2010年4月アーカイブ

ある相続のご相談(90)次世代の相続まで

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二次相続のことでご相談にお見えになりました。


二次相続の対象になられるのは、一人っ子でしたのでご相談者様お一人だけになります。


一次相続の際に、お母様に相続財産の2分の1が相続されれていました。


相続財産評価をやり直してみると、基礎控除の範囲内でした。


ご相談者様にお子様がお一人いらっしゃいましたので、以後のことも考えてみて、お母様と養子縁組することになりました。


相続の対策を考える際に、考えられるのであれば、次世代の相続まで考えてみられれば良いかと思いました。










ごめんなさい

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今日は家族サービスの為、ブログをお休みします。
ごめんなさい。








ある相続のご相談(89)ロードサイドの店舗

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ロードサイドの店舗を相続された方がご相談にお見えになりました。


故人が節税対策の一環でロードサイドの店舗を建築され賃貸されていました。


ご相談者様が相続された時点ではテナントさんが入居されていたのですが、最近になって他地域へ出店されたので引き上げられてしまったのです。


ご相談者様の周辺でも量販店の台頭で中小規模の店舗だと集客力が弱くなってしまっています。


対策を考える際に、現状での対策で考えるしかありませんが、いかに将来性を考えられるのかで明暗を分けてしまいますね。


つづきはまた。









ある相続のご相談(88)民間団体での相続??対策

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前回の続きです。


突発的な事故や事件で民間団体の会計担当の方がお亡くなりになられたり代表者の方がなくなられた場合には、当然のことながら事後での対処になります。


けれども、ご病気等で事前に予測がついている場合には、周囲に迷惑がかからないように会計担当者をして、口座名義人の変更を行っておくべきだと思っています。


当事者の印鑑証明書と実印とを金融機関の窓口に持参すれば、手続きを行っていただけるはずです。











ある相続のご相談(87)故人が民間団体の会計担当

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民間団体の代表の方がご相談にお見えになりました。


ご相談者様が代表をされている団体の会計担当の方がお亡くなりになられ、民間団体の会計担当者名義の預金口座が凍結されてしまったという事です。


民間団体の会計口座は一般的に、○○団体会計担当者△△△となっている場合がほとんどです。


銀行では、開設時に個人事業主の銀行口座と同様な扱いで開設されているのではと思います。


そこで、当該口座が民間団体の口座であって、故人の口座ではない事を証明して、口座の凍結解除を依頼しなくてはなりません。


実は、各銀行で対応が異なるため、民間団体の規約と代表者の証明とを当該銀行の窓口に持っていって、凍結解除の相談をすることになります。








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ある相続のご相談(86)遺言書の作成について

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遺言書の書式についてご相談にお見えになりました。

過去に、お身内で遺言書でのトラブルがあって、ご自身の遺言書ではトラブルを避けたいという事です。

トラブルになった遺言書は、証書遺言書で作成されていたようでした。

お話をお伺いした結果、公正証書遺言書で作成される事になりました。





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ある相続のご相談(85)定年他食後のライフプランと相続対策

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地方の中山間部のご出身で、御実家を相続された方がご相談にお見えになりました。


現在は都市部で勤務されていますが、定年退職後には御実家で第二の人生をすごされる予定だそうです。


現在お住まいの御自宅と、ご相談者様の御実家とは物理的な距離がかなり離れているのと、配偶者様の御実家は現在の御自宅の御近所ということで、配偶者様とは別居される予定ということです。


20年以上の婚姻期間のある御夫婦は居住用の不動産に優遇制度があり、最高2,000万円までが優遇されます。


そこで、現在お住まいの御自宅を、長年連れ添った配偶者様に生前贈与されたいということでした。


定年退職後のライフプランにはいろんなプランがありますので、相続の対策や贈与にも影響がありますね。





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ある相続のご相談(84)連子様との養子縁組

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この度、お子様のいらっしゃる方とご結婚された方が、養子縁組のことでご相談にお見えになられました。


連子は継父・継母の相続人になれないので養子縁組が必要、という雑誌の記事を切り抜かれてお持ちになられました。


遺言書に記述することもできますが、連子様の場合は法定相続人じゃない方への遺贈になってしまいます。


実際にそのことを知らないまま生活され、遺言書もないままに相続が発生して、遺産相続がされなかった方もいらっしゃいます。


白書では2000人に1人が離婚経験者といわれてますが、私の周りでは5人に1人ぐらいで離婚経験者がいますので、こういった相談が多いのかもしれませんが、彼ら・彼女らには切実な悩みの一つなのです。






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ある相続のご相談(83)海外移住の在住期間が影響

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旧イギリス領の、とある王国へ移住された方の相続人の方がご相談にお見えになりました。


故人はご夫婦で移住され約10年と言う事でした。


相続人の構成としては、故人の配偶者、日本国内在住のお子様お二人です。


日本の法規では、海外在住期間が5年を超えてれば、海外の預貯金等の資産について、日本では課税対象外になるので、配偶者には海外資産にについて非課税になりましたが、日本国内にあったご自宅については課税対象になりました。


お子様お二人は、日本国内在住なので海外資産も国内資産も含め課税対象になりました。


また、日本ではなじみが無いことですが、預貯金等について金融機関によっては、生前に口座にいろいろと方策を考えることもできるようです。






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ある相続のご相談(82)遺留分について

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遺留分についてご相談にお見えになりました。


遺留分は一定の相続人に認められた権利で、被相続人の相続財産のうちの一定の割合のものを取得することが保障されている権利のことを言います。


また、遺留分は法定相続分の二分の一が権利になります。


遺留分は相続の開始などがあったことを知った時から一年以内に行使しない時や、相続の開始があった時から10年を経過した場合には時効により諸滅してしまいます。


ご相談者様は、お父様の相続に関して、縁遠くなった弟様の遺留分についてのご相談でしたので、遺留分割合のことと時効のことについてのご相談でした。






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ある相続のご相談(81)生前に手立てが打てれば

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財産を精算しても借入が多いという方の奥様がご相談にお見えになられました。


ごく普通のサラリーマンだったそうですが、ご友人の借入の保証人になられているらしいのです。


相続が発生した際に相続の放棄をしたほうが良いのか、生きているうちに自己破産をしたほうが良いのかということになります。


こういった場合、正の財産よりも負の財産が明らかに多いのがわかっていれば、生きていらっしゃるうちに手立てを打つ事をお勧めしています。


相続の放棄を申請するのは、相続が発生して3ヶ月以内です。


3ヶ月以内に相続人の把握と財産の把握をしなくてはなりませんのでかなり厳しいです。






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ある相続のご相談(80)相続順位で

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相続順位の事でご夫婦でご相談にお見えになりました。


配偶者は常に相続です。


お子様やお孫様などがいらっしゃる場合にはお子様等の直系卑属が第一順位の相続人ですが、いらっしゃらない場合には第二順位のご両親や祖父母などの直系尊属と言われるところに遡ります。


ある程度の年齢の方ですと、第二順位の方々が生存されていない場合が多いので、第三順位の兄弟姉妹と甥姪に相続人としての権利がまいります。


但し、第一順位と第二順位の相続人には遺留分と言われる最低限のものが保証されています。


ご相談者様にはお子さんがいらっしゃらなくて、ご両親も既にお亡くなりになられていますので、第一順位及び第二順位の相続人はいらっしゃいません。


第三順位のご兄弟、弟様がいらっしゃってので、弟様が相続人になられます。


また、弟様にはお子様、甥御様がいらっしゃったので、ご相談者様ご夫婦と甥御様と養子縁組をされる事になりました。




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ある相続のご相談(79)余命○○と宣告されて

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負の相続の事でご相談にお見えになりました。

ご相談者様の弟様が、余命数ヶ月の宣告をされたとの事です。

弟様は数年前に離婚をされてますが、お子様はいらっしゃらないという事です。

お子様がいらっしゃらないので、親御さんが次順位の相続人になりますが、既にお亡くなりにならてらっしゃいますので、ご相談者様が次順位の相続人になります。

弟様にはかなりの金額で借入がある事が判明してましたので、生前に負の相続が連鎖する事を避ける対策をいたしました。





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ある相続のご相談(78)同族会社の後継者

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同族会社を経営されている方がご相談にお見えになられました。




会社の後継者は娘婿の方とおっしゃられました。




後継者になられる方に株式を移転しなくてはなりません。




事業承継に関して最近では優遇される制度が出てまいりましたので、活用しなくてはなりません。




現在の株価評価は額面の数十倍になっているので、株価評価の対策を行い、後継者になられる方に譲渡するようにいたしました。













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ごめんなさい

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みなさま

今日は、とある会の総会やら何やらでブログ記事を書く時間がありません。

ごめんなさい。



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ある相続のご相談(77)難しい判断を迫られますね

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お子様は独立され都市部で勤務されていて、お一人で暮らしていらっしゃる方が、ご相談にお見えになりました。


ご相談者様の相続財産は不動産がほとんどでした。


古くから農家を営まれていて、ほとんどが田畑です。


市街地に近い場所なのですが、約40年近く以前に都市計画道路の線引きがされているため、周辺も含めて住宅地開発などに規制がかかっている状態です。


日本全国で、こういった都市計画事業や区画整理事業等の線引きはされていても、実際には手付かずの場所が無数にあります。


相続の対策をたてようにも、難しい判断を迫られてしまいますね。





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ある相続のご相談(76)お爺様と養子縁組

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幼い時分にご両親を亡くされ、お父様方のお爺様とお婆様に育てられ、お爺様がお亡くなりになられた方がご相談にお見えになられました。


当初は代襲相続の件でとご相談されていましたが、戸籍謄本を取り寄せすると、ご両親がお亡くなりになられた後に、爺様と養子縁組をされていました。


お父様のご兄弟、いわゆる叔父さん・叔母さん方とご兄弟の扱いになります。


お爺様とお婆様にはとても大事に育てていただいていたと、あらためて感じられていらっしゃいました。







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ある相続のご相談(75)離婚をされてれば遺言書を作成しましょう

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故人は数年前に離婚されていて、元妻の方がご相談にお見えになりました。


財産が多くないということで、遺言書は作成されていませんでした。


未成年のお子さんお二人いらっしゃって、お子様方は相続人になりますが、元妻のご相談者様には法定相続の権利が無いことをお伝えしたところ、取り乱されました。


相続財産は、生命保険の死亡保険金と幾ばくかの現金だけです。


同じく権利の無い、故人のご両親も顔を出されて何か手にできないかとおっしゃられ始めました。


少ない財産でも、もめる事がしばしばです。








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ある相続のご相談(74)金庫株の活用 その2

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前回のつづきです。


会社法では、自社株式の有償での取得も「余剰金の分配」とされています。


分配可能な額の範囲内でしか、自社株式を買取る事はできないのです。


しかも、当然のことながら、資金が無ければ自社株式とはいえ買取る事はできません。


事前の準備として買取り資金の確保での有効な手段として、解約返戻率の高い、長期の定期保険や逓増定期保険、または終身保険で準備をされていることが多いようです。


対策にも準備が必要ですね。






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ある相続のご相談(73)金庫株の活用 その1

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相続対策の為、非上場株の自社株買い、いわゆる金庫株の事でご相談にお見えになりました。

評価額が額面の数十倍になっている為、相続が発生した場合、想定外の金額に財産が評価されてしまうようです。

先ずは株主総会が近いので、株主様達におはかりいただくことにいたしました。

株主総会で承認され次第、株式評価額の対策をして、自社株買いを開始することになりました。

つづきは後日に。






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ある相続のご相談(72)物納は金銭で納税するのが困難な場合

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物納について、ご相談にお見えになりました。


現金、有価証券と不動産が相続財産で、相続人は皆さん地方から都市部にいらっしゃって、もう戻る意思のないと言う事でした。


物納には条件があり、金銭で納税する事が困難な場合での納税手段の一つです。


順序としては金銭での納税が優先されるので、今回のご相談では現金を納税にあてる事になり、物納は不可でした。


こういった場合、不動産を任意売却して現金化して分割するのがポピュラーなのですが、場所によっては賃貸経営される場合もあります。


いつも思う事は、地方の名士のご家庭に多く見られるのが、高学歴で首都圏などの都市部で就職されある程度の地位を築かれた方は、地方にUターンされる事はほぼありません。


10?15年前の地方のいわゆる「街」の賑わいが消えていっているのとリンクしていますね。


賃料等の社会コストが低い地方の「街」は、起業される方々にはとても便利だと思うんですけどね。





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ある相続のご相談(72)自社株と事業の承継

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数人の友人達と会社を立ち上げられ、後継者がお子様という方がご相談にお見えになられました。


全株式のうち50%をご相談者様がお持ちで、20%づつお二人、5%がお一人、2%がお一人、1%お三人という比率で株式をお持ちになられています。


ご相談者様から後継者の方へスムーズな事業承継を行いたい、という内容でした。


また、株式が分散している他の株主の方々は会社の内容をご存知ですが、その方達に相続が発生した場合、その相続人の方々が会社の事をお考えいただけるのかどうかはわかりません。


会社法の改正で、会社による自己株式の取得の制限が緩和されたのを活用することになりました。


ご相談者様以外の方々に分散している株式を、後継者のお子様に自己株式を集中させ、スムーズな事業承継対策をすることになります。


事業の承継はタイミングが大事になりますね。




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ある相続のご相談(71)委任状と専門家

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代襲相続が発生した方がご相談にお見えになられました。


法要のあとにご親戚から、相続に関して相談があり、どうしたら良いのかという事でした。


代襲相続はご両親が既にお亡くなりになっていて、お爺さんお婆さんの相続がお孫さんになる場合の事です。


ご親戚の方から委任状を渡されて、何のための委任状なのかとお聞きになられました。


相続の手続きをするためには様々な書類が必要なので、書類を揃えるために委任状をいただくことがあります。


手続きを効率よく行うため、専門化を上手に使うと言う事ですね。





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ある相続のご相談(70)余命数ヶ月での準備と生前対策

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お父様が余命数ヶ月で入院中の方が、ご相談にお見えになりました。


お母様は既にお亡くなりになっていらっしゃるため、ご兄弟お二人が相続人になられるとのことでした。


必要になる書類のリストをプリントアウトして差し上げるとともに、書類の説明をいたしました。


また、お亡くなりになられたらできないことも、生前ならできることが多々あることをご説明差し上げました。


余命数ヶ月とはいえ、できることを最大限にしていくことになりました。


お父様の生まれてから現在までの戸籍と、現在お住まいのご自宅の土地・建物の謄本はご自身でお取り付けいただくことになりました。


ただ、今後の事を考えると、それほど時間に余裕が無い事もご理解いただきました。


手続きの準備と生前での対策とを限られた時間で行うようにいたします。





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ある相続のご相談(69)内縁関係と死亡保険金受取人

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生命保険の死亡保険金受取人のことでご相談にお見えになりました。


離婚をされ、現在は実質婚でいわゆる内縁関係の方と一緒にお住まいで、生命保険の死亡保険金受取人を実質婚のお相手に指定されようとしたけれども、保険会社からNO!と言われたそうです。


保険金詐欺や保険金目当ての殺人等がマスコミを賑わせたことをご存知の方も多いと思います。


現在は、原則として親族以外の第三者への死亡保険金受取人の指定ができなくなっています。


支障のない方であれば、入籍されたほうが、戸籍の上で問題はすんなり解決できます。


内縁関係の間にお子様(嫡出子)がいらっしゃれば、そのお子様は相続人になります。


生命保険の死亡保険金は相続にとても関係が深いですので、生命保険にご加入される際に(入口)は、誰がどういった形で受け取るのか(出口)を考えて、契約をすることをお勧めします。






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ある相続のご相談(68)有価証券を公平に分割するのは難しいです

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有価証券の投資で財産が形成されている方がご相談にお見えになりました。


妙齢のお方ですが、ネット取引で有価証券の投資を楽しみながら財産を増やしてこられた方です。


ご自身の投資哲学等についてはさておき、相続が発生した場合に相続人に公平な分割ができるのかということが問題点として挙げられました。


評価額は各銘柄毎に相続が発生した際の時価に基づいて行うため、銘柄によっては高騰している場合もあれば評価割れしている場合もありえるのです。


また、相続時点での評価額での分割なので、相続の決定後に高騰しようとも、値崩れしようとも、恨みっこなしです。


それに、日々お取引をされていますので、この銘柄を何株誰それに。とかは、全く記述できません。


遺言書には苦肉の策で、A証券会社の分は○○に、B証券会社の分は◇◇に、という記述方法で記載していただき、定期的にメンテナンスすることになりました。






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ある相続のご相談(67)実測図があれば

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主な相続財産が不動産の方がご相談にお見えになりました。

固定資産評価書と登記簿をお持ちになりました。

道路の拡幅で測量された事があるという事でしたので、実測図を取り寄せることになりました。

以前にも記述したことがありますが、実際の大きさと登記簿の面積とが違う事がよくあります。





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ある相続のご相談(66)周辺環境の変化に対応

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四十九日を済まされたばかりでお子様方が遠方にいらっしゃる奥様が、ご相談にお見えになられました。


故人の戸籍と不動産の登記簿謄本を取られたまでは良かったのですが、お子様のお一人に書類の作成を頼んでらしたのですが、転属等でお忙しくなられて、お持込されました。


相続人の皆様に、委任状をいただかなくてはなりませんので、署名・捺印後に直ぐにご返信いただきました。


ご自身で手続きを行えるように書店やサイトには相続に関して書式例などが出ていて揃える事は可能ですけれど、周辺の環境が変わると、時間の制約が出てきたりします。


ご自身で行われる場合でも、環境の変化に対応できるようにご準備されるため、専門家に相談してみましょう。







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ある相続のご相談(65)何回も結婚されていると

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四人目の奥様とご結婚され5年の男性がご相談にお見えになりました。


これまでの奥様方にはそれぞれの婚姻期間中にお住まいだった家やマンションを譲渡して、身体一つで出られたそうです。


また、これまでの奥様方との間には、それぞれお子様がいらっしゃっり、全員で4名のお子様がいらっしゃいます。


四人目の奥様との間にもようやくお子様ができたということで、遺言書についてのご相談になりました。


相続の場合、配偶者は相続時の配偶者をいうことから、これまでの奥様方には相続の権利はありません。


現状では、現在の奥様と新しく生まれるお子様、これまでの奥様方との間にできた4名のお子様達の6名方々が法定相続人になります。


相続財産はそれほど多くはありませんが、結婚と離婚を繰り返されていますので、遺言書を作成しないでなくなられた場合、揉めることになると考えられます。







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ある相続のご相談(64)投資案件の管理を法人で考える

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投資案件をいくつもお持ちの方がご相談にお見えになられました。


ご本人様も相続で資産を受け継がれたため、実際に良く御存じです。


亡くなられたお父様は個人事業主として不動産の管理をされていたので、ご相談者様が相続される際には御苦労をされたということです。


その後、法人を設立され、その法人で相続された不動産の管理をされているということです。


法人は同族会社で、資産価値に基づいた評価をされるのですが、不動産価格が下がっているこの時期に、株式を分散できるものは分散させておきたいということです。


また、新たに投資物件を取得されるのに、条件次第では節税効果も見込めるもようです。


小さな規模の投資物件だと負担のほうが多いのですが、ある程度の規模の投資物件をお持ちだと、法人での管理もお考えに入れておかれるのも相続の対策になることがあります。





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