2010年3月アーカイブ
ある相続のご相談(63)相続後の価格変動
テーマ:相続
お子様がお二人いらっしゃって、ご長子様とご一緒に会社を経営されていて、ご次子様は他所でお勤めされている方がご相談にお見えになりました。
価格変動の大きな有価証券を多く相続する場合、遺産分割協議をして、相続人全員が同意し、遺産分割協議書を作成して手続きした後で大きく価格が変動した場合、変動した分の評価はどの時点で評価されるのでしょうか?ということでした。
悲しいかな、相続時の時価が相続財産の評価になるので、手続きが済んだ後では、評価益分を分けても評価損分を補填しても、贈与になってしまいます。と、お答えしました。
会社をご長子に、有価証券をご次子にとお考えだったようで、改めて相続財産の見直しをすることになりました。
ある相続のご相談(61)物理的な距離と時間
テーマ:相続
相続の手続きでご相談にお見えになりました。
当初は故人の近くにお住まいだった事と、定年退職されご自身のお時間が使えるという事で、初七日法要の際に白羽の矢が立ったということでした。
故人の連続した戸籍謄本を取得されたところまではご自身でされたのですが、海外に赴任されている方や遠方にお住まいの方との連絡がうまくいかずに、ほとほと困られたご様子でした。
海外移住もそれほど珍しくなく、また仕事の関係で全国に関係されている方々が散らばっている場合、個人で手続きをされると、時間の制約の中で物理的な距離が足枷になる場合が多いようです。
法務局では全国の謄本を申請できるようになりましたから、便利になりましたけどね。
ある相続のご相談(58)人気者は要注意
テーマ:相続
相続放棄のことで、ご相談にお見えになりました。
お父様が急逝され、故人は人気者で多くの櫃から慕われていた方だったそうです。
故人が郵便物をせっせとご自分でチェックされ、請求書をご家族にはわからないようにしていたようでした。
急逝されたため、ご葬儀から初七日法要までは何事もなかったようですが、ご葬儀の10日後ごろから、今まで見たことの無い請求書があちらこちらのノンバンクの金融機関から送られてきたそうです。
最初は御家族はてっきりダイレクトメールと勘違いをされ、廃棄されていたそうですが、封筒に「督促状」と書かれたものが来た時には大変驚かれたということです。
相続放棄をする場合、気をつけなければならないのが、低順位の方に負の遺産が移っていくことです。
幸い、御親戚ご一同様がお近くにお住まいでしたので事なきを得ましたが、相続が発生してから三カ月以内に相続放棄を申し出しないといけませんから、どうしても時間との勝負になってしまいます。
多くの方に慕われる方がご家族にいらっしゃる方は、郵便物をよく注意していてください。
ごめんなさい
テーマ:ブログ
今日はブログ記事を記述する時間がなくなりました。
今帰ってきて、もう出かけなくてはなりません。
読者の皆様、いつもご訪問いただく皆様、ごめんなさい。
いい相続委員会 担当
ある相続のご相談(57)中小企業の制度フル活用?
テーマ:相続
中小企業の役員で、お父様が創業者、現経営陣は創業時は従業員だった方が、お父様が所有されている株式の事でご相談にお見えになられました。
今後は創業家のご相談者様に経営権を委ねていき、現経営陣は徐々に引退されていく予定とのことでした。
会社を安定的に存続させるため、お父様が所有されている株式を、相続時までにできるだけ多くご相談者様にということと、経営とは無関係の創業時から出資者の方々に分散している株式をかき集めるという事を行わなければならなくなりました。
多くの中小企業の株式は、取引相場のない株式なので、相続が発生した場合には株式評価を、基本的には純資産評価という規準に基づいて評価されてしまいます。
こちらの中小企業は、創業時から現在に至るまでに、所在地の移転は無いのですが、周辺環境が道路整備で劇的に変化してて、辺ぴな場所が、便利な場所になってしまって、資産価値が非常に高い場所にあります。
また、売上が前年比割れしてはいますが、企業努力と技術革新のおかげで営業利益は全く落ちていません。
基本的には、ご相談者様がお父様からできるだけ多くの株式の譲渡をされることになりました。
また今後、経営に携わってもらいたい従業員の方々もいらっしゃるという事で、従業員持株会も設立する事になりました。
また、現経営陣以外に分散している株式は、金庫株を活用する事になりました。
戦後の復興時に創業された中小企業のほとんどが、事業承継と相続対策を同時進行していかなくてはならなくなりましたね。
ある相続のご相談(56)相続対策は思い立ったときに!
テーマ:相続
ご商売をされていたお父様が前触れも無く突然にお亡くなりになり、ご兄弟お二人が相続人で、ご次男様がお父様とご一緒にご商売をされていた方がご相談にお見えになりました。
相続財産は、ご商売をされている店舗と、別に住宅というのが主な相続財産でした。
ご長男様は首都圏の企業にお勤めで、ご長男が現在お住まいのマンションの頭金部分で、相続時精算制度の限度額いっぱいの贈与を受けられていたので、全てをご次男様にという事を仰られました。
住宅はリフォームしてご次男様がお住まいになり、店舗も変わらず商売を続けられていますが、お父様が突然になくなられたので、生前なら対策があったことに、ご兄弟とも残念がられていました。
ある相続のご相談(55)地方の郊外
テーマ:相続
ある相続のご相談(54)地方の郊外
テーマ:相続
ある相続のご相談(53)新しい家に
テーマ:相続
住宅資金の相続時精算制度のことでご相談にお見えになられました。
一般的な住宅の価格が低下してきて、そろそろ買い時ではという事と、お手元の現金を生きているうちに上手にお子様方に活かしてもらいたいということでした。
一定の住宅を新に取得されるか、一定の増改築をされるかで、適用されるので、手続きを行うことになりました。
この制度をかいつまんで述べますと、一定の住宅を取得又は一定の増改築をするための資金ならば、贈与する際に1000万円の特別控除をしましょうという制度で、通常の特別控除2500万円と合計すると、最大3500万円まで利用できる制度で、例えば、ご夫婦それぞれの親から贈与をされると最大7000万円まで特別控除を利用できることになります。
住宅需要が落ち込む中、この制度は新たに住宅を取得されるだけでなく、増改築にも利用できるようになってから、とても便利な制度になりました。
ある相続のご相談(51)ご家族が喜ばれました
テーマ:相続
お子様も独立され、奥様とお二人でお過ごしの方が、ご相談にお見えになりました。
夫婦二人、長年連れ添ってきたけれども、ご自身が生きている間に喜んでもらえる方法で気の利いたのはどんな方法があるのかということでした。
いろいろと考えを廻らせてこられたのですが、なかなかいいアイデアが浮かばないという事でのご相談です。
そこで、奥様にお話をお伺いすると、お住まいのご自宅が不便になってきているとこぼされました。
ご相談者さまに、ご自宅のリフォームしてはいかがでしょう、というご提案を差し上げました。
現金や有価証券を相続や贈与されるよりもと、奥様はとても喜ばれました。
通常リフォームは修繕とみなされるため相続の評価には影響を受けませんので、同時に相続財産の評価減を行うことができました。
ご相談者も奥様も大満足され、私どももとても嬉しかったです。
ある相続のご相談(49)過去の相続と
テーマ:ブログ
資産家のご家族で、お父様を早くに亡くされ、お母様がお亡くなりになられた姉妹がお二人でご相談にお見えになりました。
お姉様は、一度ご結婚されましたが、お子様は無く離婚されてご実家に戻られていらっしゃいます。
妹様は、一度目のご結婚ではお子様ができなかったのですが、二回目のご結婚でお子様がお二人お産れになり、その後離婚されてお子様とご一緒にご実家に戻られていらっしゃいます。
相続人は姉妹お二人ですが、以前にお父様がお亡くなりになられた際に、認知された非嫡出子(愛人の子)が相続に関わってこられたそうで、そちらにも・・・・・?という事でした。
お母様と愛人の子とが養子縁組してらしたわけではないので、関係の無い事をお伝えし、粛々と手続きを進めています。
二次相続の対策としては、お母様の生命保険の保険金と、生前贈与で受贈されていたものとで、なんとか納税資金は確保できそうですが、以後の相続の対策をしておかなくてはと、同時進行で行っています。
ある相続のご相談(48)個人貸付の対策
テーマ:相続
地方の中小企業、特に土木建築業は非常に厳しい経営環境です。
金融機関からの借入は、個人資産を売却すれば何とか帳尻が合う程度でしたが、経営者から会社への個人貸付が、長年の積み重ねで累積して多額になっている方が相続の対策でお見えになられました。
お子様が後継者としてご一緒に仕事をされていますが、相続が発生した場合に、貸付の返済も相続税も共にとてもじゃないけど負担できる額ではありません。
相談者様の会社への個人貸付が相続財産として評価されてしまうので、ご相談者様に個人貸付の債権放棄をしていただくことにしました。
相続財産がグンと減ったのでホッとされたのと、会社の帳簿から個人貸付分の債務が無くなることで、会社として身軽になられました。
私達が幼い頃は、同級生のほとんどが○○屋の何とかさんがほとんどで、大企業にお勤めの方のほうが少なかった時代でした。
ある相続のご相談(47)配偶者控除
テーマ:相続
ある相続のご相談(46)故人に多大な借入や保証人が
テーマ:相続
あと数週間で、相続が開始して3カ月になるという方が慌ててご相談にお見えになれらました。
相続が開始して3カ月以内に、単純承認、限定承認、放棄の意思表示をしなくてはなりません。
相続財産に多大な借入がある場合等で、相続放棄をする場合、3カ月が区切りになります。
(実は私はこれまで、正の遺産を相続して負の遺産を相続しない限定承認ですが、裁判所で承認されたのを見たことがないので、相続放棄と述べています。)
今回のご相談者の方も、故人が亡くなられてから信販会社からの督促状が目につくようになり、調べていくうちに、故人に相当額の借り入れがあることが判明して、右往左往されている間にギリギリになられていました。
故人に多大な借入が判明したり、借金の保証人になっていることなどが判明した場合には、相続人の方々の生活への影響も多大になることが多いので、手遅れにならないように、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
ある相続のご相談(45)おモテになられる方
テーマ:相続
結婚を5回された方が、ご自身の相続のことでご相談にお見えになられました。
1回目のご結婚の際の奥様と、3回目のご結婚の際の奥様との間にはお子様がいらっしゃいますが、2回目、4回目と、今のところ5回目の奥様との間にはお子様はいらっしゃいません。
現在婚姻関係にある5回目の奥様とお子様達には相続の権利がありますが、離婚後の奥様達は他人になりますので相続の権利が発生しません。
離婚後の奥様方に遺産分割をお考えではなかったので、お子様達と現在の奥様へ相続をさせる遺言書を作成されました。
もしも、離婚後の奥様方にも遺産分割をお考えだったら、贈与・遺贈で遺産分割をするようになります。
離婚後の奥様方にも遺産分割をお考えの場合には、現在の奥様が猛反対され、トラブルの芽が大きく成長してしまいます。
自らトラブルの芽を作って、もめ事を大きくしないように気をつけましょう。
ある相続のご相談(43)中小企業のオーナー様
テーマ:相続
故人が中小企業のオーナー経営者の場合で、相続人の方が後継者になられない場合、その中小企業の存続に関しての対策が重要になってきます。
前回の記事になったご相談もまさしくそうでしたが、幸いにも故人が後継者をお考えになっていて、準備をされていたので、細かなところではいろいろとありましたが、概ねスムーズに事を運ぶことができました。
後継者の問題と、従業員の問題は長年一緒に事業をされてきた方々とそのご家族の生活に大きく影響をする問題ですし、会社の株式の問題も相続人だけでなく、後継者、従業員の方々にも大きな影響を与えてしまいます。
実際に、相続の手続きを進めてい上で、時間をかけてしまうと、取引先や取引金融機関との関係などで、会社の存続にかかわってくる場合もあります。
相続対策を相続税の節税対策とだけお考えになると、手続きの際に時間を要することが多々見受けられます。
相続の対策は、相続の手続きをスムーズにすることを前提にお考えになることをお勧めしています。
ある相続のご相談(42)創業者と後継者
テーマ:相続
故人が創業者オーナーの事業主で、役員、従業員の方々もいらっしゃるのですが、相続人が事業を承継されない、相続人の方と事業所の役員の方とがご相談にお見えになられました。
故人が所有されていた株式は、事業所で自社株買いとして会社で買い取られることになりました。
事業は順調にされていて、生前に徐々に他の役員の方に株式を譲渡されていらっしゃいましのと、従業員の方にも従業員持株会で株式をお持ちいただいてらしたので、株式総額が低く抑えられました。
創業のオーナーで事業をされている方で、後継者がお身内にいらっしゃらない場合、他の役員の方々や従業員の方々の生活にも直接響いてまいります。
事業のスムーズな承継を考えると、後継者候補をきちんとした形でお考えになり、対策をお考えになることをお勧めします。
ある相続のご相談(41)婚姻関係について
テーマ:相続
10年近く以前に離婚により独身になられ、この春お子様も独立される予定の方が、内縁関係での相続についてご相談にお見えになられました。
実は20年以上のお付き合いのある友人でして、ご両親も既に亡くなられていてご兄弟がいらっしゃるのですが、当初は今更入籍もということでした。
内縁関係にあたる方とお子様とのご関係は良好で、養子縁組についても手続きの準備をされてました。
日本の場合、第三者への相続が認められていないので、遺贈、贈与ということになります。
お子様にはご納得いただいているので問題はないのですが、相続順位として次順位のご兄弟との関係を考えなくてはなりません。
この辺りまでご説明差し上げていると、煩わしいからと入籍されました。
ある相続のご相談(40)お一人様
テーマ:相続
ある相続のご相談(39)書類で確認を
テーマ:相続
ある相続のご相談(38)養子縁組で対策
テーマ:相続
ご主人を亡くされたお子様はいらっしゃらない奥様がご相談にお見えになられました。
ご主人側のご兄弟は、義妹様お一人で、一次相続で奥様と義妹様とで法定相続分での相続をされることになりました。
やはり二次相続のご相談になりました。
奥様のご両親は既にお亡くなりになられていますので、順位でいけば、奥様のご兄弟になり、妹様がいらっしゃいました。
妹様にはお子様(姪御さん)がいらっしゃいまして、故人と奥様いはお子様のように姪御さんを可愛がられていらっしゃいます。そこで姪御さんを奥様と養子縁組されることにいたしました。
今回の養子縁組することにより、妹様から姪御さんへの相続が一つなくなり、また相続人が増えることで基礎控除の人数割を一名分増やすことができました。
ある相続のご相談(36)一次相続の時に二次相続を考えました
テーマ:相続
ご主人を亡くされ相続の手続きのお手伝いをしている相続人の方(奥様)が、二次相続のことでご相談にお見えになられました。
ご相談者様にはお二人のお子様がいらっしゃって、このたびの一次相続での相続人でもいらっしゃいます。
相続財産としては、奥様が故人とお住まいだった自宅の土地・建物と、隣接する田畑とがあります。
奥様から二次相続での相続人(予定)はお二人なので、どちらにも公平にと仰られました。
一次相続の分割協議の際に、ご自宅の土地・建物と田畑を二分の一に分筆した上で、それぞれを奥様とお子様との共有名義にされました。
二次相続を一次相続の手続きの際に一緒に考えるのはとても合理的に思います。
ある相続のご相談(35)遺産分割協議でのこと
テーマ:相続
お母様は以前に他界され、お父様の相続の事でご姉弟がお二人でご相談にお見えになられました。
相続財産は、お姉様のご家族がお父様と一緒にお住まいになられていたご自宅の土地と建物、それから生命保険の死亡保険金といくらかの現金でした。
お姉さまは短大を弟様は大学をそれぞれご卒業され、お姉様のご家族はお母様がお亡くなりになられて以降、お父様とご一緒にご実家にお住まいになり、弟様は大学卒業後は首都圏の企業でお勤めになり、ご自身で居を構えられていらっしゃいます。
遺言書が作成されていませんでしたので、お姉様に若干の寄与分を入れて、お姉様が55%弟様45%での遺産分割割合をご案内しました。
弟様にはご承認いただきましたが、お姉様が寄与分の増額を仰られたので、相続人お二人の意見が平行線になりました。
調停に場所を移しての協議になりましたが、結局は当初の割合での決定となりました。
法的な場所では最後は法律どおりになってしまう事が多いです。
ある相続のご相談(34)平均寿命は女性の方が長いけど
テーマ:相続
お母様がお亡くなりになられた、お父様とお子様二人兄妹様がご相談にお見えになられました。
一般的に相続対策をご一緒に考える場合、財産の名義がお父様名義の場合がほとんどなので、奥様への配偶者控除を考慮しての対策を考えてしまいます。
平均寿命は女性のほうが男性よりも長いという統計ですが、奥様のほうが先にお亡くなりになられる場合も案外とあります。
奥様が先にお亡くなりになられた場合、奥様名義の財産の相続手続きを行っていく際に、従前に考えていた対策のほとんどを、立て直ししなくてはなりません。
相続の手続きを行う際には、次の相続を想定されることをお勧めしています。
ある相続のご相談(63)相続後の価格変動
お子様がお二人いらっしゃって、ご長子様とご一緒に会社を経営されていて、ご次子様は他所でお勤めされている方がご相談にお見えになりました。
価格変動の大きな有価証券を多く相続する場合、遺産分割協議をして、相続人全員が同意し、遺産分割協議書を作成して手続きした後で大きく価格が変動した場合、変動した分の評価はどの時点で評価されるのでしょうか?ということでした。
悲しいかな、相続時の時価が相続財産の評価になるので、手続きが済んだ後では、評価益分を分けても評価損分を補填しても、贈与になってしまいます。と、お答えしました。
会社をご長子に、有価証券をご次子にとお考えだったようで、改めて相続財産の見直しをすることになりました。
ある相続のご相談(61)物理的な距離と時間
相続の手続きでご相談にお見えになりました。
当初は故人の近くにお住まいだった事と、定年退職されご自身のお時間が使えるという事で、初七日法要の際に白羽の矢が立ったということでした。
故人の連続した戸籍謄本を取得されたところまではご自身でされたのですが、海外に赴任されている方や遠方にお住まいの方との連絡がうまくいかずに、ほとほと困られたご様子でした。
海外移住もそれほど珍しくなく、また仕事の関係で全国に関係されている方々が散らばっている場合、個人で手続きをされると、時間の制約の中で物理的な距離が足枷になる場合が多いようです。
法務局では全国の謄本を申請できるようになりましたから、便利になりましたけどね。
ある相続のご相談(58)人気者は要注意
相続放棄のことで、ご相談にお見えになりました。
お父様が急逝され、故人は人気者で多くの櫃から慕われていた方だったそうです。
故人が郵便物をせっせとご自分でチェックされ、請求書をご家族にはわからないようにしていたようでした。
急逝されたため、ご葬儀から初七日法要までは何事もなかったようですが、ご葬儀の10日後ごろから、今まで見たことの無い請求書があちらこちらのノンバンクの金融機関から送られてきたそうです。
最初は御家族はてっきりダイレクトメールと勘違いをされ、廃棄されていたそうですが、封筒に「督促状」と書かれたものが来た時には大変驚かれたということです。
相続放棄をする場合、気をつけなければならないのが、低順位の方に負の遺産が移っていくことです。
幸い、御親戚ご一同様がお近くにお住まいでしたので事なきを得ましたが、相続が発生してから三カ月以内に相続放棄を申し出しないといけませんから、どうしても時間との勝負になってしまいます。
多くの方に慕われる方がご家族にいらっしゃる方は、郵便物をよく注意していてください。
ごめんなさい
今日はブログ記事を記述する時間がなくなりました。
今帰ってきて、もう出かけなくてはなりません。
読者の皆様、いつもご訪問いただく皆様、ごめんなさい。
いい相続委員会 担当
ある相続のご相談(57)中小企業の制度フル活用?
中小企業の役員で、お父様が創業者、現経営陣は創業時は従業員だった方が、お父様が所有されている株式の事でご相談にお見えになられました。
今後は創業家のご相談者様に経営権を委ねていき、現経営陣は徐々に引退されていく予定とのことでした。
会社を安定的に存続させるため、お父様が所有されている株式を、相続時までにできるだけ多くご相談者様にということと、経営とは無関係の創業時から出資者の方々に分散している株式をかき集めるという事を行わなければならなくなりました。
多くの中小企業の株式は、取引相場のない株式なので、相続が発生した場合には株式評価を、基本的には純資産評価という規準に基づいて評価されてしまいます。
こちらの中小企業は、創業時から現在に至るまでに、所在地の移転は無いのですが、周辺環境が道路整備で劇的に変化してて、辺ぴな場所が、便利な場所になってしまって、資産価値が非常に高い場所にあります。
また、売上が前年比割れしてはいますが、企業努力と技術革新のおかげで営業利益は全く落ちていません。
基本的には、ご相談者様がお父様からできるだけ多くの株式の譲渡をされることになりました。
また今後、経営に携わってもらいたい従業員の方々もいらっしゃるという事で、従業員持株会も設立する事になりました。
また、現経営陣以外に分散している株式は、金庫株を活用する事になりました。
戦後の復興時に創業された中小企業のほとんどが、事業承継と相続対策を同時進行していかなくてはならなくなりましたね。
ある相続のご相談(56)相続対策は思い立ったときに!
ご商売をされていたお父様が前触れも無く突然にお亡くなりになり、ご兄弟お二人が相続人で、ご次男様がお父様とご一緒にご商売をされていた方がご相談にお見えになりました。
相続財産は、ご商売をされている店舗と、別に住宅というのが主な相続財産でした。
ご長男様は首都圏の企業にお勤めで、ご長男が現在お住まいのマンションの頭金部分で、相続時精算制度の限度額いっぱいの贈与を受けられていたので、全てをご次男様にという事を仰られました。
住宅はリフォームしてご次男様がお住まいになり、店舗も変わらず商売を続けられていますが、お父様が突然になくなられたので、生前なら対策があったことに、ご兄弟とも残念がられていました。
ある相続のご相談(55)地方の郊外
ある相続のご相談(54)地方の郊外
ある相続のご相談(53)新しい家に
住宅資金の相続時精算制度のことでご相談にお見えになられました。
一般的な住宅の価格が低下してきて、そろそろ買い時ではという事と、お手元の現金を生きているうちに上手にお子様方に活かしてもらいたいということでした。
一定の住宅を新に取得されるか、一定の増改築をされるかで、適用されるので、手続きを行うことになりました。
この制度をかいつまんで述べますと、一定の住宅を取得又は一定の増改築をするための資金ならば、贈与する際に1000万円の特別控除をしましょうという制度で、通常の特別控除2500万円と合計すると、最大3500万円まで利用できる制度で、例えば、ご夫婦それぞれの親から贈与をされると最大7000万円まで特別控除を利用できることになります。
住宅需要が落ち込む中、この制度は新たに住宅を取得されるだけでなく、増改築にも利用できるようになってから、とても便利な制度になりました。
ある相続のご相談(51)ご家族が喜ばれました
お子様も独立され、奥様とお二人でお過ごしの方が、ご相談にお見えになりました。
夫婦二人、長年連れ添ってきたけれども、ご自身が生きている間に喜んでもらえる方法で気の利いたのはどんな方法があるのかということでした。
いろいろと考えを廻らせてこられたのですが、なかなかいいアイデアが浮かばないという事でのご相談です。
そこで、奥様にお話をお伺いすると、お住まいのご自宅が不便になってきているとこぼされました。
ご相談者さまに、ご自宅のリフォームしてはいかがでしょう、というご提案を差し上げました。
現金や有価証券を相続や贈与されるよりもと、奥様はとても喜ばれました。
通常リフォームは修繕とみなされるため相続の評価には影響を受けませんので、同時に相続財産の評価減を行うことができました。
ご相談者も奥様も大満足され、私どももとても嬉しかったです。
ある相続のご相談(49)過去の相続と
資産家のご家族で、お父様を早くに亡くされ、お母様がお亡くなりになられた姉妹がお二人でご相談にお見えになりました。
お姉様は、一度ご結婚されましたが、お子様は無く離婚されてご実家に戻られていらっしゃいます。
妹様は、一度目のご結婚ではお子様ができなかったのですが、二回目のご結婚でお子様がお二人お産れになり、その後離婚されてお子様とご一緒にご実家に戻られていらっしゃいます。
相続人は姉妹お二人ですが、以前にお父様がお亡くなりになられた際に、認知された非嫡出子(愛人の子)が相続に関わってこられたそうで、そちらにも・・・・・?という事でした。
お母様と愛人の子とが養子縁組してらしたわけではないので、関係の無い事をお伝えし、粛々と手続きを進めています。
二次相続の対策としては、お母様の生命保険の保険金と、生前贈与で受贈されていたものとで、なんとか納税資金は確保できそうですが、以後の相続の対策をしておかなくてはと、同時進行で行っています。
ある相続のご相談(48)個人貸付の対策
地方の中小企業、特に土木建築業は非常に厳しい経営環境です。
金融機関からの借入は、個人資産を売却すれば何とか帳尻が合う程度でしたが、経営者から会社への個人貸付が、長年の積み重ねで累積して多額になっている方が相続の対策でお見えになられました。
お子様が後継者としてご一緒に仕事をされていますが、相続が発生した場合に、貸付の返済も相続税も共にとてもじゃないけど負担できる額ではありません。
相談者様の会社への個人貸付が相続財産として評価されてしまうので、ご相談者様に個人貸付の債権放棄をしていただくことにしました。
相続財産がグンと減ったのでホッとされたのと、会社の帳簿から個人貸付分の債務が無くなることで、会社として身軽になられました。
私達が幼い頃は、同級生のほとんどが○○屋の何とかさんがほとんどで、大企業にお勤めの方のほうが少なかった時代でした。
ある相続のご相談(47)配偶者控除
ある相続のご相談(46)故人に多大な借入や保証人が
あと数週間で、相続が開始して3カ月になるという方が慌ててご相談にお見えになれらました。
相続が開始して3カ月以内に、単純承認、限定承認、放棄の意思表示をしなくてはなりません。
相続財産に多大な借入がある場合等で、相続放棄をする場合、3カ月が区切りになります。
(実は私はこれまで、正の遺産を相続して負の遺産を相続しない限定承認ですが、裁判所で承認されたのを見たことがないので、相続放棄と述べています。)
今回のご相談者の方も、故人が亡くなられてから信販会社からの督促状が目につくようになり、調べていくうちに、故人に相当額の借り入れがあることが判明して、右往左往されている間にギリギリになられていました。
故人に多大な借入が判明したり、借金の保証人になっていることなどが判明した場合には、相続人の方々の生活への影響も多大になることが多いので、手遅れにならないように、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
ある相続のご相談(45)おモテになられる方
結婚を5回された方が、ご自身の相続のことでご相談にお見えになられました。
1回目のご結婚の際の奥様と、3回目のご結婚の際の奥様との間にはお子様がいらっしゃいますが、2回目、4回目と、今のところ5回目の奥様との間にはお子様はいらっしゃいません。
現在婚姻関係にある5回目の奥様とお子様達には相続の権利がありますが、離婚後の奥様達は他人になりますので相続の権利が発生しません。
離婚後の奥様方に遺産分割をお考えではなかったので、お子様達と現在の奥様へ相続をさせる遺言書を作成されました。
もしも、離婚後の奥様方にも遺産分割をお考えだったら、贈与・遺贈で遺産分割をするようになります。
離婚後の奥様方にも遺産分割をお考えの場合には、現在の奥様が猛反対され、トラブルの芽が大きく成長してしまいます。
自らトラブルの芽を作って、もめ事を大きくしないように気をつけましょう。
ある相続のご相談(43)中小企業のオーナー様
故人が中小企業のオーナー経営者の場合で、相続人の方が後継者になられない場合、その中小企業の存続に関しての対策が重要になってきます。
前回の記事になったご相談もまさしくそうでしたが、幸いにも故人が後継者をお考えになっていて、準備をされていたので、細かなところではいろいろとありましたが、概ねスムーズに事を運ぶことができました。
後継者の問題と、従業員の問題は長年一緒に事業をされてきた方々とそのご家族の生活に大きく影響をする問題ですし、会社の株式の問題も相続人だけでなく、後継者、従業員の方々にも大きな影響を与えてしまいます。
実際に、相続の手続きを進めてい上で、時間をかけてしまうと、取引先や取引金融機関との関係などで、会社の存続にかかわってくる場合もあります。
相続対策を相続税の節税対策とだけお考えになると、手続きの際に時間を要することが多々見受けられます。
相続の対策は、相続の手続きをスムーズにすることを前提にお考えになることをお勧めしています。
ある相続のご相談(42)創業者と後継者
故人が創業者オーナーの事業主で、役員、従業員の方々もいらっしゃるのですが、相続人が事業を承継されない、相続人の方と事業所の役員の方とがご相談にお見えになられました。
故人が所有されていた株式は、事業所で自社株買いとして会社で買い取られることになりました。
事業は順調にされていて、生前に徐々に他の役員の方に株式を譲渡されていらっしゃいましのと、従業員の方にも従業員持株会で株式をお持ちいただいてらしたので、株式総額が低く抑えられました。
創業のオーナーで事業をされている方で、後継者がお身内にいらっしゃらない場合、他の役員の方々や従業員の方々の生活にも直接響いてまいります。
事業のスムーズな承継を考えると、後継者候補をきちんとした形でお考えになり、対策をお考えになることをお勧めします。
ある相続のご相談(41)婚姻関係について
10年近く以前に離婚により独身になられ、この春お子様も独立される予定の方が、内縁関係での相続についてご相談にお見えになられました。
実は20年以上のお付き合いのある友人でして、ご両親も既に亡くなられていてご兄弟がいらっしゃるのですが、当初は今更入籍もということでした。
内縁関係にあたる方とお子様とのご関係は良好で、養子縁組についても手続きの準備をされてました。
日本の場合、第三者への相続が認められていないので、遺贈、贈与ということになります。
お子様にはご納得いただいているので問題はないのですが、相続順位として次順位のご兄弟との関係を考えなくてはなりません。
この辺りまでご説明差し上げていると、煩わしいからと入籍されました。
ある相続のご相談(40)お一人様
ある相続のご相談(39)書類で確認を
ある相続のご相談(38)養子縁組で対策
ご主人を亡くされたお子様はいらっしゃらない奥様がご相談にお見えになられました。
ご主人側のご兄弟は、義妹様お一人で、一次相続で奥様と義妹様とで法定相続分での相続をされることになりました。
やはり二次相続のご相談になりました。
奥様のご両親は既にお亡くなりになられていますので、順位でいけば、奥様のご兄弟になり、妹様がいらっしゃいました。
妹様にはお子様(姪御さん)がいらっしゃいまして、故人と奥様いはお子様のように姪御さんを可愛がられていらっしゃいます。そこで姪御さんを奥様と養子縁組されることにいたしました。
今回の養子縁組することにより、妹様から姪御さんへの相続が一つなくなり、また相続人が増えることで基礎控除の人数割を一名分増やすことができました。
ある相続のご相談(36)一次相続の時に二次相続を考えました
ご主人を亡くされ相続の手続きのお手伝いをしている相続人の方(奥様)が、二次相続のことでご相談にお見えになられました。
ご相談者様にはお二人のお子様がいらっしゃって、このたびの一次相続での相続人でもいらっしゃいます。
相続財産としては、奥様が故人とお住まいだった自宅の土地・建物と、隣接する田畑とがあります。
奥様から二次相続での相続人(予定)はお二人なので、どちらにも公平にと仰られました。
一次相続の分割協議の際に、ご自宅の土地・建物と田畑を二分の一に分筆した上で、それぞれを奥様とお子様との共有名義にされました。
二次相続を一次相続の手続きの際に一緒に考えるのはとても合理的に思います。
ある相続のご相談(35)遺産分割協議でのこと
お母様は以前に他界され、お父様の相続の事でご姉弟がお二人でご相談にお見えになられました。
相続財産は、お姉様のご家族がお父様と一緒にお住まいになられていたご自宅の土地と建物、それから生命保険の死亡保険金といくらかの現金でした。
お姉さまは短大を弟様は大学をそれぞれご卒業され、お姉様のご家族はお母様がお亡くなりになられて以降、お父様とご一緒にご実家にお住まいになり、弟様は大学卒業後は首都圏の企業でお勤めになり、ご自身で居を構えられていらっしゃいます。
遺言書が作成されていませんでしたので、お姉様に若干の寄与分を入れて、お姉様が55%弟様45%での遺産分割割合をご案内しました。
弟様にはご承認いただきましたが、お姉様が寄与分の増額を仰られたので、相続人お二人の意見が平行線になりました。
調停に場所を移しての協議になりましたが、結局は当初の割合での決定となりました。
法的な場所では最後は法律どおりになってしまう事が多いです。
ある相続のご相談(34)平均寿命は女性の方が長いけど
お母様がお亡くなりになられた、お父様とお子様二人兄妹様がご相談にお見えになられました。
一般的に相続対策をご一緒に考える場合、財産の名義がお父様名義の場合がほとんどなので、奥様への配偶者控除を考慮しての対策を考えてしまいます。
平均寿命は女性のほうが男性よりも長いという統計ですが、奥様のほうが先にお亡くなりになられる場合も案外とあります。
奥様が先にお亡くなりになられた場合、奥様名義の財産の相続手続きを行っていく際に、従前に考えていた対策のほとんどを、立て直ししなくてはなりません。
相続の手続きを行う際には、次の相続を想定されることをお勧めしています。
