緒に、ご自身の相続、お子様からお孫さんへの相続と順を追って考えて、養子縁組にいたりました。











ある相続のご相談(121)中山間地の広大な敷地

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遺言書を作成するにあたって、相続財産の評価についてご相談にお見えになりました。


ご相談者様は繊維製品製造会社を経営されていましたが、ご長男様を後継者として経営を譲られていらっしゃいます。


繊維製品製造会社はデフレ経済の波におされて、中山間部にある工場を閉鎖して、別事業で会社を経営をされていらっしゃいます。


ご相談者様とご長男様には閉鎖された工場の土地と建物の処遇についてが、相続に関して気がかりということでした。


工場の建物は解体するにしても、広大な面積の敷地は、住宅需要が見込めない中山間地の土地は処遇がとても難しくなっています。















ある相続のご相談(120)相続財産の評価、ゴルフ会員権

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相続財産の評価の事でご相談にお見えになりました。

現金、預金、有価証券に不動産に関しては、ご相談者様も私どものサイトや当ブログでご理解いただいてました。

相続財産にゴルフ会員権がありました。

ゴルフ会員権の評価は、流通価格に基づく事になります。

ゴルフ会員権の流通価格を各方面に問い合わせをしましたが、実際には当該ゴルフ会員権の流通価格が存在してませんでした。

結局は名義変更をするための名義変更料で認められました。







ある相続のご相談(119)不動産の評価減対策

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二次相続の遺産分割のことで、二人のご兄弟がご相談にお見えになりました。


お母様はご存命なのですが、作成された公正証書遺言書の内容をお子様方にもわかっていてほしいと、公開されていると言う事でした。


遺言書で大まかには、不動産をご長男様に、現金・有価証券をご次男様にと記載されていました。


ますはご長男様が相続される予定の不動産が幹線道路に面していて、評価額が高くなっているので評価減の対策をされたいということでした。


一筆の土地を二筆に分筆して、不整形地補正を利用して評価減することになりました。














ある相続のご相談(118)上場株式の評価

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相続財産の評価についてご相談にお見えになりました。


故人からご相談者様への相続財産のほとんどが上場株式でした。


上場株式の評価は、亡くなられた日の終値か、亡くなられた月の終値の月平均か、亡くなられた月の前月の終値の月平均か、亡くなられた前々月の月平均の中で一番安い金額で評価するようになります。


当時は株価が下降局面でしたので、その他の相続財産も含め低く評価できました。


その後当時から比べると株価が戻ってきています。


タイミングって不思議なもんですね。











ある相続のご相談(117)中山間地の不動産を相続

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中山間地の家を沿相続された方がご相談にお見えになりました。


故人は定年退職され相続されたご実家に戻られて生活されてました。


ご相談者様は、田舎暮らしをされる意思は無く、不動産の処分を希望されました。


しかしながら、売却しようにも買手がつきませんでした。


田畑は委託農家に耕作を委託され、建物については火災や災害の危険を考慮して解体して更地にされました。














ある相続のご相談(116)ちゃんと申告しましょう

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故人がお亡くなりになられ、一周忌を迎えられた奥様がご相談にお見えになりました。


該当の税務署から、申告漏れの通知が届いてあわててお見えになられたということでした。


お話をお伺いすると、相続財産から基礎控除と配偶者控除を引き算すると課税対象から外れてしまうので、申告をされなかったと言う事でした。


引き算をしてみて相続税を支払う必要が無いから申告しなくと思い込まれていたようでした。


なんとか事なきをえました。











ある相続のご相談(115)親より先に亡くなるのは親不孝です

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成人のお子様を亡くされた親御さんがご相談にお見えになりました。


故人は離婚されていてお子様はいらっしゃいませんでした。


ご相談者様は離婚されていて、ご相談者様ご自身で連絡はとりたくないと仰られました。


葬儀の際、ご両親はこのようなことで再会されるとは思っていらっしゃらなかったそうでした。


双方から委任状をいただき、相続手続きで顔をあわせることのないようにいたしました。


遺言書の作成がされてなく、お子様もいらっしゃいませんでしたので法定相続人はご両親になります。


また、元配偶者の方はご自身に相続されるものがないというとこで、ご相談者様にいろいろと仰られたご様子でした。


相続は必ず歳の順に発生するとは限りません。