2010年5月アーカイブ
ある相続のご相談(114)一次相続での兄弟喧嘩の顛末は
テーマ:相続
二次相続の手続きでご相談にお見えになりました。
お母様は生前に公正証書で遺言書が作成してあることを相続人、すなわちご相談者様とご弟様に仰られていました。
相続財産は、一次相続でお母様が相続されたご自宅の土地・建物と、隣接地にある居住用収益物件でした。
一次相続の際に遺産分割でもめて、ご兄弟の仲が悪くなられていました。
一次相続でもめた後は、ご兄弟が揃ってお母様にお会いになる事はなかったようですが、高齢者の一人暮らしだったので、ちょくちょく様子を伺いには行かれていたようです。
お母様が遺言書で不動産は売却して二分の一づつに相続することと作成されていました。
居住用賃貸物件は程度が良かったので不動産業者の方にお話をして直ぐに買手が見つかりましたが、ご自宅については建物を解体してほしいという事でした。
相続人のお二人は、ご自身の生家が解体されるのを肩を落としながらお二人並んで見られていらっしゃいました。
ある相続のご相談(113)お一人様の相続
テーマ:相続
生涯一度も結婚されず一人で暮らしていらした方、いわゆるお一人様の相続のことで御姉様がご相談にお見えになりました。
故人には配偶者もお子様も、またご両親もいらっしゃらなかったので、次順位のご兄弟が法定相続人になります。
ご相談者様、故人含めてご兄弟は4人いらっしゃいました。
ご兄弟の中に若くしてお亡くなりになられていて代襲相続になるところがありました。しかも、二度の結婚歴と離婚歴があり、それぞれにお子さんがいらっしゃるようでした。
口頭や文書ではわかりづらいので、相続関係図を作成いたしました。
図にして全体像が把握できると、これまでこんがらがっていたものがすっきりとされたようでした。
ある相続のご相談(112)お子様がいらっしゃらないご夫婦
テーマ:相続
お子様がいらっしゃらないご夫婦がご相談にお見えになりました。
ご主人のご兄弟達と仲が良く、また、奥様のご兄弟とも仲の良い親戚づきあいをされているとのことです。
お子様がいらっしゃらないので、ご主人のご兄弟と奥様と、奥様のご兄弟とご主人とをそれぞれ養子縁組することになりました。
また、家系に添った相続になるようにと遺言書を作成されました。
ある相続のご相談(111)会社の後継者
テーマ:相続
小さいながらも毎期黒字決算をされている会社のオーナーがご相談にお見えになりました。
お子様は医師としてお勤めになられていて、会社経営には関心が無いという事でした。
こういった場合は会社の内外、とりわけ取引先や金融機関からも人望のある方を後継者に指名して、会社経営を譲るとか、仲の良い同業他社に従業員の雇用継続を約束して会社を売却するとかが考えられるます。
ご相談者様の場合、医師のお子様が他に会社の株式を譲りたくないと仰られているということでした。
結局、発行株数を増やして、増やした分を全てご相談者様が後継指名された方に譲渡して筆頭株主になっていただきました。
遺言書の作成は、今回のことを考慮して作成されました。
ある相続のご相談(110)遺言書と後見人契約
テーマ:ブログ
軽度のアルコール依存症があり、認知症に対してご自身が不安のある方がお見えになりました。
現状では健常なので契約や遺言書の作成には問題はありませんでした。
アルコール依存症から認知症の症状が表れてしまうと、後見人の選定等でご家族に迷惑をかけてしまうということでした。
遺言書の作成と任意後見契約をされることになりました。
遺言書を公正証書で作成することになりました。
任意後見契約も公正証書で行うので、同時進行で手続きを進めました。
ある相続のご相談(109)親御さんの再婚先と相続
テーマ:相続
故人のお母様が再婚され、その相続についてご相談にお見えになりました。
ご相談者様のご両親は、ご相談者様が成人されてから離婚をされていらっしゃいました。
故人の再婚相手の方は既にお亡くなりになられていて、一次相続の手続きは済まされていらっしゃいました。
故人にとって、実子はご相談者様だけでしたが、再婚相手の方には連れ子様(実子)がお二人いらっしゃいました。
ご相談者様と再婚相手の連れ子様との面識はありませんでしたが、お互いに存在は知らされていらっしゃいました。
故人と再婚相手の連れ子様とは養子縁組がされていませんでした。
また、故人は遺言書を作成されていませんでした。
故人の再婚相手の連れ子様が弁護士事務所や裁判所に相談に行かれたようです。
現行の法規では、故人の法定相続人はご相談者様お一人と言う事になります。
ある相続のご相談(108)相続時精算課税制度を利用するには一定の条件があります
テーマ:相続
相続時生産化税制度のことでご相談にお見えになりました。
お子様が事業をされていて、このところの景気低迷の波をもろに受け、借入のことでご相談者様のところへ相談に見えられたそうです。
そこで、お子様の借入に対して、相続時精算課税制度を利用して贈与ができないかと言う事でした。
相続時精算課税制度は、大きな買い物をする子供の支援にと、一定の条件で利用できる制度です。
借入金の肩代わりは、一般の贈与にみなされてしまいますので、相続時精算課税制度は利用できません。
一般の贈与で金融機関とお話される事になりました。
ある相続のご相談(107)地方の市街地
テーマ:相続
二次相続の対策のことでご相談にお見えになりました。
元々は農家だったのですが、周辺の市街化で市街地に近い場所にそれなりの広さの田畑をお持ちです。
建築会社や住宅メーカーの方々が賃貸経営をしないかとこられていると言う事でした。
地方の市街地の近い場所なので、将来にわたって賃貸人口が確保できるのかが不安ということを仰られていました。
相続人にあたるお子様達は反対をされてらっしゃると言う事でした。
そこで、相続人のお子様達に保険料を贈与して、生命保険に加入してという方法で、生命保険を利用した対策をすることになりました。
ある相続のご相談(106)生命保険の死亡保険金受取人
テーマ:相続
離婚された配偶者の方が、先夫の相続でご相談にお見えになりました。
ご相談者様との婚姻期間中に加入された一時払いの保険商品があり、保険金の非課税枠内の死亡保険で、死亡保険金受取人は、ご相談者様と故人との未成年のお子様になっていらっしゃいました。
また、故人とご相談者様とのお子様は、離婚の際にご相談者様が親権者として引き取られていました。
故人は離婚後に事実婚されていましたが、入籍はされていらっしゃいませんでしたが、お子様はいらっしゃいましたので、相続の権利を主張されました。
未成年のお子様が死亡保険金受取人の場合、扶養義務のある親権者が代行する事になります。
死亡保険金は受取人固有の財産になりました。
死亡保険金受取人を指定できるのは、誰に遺したいのかを主張できる手段ですね。
ある相続のご相談(105)後継者が決まったら、直ぐに会社の相続対策
テーマ:相続
余命6ヶ月の宣言を受けられたご家族の方がご相談にお見えになりました。
ご長男様を後継者にされると言う事で、数年前から株式をご長男様に集中させていらっしゃいます。
ここ数年で、外部出資だった株式を集められてきてらっしゃって、これから親戚等のお身内の株式を集められる予定だったそうです。
時間に限りはありますが、できるだけご長男様が親戚の方々から株式を集められることと、金庫株の活用をされる事になりました。
後継者が決まったら、次の対策を直ぐに始めなければなりませんね。
ある相続のご相談(104)連れ子の相続
テーマ:相続
連れ子の相続のことでご相談にお見えになりました。
お母様が故人と再婚されてました。
連れ子は実の親の相続人なのですが、実の親の再婚相手とは養子縁組をしないと相続人にはならないのです。
ご相談者様は故人と養子縁組がされていませんでしたので、お母様の相続人にはなりますが、故人の相続人にはなりません。
故人には実子もいらっしゃらなくて、遺言書も無かったので、相続人はお母様と故人のご兄弟ということになりました。
故人は、生前ご相談者様をとても可愛がられていらっしゃったようですが、養子縁組のことは知っていらっしゃらなかったようでした。
ある相続のご相談(103)書類はしょせん書類
テーマ:相続
連絡がつかない故人のご兄弟が居るのでと、ご相談にお見えになりました。
相続人全員の同意が必要な事はご存知で、このお一人の同意が取り付けられれば手続きはすんなりと終わるものでした。
こういった場合には、相続人調査のために委任状にご署名とご捺印をいただきます。
調査を進めていくと、二度ほどご結婚後に二度ほど離婚をされて、二度目にご結婚されていた時の姓のまま生活をされていました。
また、一昨年までの3年間ほど、お仕事の関係で国外に居住されていたと言う事でした。
ご両親がお亡くなりになられて以降、ご兄弟間の交流が無かったそうです。
戸籍等の書類だけではわからないことがたくさんあります。
ある相続のご相談(102)居住用資産の相続
テーマ:相続
遺産分割のことで相談にお見えになりました。
相続人はご兄弟2人という事です。
相続財産はご自宅の不動産で、弟様ご家族が故人と一緒に住まわれていて、今後も継続して住まわれるという事でした。
居住用の財産を相続し、かつ相続前から継続して住まわれる場合は、居住用資産の評価減の特例が利用できます。
法定相続分は二分の一ですので、弟様がお兄様に評価額の二分の一を現金で支払われる事になりました。
ある相続のご相談(101)地方には戻る意思の無い相続人の場合
テーマ:相続
一人暮らしのお母様がお亡くなりになられ、相続人もお一人の方がご相談にお見えになりました。
相続財産は区画整理の代替地ということです。
ご相談者様は近畿圏の都市に居も構えられていて、地方に戻ってこられる意思はありません。
当該地は市街地に近く広さもそこそこで、評価額も結構な数字になっています。
当初はアパートメーカーや建築業者の方々から、賃貸経営の提案もかなりありました。
ご相談者様とご一緒に提案書を検討しましたが、ご相談者様が管理等の面倒も見ることもできないと言う事で、当該地を売却する事になりました。
ある相続のご相談(100)セットバック部分は評価減
テーマ:相続
古い町並みの込み入った場所にある土地が相続財産の方がご相談にお見えになりました。
道路幅の狭い昔からの街道沿いに面しているので、建物を建築する際にセットバックしなくてはいけないと言われたそうです。
セットバック部分とは、前面道路が道幅4mに満たない道路の土地で新に建物を建築する際に、ご自身の敷地を道路として提供しなくてはならない部分のことです。
セットバック部分は、実際に建築できない部分ですので不動産評価を70%減額できます。
どれだけセットバックするのかは、前面の道路幅によりますので具体的にここで記述はできませんが、道路の中心線から各々2m以上無くてはなりませんので、それに足らない部分ということになります。
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平素はご愛読いただきましてありがとうございます。
いつの間にかご相談事例シリーズが100回になっていました。
今後も勉強して記事を掲載してまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
いい相続委員会.com
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ある相続のご相談(99)生命保険の死亡保険金受取人の変更
テーマ:相続
生命保険の死亡保険金受取人のことでご相談にお見えになりました。
ご相談者様は離婚されていて、先妻が死亡保険金受取人になっているのをお子様にと言う事でした。
お子様がまだ未成年の間は、ご相談者様がお亡くなりになられた場合、親権の関係で、親権者の先妻が手続きを行うようになってしまいます。
どうしても先妻とは関わりたくないという場合には、ご両親(祖父母)を死亡保険金受取人にして、遺言書にお子様方へと言う旨を記述してはとなりました。
以前に記述しましたが、扶養義務のある親族間で生活費や教育費を払ってあげても贈与税の対象にならないので、別居している祖父母と孫の関係も該当するんです。
死亡保険金受取人は生命保険の加入時に決める事ができるのと、家族構成に変更があったりした際に任意に変更が可能ですが、遺言書での死亡保険金の受取人の指定ができるようになりました。
ある相続のご相談(98)一次相続と二次相続
テーマ:相続
二次相続の手続きについてご相談にお見えになりました。
一次相続の際に、お母様が法定相続分を相続されていました。
故人は生前に、遺産分割の割合について遺言書を作成されていました。
お母様はご自身のご兄弟が縁遠くて、ご自身の相続の際にもめそうになった経験があったそうです。
お母様としては、お子様達(相続人の方達)が縁遠くなってもいいようにということでした。
一相続の際には二次相続を想定した相続手続きがされていると、揉め事も抑えられる事が多いですね。
ある相続のご相談(97)相続人の配偶者
テーマ:相続
相続の承認について、ご相談にお見えになりました。
相続人は、ご相談者様と弟様のお二人と言う事です。
相続人全員が集まる四十九日の法要の際に相続の承認について話し合いをしたいと言う事です。
また、遺言書が作成されていないので法定相続分での遺産分割協議等を進めていくようになります。
弟様の結婚後、弟様の配偶者の方と折り合いが悪くなられたそうで、相続に関しても、弟様とのお話が平行線になってらっしゃいます。
相続人の配偶者は相続とは無関係なのですが、一番身近にいらっしゃる配偶者の方の発言に往々にして振り回されてしまいます。
ご兄弟仲で兆候が見受けられる場合、遺言書が作成されていれば回避できる事柄が多々あります。
ある相続のご相談(96)戸籍を見て初めて判明
テーマ:相続
遺産分割協議のことでご相談にお見えになりました。
ご相談者様のご兄弟はお二人と言う事でしたが、故人の戸籍を取り寄せて確認すると、故人には離婚歴があり、先妻との間にお子様、いわゆる腹違いのご兄弟がいらっしゃる事が判明しました。
いろんなところで聞く話ではありますが、ご相談者様は全く知らなかった事で、パニックになられました。
相続の手続きは相続人全員の同意が必要ですので、腹違いのご兄弟にも同意していただく必要があります。
腹違いのご兄弟は、ご相談者様たちのことは知っていらっしゃいました。
故人は離婚された際に、当時お住まいだった家をそのまま先妻に譲って、身一つで出られていたので、腹違いのご兄弟は相続に関して放棄されました。
ある相続のご相談(95)物理的な距離
テーマ:相続
相続手続きの事でご相談にお見えになりました。
お仕事やご家族の関係で、相続人の方々が遠方にいらっしゃるということです。
相続の手続きには、相続人全員の同意が必要になります。
通信インフラが整ったとはいえ、物理的な距離はどうしようもないですね。
ある相続のご相談(94)親一人子一人
テーマ:相続
ご自身が相続人になった相続の手続きが終わられた方が、ご自身の相続のことでご相談にお見えになりました。
奥様を早くに亡くされて、お子様(高校生でした)はご両親(祖父母)と一緒にお住まいになりお育てになられたということでした。
ご相談者様が再婚されなければ、お子様だけが相続人になられます。
現時点では再婚のご予定はないとのことでしたが、お子様が未成年のため遺言書を作成されることになりました。
親一人子一人でお子様が未成年の場合、ご自身に万が一のことを想定すると、どなたに養育していただけるのかを、口約束ではなく遺言書を作成してはっきりとしておくのも良いと思います。
ある相続のご相談(93)国内非居住者は移住後5年超
テーマ:相続
先ずは、三日間お休みをしていました。とても有意義な休日を過ごせましたことをご報告いたします。
国外に居住されている方から国内の相続についてご相談の連絡をいただきました。
ご相談者様は渡航され14年経過し15年目になり、非居住者扱いになられます。
渡航された頃に一次相続をされ、今回は二次相続で帰国されました。
ご兄弟はお兄様がお一人いらっしゃいますので、二次相続の相続人はお二人になります。
故人はお兄様のご家族と一緒にお住まいで、お兄様のご家族は今後も住み続けられるとのことでした。
お兄様からご相談者様に遺留分相当を現金でお渡しになられることで相続人の皆さんが納得されました。
ある相続のご相談(92)連休の利用方
テーマ:相続
近畿の都市から地方へ帰省された方からご相談がありました。
GWに入り、都市部から地方へ帰省され、この時期に法要をされている方も多いと思いようですね。
四十九日の法要の際に、相続の承認を決定するにあたり、故人の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍を役所から取り寄せられ、お母様とご兄弟お二人以外の記載は無いという事でした。
ご相談者様は近畿地区、弟様は首都圏で勤務されていて、今のところは地方のご実家へ戻られる意思は無いとのことでした。
せっかく相続人全員が集まるのだから、この機会に相続の承認から遺産分割協議を済ませておきたいと言う事でした。
相続の場合、相続人全員の署名と捺印が必要な書類がありますので、大型連休を利用して相続人が全員集まってこういった手続きをするのは効率がとても良いですね。
ある相続のご相談(91)腹違いのご兄弟から
テーマ:相続
実父がお亡くなりになられ、相続の協議に関する案内が来た方がご相談にお見えになりました。
ご相談者様が未成年の頃にご両親が離婚され、お母様が親権を持たれ、お母様に育てられたと言う事でした。
会った事の無い腹違いのご兄弟からの連絡にかなり戸惑っていらっしゃいました。
ご相談者様は、意を決して遺産分割協議に出向かれました。
以前からの記事にも記していますが、先妻との間の子供はれっきとした相続人ですが、相続はいきなりやってきますから、やはり戸惑いますよね。
ある相続のご相談(114)一次相続での兄弟喧嘩の顛末は
二次相続の手続きでご相談にお見えになりました。
お母様は生前に公正証書で遺言書が作成してあることを相続人、すなわちご相談者様とご弟様に仰られていました。
相続財産は、一次相続でお母様が相続されたご自宅の土地・建物と、隣接地にある居住用収益物件でした。
一次相続の際に遺産分割でもめて、ご兄弟の仲が悪くなられていました。
一次相続でもめた後は、ご兄弟が揃ってお母様にお会いになる事はなかったようですが、高齢者の一人暮らしだったので、ちょくちょく様子を伺いには行かれていたようです。
お母様が遺言書で不動産は売却して二分の一づつに相続することと作成されていました。
居住用賃貸物件は程度が良かったので不動産業者の方にお話をして直ぐに買手が見つかりましたが、ご自宅については建物を解体してほしいという事でした。
相続人のお二人は、ご自身の生家が解体されるのを肩を落としながらお二人並んで見られていらっしゃいました。
ある相続のご相談(113)お一人様の相続
生涯一度も結婚されず一人で暮らしていらした方、いわゆるお一人様の相続のことで御姉様がご相談にお見えになりました。
故人には配偶者もお子様も、またご両親もいらっしゃらなかったので、次順位のご兄弟が法定相続人になります。
ご相談者様、故人含めてご兄弟は4人いらっしゃいました。
ご兄弟の中に若くしてお亡くなりになられていて代襲相続になるところがありました。しかも、二度の結婚歴と離婚歴があり、それぞれにお子さんがいらっしゃるようでした。
口頭や文書ではわかりづらいので、相続関係図を作成いたしました。
図にして全体像が把握できると、これまでこんがらがっていたものがすっきりとされたようでした。
ある相続のご相談(112)お子様がいらっしゃらないご夫婦
お子様がいらっしゃらないご夫婦がご相談にお見えになりました。
ご主人のご兄弟達と仲が良く、また、奥様のご兄弟とも仲の良い親戚づきあいをされているとのことです。
お子様がいらっしゃらないので、ご主人のご兄弟と奥様と、奥様のご兄弟とご主人とをそれぞれ養子縁組することになりました。
また、家系に添った相続になるようにと遺言書を作成されました。
ある相続のご相談(111)会社の後継者
小さいながらも毎期黒字決算をされている会社のオーナーがご相談にお見えになりました。
お子様は医師としてお勤めになられていて、会社経営には関心が無いという事でした。
こういった場合は会社の内外、とりわけ取引先や金融機関からも人望のある方を後継者に指名して、会社経営を譲るとか、仲の良い同業他社に従業員の雇用継続を約束して会社を売却するとかが考えられるます。
ご相談者様の場合、医師のお子様が他に会社の株式を譲りたくないと仰られているということでした。
結局、発行株数を増やして、増やした分を全てご相談者様が後継指名された方に譲渡して筆頭株主になっていただきました。
遺言書の作成は、今回のことを考慮して作成されました。
ある相続のご相談(110)遺言書と後見人契約
軽度のアルコール依存症があり、認知症に対してご自身が不安のある方がお見えになりました。
現状では健常なので契約や遺言書の作成には問題はありませんでした。
アルコール依存症から認知症の症状が表れてしまうと、後見人の選定等でご家族に迷惑をかけてしまうということでした。
遺言書の作成と任意後見契約をされることになりました。
遺言書を公正証書で作成することになりました。
任意後見契約も公正証書で行うので、同時進行で手続きを進めました。
ある相続のご相談(109)親御さんの再婚先と相続
故人のお母様が再婚され、その相続についてご相談にお見えになりました。
ご相談者様のご両親は、ご相談者様が成人されてから離婚をされていらっしゃいました。
故人の再婚相手の方は既にお亡くなりになられていて、一次相続の手続きは済まされていらっしゃいました。
故人にとって、実子はご相談者様だけでしたが、再婚相手の方には連れ子様(実子)がお二人いらっしゃいました。
ご相談者様と再婚相手の連れ子様との面識はありませんでしたが、お互いに存在は知らされていらっしゃいました。
故人と再婚相手の連れ子様とは養子縁組がされていませんでした。
また、故人は遺言書を作成されていませんでした。
故人の再婚相手の連れ子様が弁護士事務所や裁判所に相談に行かれたようです。
現行の法規では、故人の法定相続人はご相談者様お一人と言う事になります。
ある相続のご相談(108)相続時精算課税制度を利用するには一定の条件があります
相続時生産化税制度のことでご相談にお見えになりました。
お子様が事業をされていて、このところの景気低迷の波をもろに受け、借入のことでご相談者様のところへ相談に見えられたそうです。
そこで、お子様の借入に対して、相続時精算課税制度を利用して贈与ができないかと言う事でした。
相続時精算課税制度は、大きな買い物をする子供の支援にと、一定の条件で利用できる制度です。
借入金の肩代わりは、一般の贈与にみなされてしまいますので、相続時精算課税制度は利用できません。
一般の贈与で金融機関とお話される事になりました。
ある相続のご相談(107)地方の市街地
二次相続の対策のことでご相談にお見えになりました。
元々は農家だったのですが、周辺の市街化で市街地に近い場所にそれなりの広さの田畑をお持ちです。
建築会社や住宅メーカーの方々が賃貸経営をしないかとこられていると言う事でした。
地方の市街地の近い場所なので、将来にわたって賃貸人口が確保できるのかが不安ということを仰られていました。
相続人にあたるお子様達は反対をされてらっしゃると言う事でした。
そこで、相続人のお子様達に保険料を贈与して、生命保険に加入してという方法で、生命保険を利用した対策をすることになりました。
ある相続のご相談(106)生命保険の死亡保険金受取人
離婚された配偶者の方が、先夫の相続でご相談にお見えになりました。
ご相談者様との婚姻期間中に加入された一時払いの保険商品があり、保険金の非課税枠内の死亡保険で、死亡保険金受取人は、ご相談者様と故人との未成年のお子様になっていらっしゃいました。
また、故人とご相談者様とのお子様は、離婚の際にご相談者様が親権者として引き取られていました。
故人は離婚後に事実婚されていましたが、入籍はされていらっしゃいませんでしたが、お子様はいらっしゃいましたので、相続の権利を主張されました。
未成年のお子様が死亡保険金受取人の場合、扶養義務のある親権者が代行する事になります。
死亡保険金は受取人固有の財産になりました。
死亡保険金受取人を指定できるのは、誰に遺したいのかを主張できる手段ですね。
ある相続のご相談(105)後継者が決まったら、直ぐに会社の相続対策
余命6ヶ月の宣言を受けられたご家族の方がご相談にお見えになりました。
ご長男様を後継者にされると言う事で、数年前から株式をご長男様に集中させていらっしゃいます。
ここ数年で、外部出資だった株式を集められてきてらっしゃって、これから親戚等のお身内の株式を集められる予定だったそうです。
時間に限りはありますが、できるだけご長男様が親戚の方々から株式を集められることと、金庫株の活用をされる事になりました。
後継者が決まったら、次の対策を直ぐに始めなければなりませんね。
ある相続のご相談(104)連れ子の相続
連れ子の相続のことでご相談にお見えになりました。
お母様が故人と再婚されてました。
連れ子は実の親の相続人なのですが、実の親の再婚相手とは養子縁組をしないと相続人にはならないのです。
ご相談者様は故人と養子縁組がされていませんでしたので、お母様の相続人にはなりますが、故人の相続人にはなりません。
故人には実子もいらっしゃらなくて、遺言書も無かったので、相続人はお母様と故人のご兄弟ということになりました。
故人は、生前ご相談者様をとても可愛がられていらっしゃったようですが、養子縁組のことは知っていらっしゃらなかったようでした。
ある相続のご相談(103)書類はしょせん書類
連絡がつかない故人のご兄弟が居るのでと、ご相談にお見えになりました。
相続人全員の同意が必要な事はご存知で、このお一人の同意が取り付けられれば手続きはすんなりと終わるものでした。
こういった場合には、相続人調査のために委任状にご署名とご捺印をいただきます。
調査を進めていくと、二度ほどご結婚後に二度ほど離婚をされて、二度目にご結婚されていた時の姓のまま生活をされていました。
また、一昨年までの3年間ほど、お仕事の関係で国外に居住されていたと言う事でした。
ご両親がお亡くなりになられて以降、ご兄弟間の交流が無かったそうです。
戸籍等の書類だけではわからないことがたくさんあります。
ある相続のご相談(102)居住用資産の相続
相続人はご兄弟2人という事です。
相続財産はご自宅の不動産で、弟様ご家族が故人と一緒に住まわれていて、今後も継続して住まわれるという事でした。
居住用の財産を相続し、かつ相続前から継続して住まわれる場合は、居住用資産の評価減の特例が利用できます。
法定相続分は二分の一ですので、弟様がお兄様に評価額の二分の一を現金で支払われる事になりました。
ある相続のご相談(101)地方には戻る意思の無い相続人の場合
一人暮らしのお母様がお亡くなりになられ、相続人もお一人の方がご相談にお見えになりました。
相続財産は区画整理の代替地ということです。
ご相談者様は近畿圏の都市に居も構えられていて、地方に戻ってこられる意思はありません。
当該地は市街地に近く広さもそこそこで、評価額も結構な数字になっています。
当初はアパートメーカーや建築業者の方々から、賃貸経営の提案もかなりありました。
ご相談者様とご一緒に提案書を検討しましたが、ご相談者様が管理等の面倒も見ることもできないと言う事で、当該地を売却する事になりました。
ある相続のご相談(100)セットバック部分は評価減
古い町並みの込み入った場所にある土地が相続財産の方がご相談にお見えになりました。
道路幅の狭い昔からの街道沿いに面しているので、建物を建築する際にセットバックしなくてはいけないと言われたそうです。
セットバック部分とは、前面道路が道幅4mに満たない道路の土地で新に建物を建築する際に、ご自身の敷地を道路として提供しなくてはならない部分のことです。
セットバック部分は、実際に建築できない部分ですので不動産評価を70%減額できます。
どれだけセットバックするのかは、前面の道路幅によりますので具体的にここで記述はできませんが、道路の中心線から各々2m以上無くてはなりませんので、それに足らない部分ということになります。
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平素はご愛読いただきましてありがとうございます。
いつの間にかご相談事例シリーズが100回になっていました。
今後も勉強して記事を掲載してまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
いい相続委員会.com
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ある相続のご相談(99)生命保険の死亡保険金受取人の変更
生命保険の死亡保険金受取人のことでご相談にお見えになりました。
ご相談者様は離婚されていて、先妻が死亡保険金受取人になっているのをお子様にと言う事でした。
お子様がまだ未成年の間は、ご相談者様がお亡くなりになられた場合、親権の関係で、親権者の先妻が手続きを行うようになってしまいます。
どうしても先妻とは関わりたくないという場合には、ご両親(祖父母)を死亡保険金受取人にして、遺言書にお子様方へと言う旨を記述してはとなりました。
以前に記述しましたが、扶養義務のある親族間で生活費や教育費を払ってあげても贈与税の対象にならないので、別居している祖父母と孫の関係も該当するんです。
死亡保険金受取人は生命保険の加入時に決める事ができるのと、家族構成に変更があったりした際に任意に変更が可能ですが、遺言書での死亡保険金の受取人の指定ができるようになりました。
ある相続のご相談(98)一次相続と二次相続
二次相続の手続きについてご相談にお見えになりました。
一次相続の際に、お母様が法定相続分を相続されていました。
故人は生前に、遺産分割の割合について遺言書を作成されていました。
お母様はご自身のご兄弟が縁遠くて、ご自身の相続の際にもめそうになった経験があったそうです。
お母様としては、お子様達(相続人の方達)が縁遠くなってもいいようにということでした。
一相続の際には二次相続を想定した相続手続きがされていると、揉め事も抑えられる事が多いですね。
ある相続のご相談(97)相続人の配偶者
相続の承認について、ご相談にお見えになりました。
相続人は、ご相談者様と弟様のお二人と言う事です。
相続人全員が集まる四十九日の法要の際に相続の承認について話し合いをしたいと言う事です。
また、遺言書が作成されていないので法定相続分での遺産分割協議等を進めていくようになります。
弟様の結婚後、弟様の配偶者の方と折り合いが悪くなられたそうで、相続に関しても、弟様とのお話が平行線になってらっしゃいます。
相続人の配偶者は相続とは無関係なのですが、一番身近にいらっしゃる配偶者の方の発言に往々にして振り回されてしまいます。
ご兄弟仲で兆候が見受けられる場合、遺言書が作成されていれば回避できる事柄が多々あります。
ある相続のご相談(96)戸籍を見て初めて判明
遺産分割協議のことでご相談にお見えになりました。
ご相談者様のご兄弟はお二人と言う事でしたが、故人の戸籍を取り寄せて確認すると、故人には離婚歴があり、先妻との間にお子様、いわゆる腹違いのご兄弟がいらっしゃる事が判明しました。
いろんなところで聞く話ではありますが、ご相談者様は全く知らなかった事で、パニックになられました。
相続の手続きは相続人全員の同意が必要ですので、腹違いのご兄弟にも同意していただく必要があります。
腹違いのご兄弟は、ご相談者様たちのことは知っていらっしゃいました。
故人は離婚された際に、当時お住まいだった家をそのまま先妻に譲って、身一つで出られていたので、腹違いのご兄弟は相続に関して放棄されました。
ある相続のご相談(95)物理的な距離
お仕事やご家族の関係で、相続人の方々が遠方にいらっしゃるということです。
相続の手続きには、相続人全員の同意が必要になります。
通信インフラが整ったとはいえ、物理的な距離はどうしようもないですね。
ある相続のご相談(94)親一人子一人
ご自身が相続人になった相続の手続きが終わられた方が、ご自身の相続のことでご相談にお見えになりました。
奥様を早くに亡くされて、お子様(高校生でした)はご両親(祖父母)と一緒にお住まいになりお育てになられたということでした。
ご相談者様が再婚されなければ、お子様だけが相続人になられます。
現時点では再婚のご予定はないとのことでしたが、お子様が未成年のため遺言書を作成されることになりました。
親一人子一人でお子様が未成年の場合、ご自身に万が一のことを想定すると、どなたに養育していただけるのかを、口約束ではなく遺言書を作成してはっきりとしておくのも良いと思います。
ある相続のご相談(93)国内非居住者は移住後5年超
先ずは、三日間お休みをしていました。とても有意義な休日を過ごせましたことをご報告いたします。
国外に居住されている方から国内の相続についてご相談の連絡をいただきました。
ご相談者様は渡航され14年経過し15年目になり、非居住者扱いになられます。
渡航された頃に一次相続をされ、今回は二次相続で帰国されました。
ご兄弟はお兄様がお一人いらっしゃいますので、二次相続の相続人はお二人になります。
故人はお兄様のご家族と一緒にお住まいで、お兄様のご家族は今後も住み続けられるとのことでした。
お兄様からご相談者様に遺留分相当を現金でお渡しになられることで相続人の皆さんが納得されました。
ある相続のご相談(92)連休の利用方
近畿の都市から地方へ帰省された方からご相談がありました。
GWに入り、都市部から地方へ帰省され、この時期に法要をされている方も多いと思いようですね。
四十九日の法要の際に、相続の承認を決定するにあたり、故人の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍を役所から取り寄せられ、お母様とご兄弟お二人以外の記載は無いという事でした。
ご相談者様は近畿地区、弟様は首都圏で勤務されていて、今のところは地方のご実家へ戻られる意思は無いとのことでした。
せっかく相続人全員が集まるのだから、この機会に相続の承認から遺産分割協議を済ませておきたいと言う事でした。
相続の場合、相続人全員の署名と捺印が必要な書類がありますので、大型連休を利用して相続人が全員集まってこういった手続きをするのは効率がとても良いですね。
ある相続のご相談(91)腹違いのご兄弟から
実父がお亡くなりになられ、相続の協議に関する案内が来た方がご相談にお見えになりました。
ご相談者様が未成年の頃にご両親が離婚され、お母様が親権を持たれ、お母様に育てられたと言う事でした。
会った事の無い腹違いのご兄弟からの連絡にかなり戸惑っていらっしゃいました。
ご相談者様は、意を決して遺産分割協議に出向かれました。
以前からの記事にも記していますが、先妻との間の子供はれっきとした相続人ですが、相続はいきなりやってきますから、やはり戸惑いますよね。