2010年2月アーカイブ
ある相続のご相談(33)会話から
テーマ:相続
以前から相続の対策をお手伝いしている方がお見えになられました。
他愛のない会話の中で、友の会に加入されていらっしゃる葬儀社の方と話をしてて、葬儀費の支払いが滞る方が、葬儀の一割ぐらいになる地域があり、大変な事になっているという事を仰られてました。
なんとも切ない話題です。
ある相続のご相談(32)分割協議中の賃借料は誰のもの?
テーマ:相続
賃貸経営をされていた方(故人)の相続人の方がご相談にお見えになられました。
遺産分割協議を進めていく上で、賃貸物件の賃借料(地代・家賃)と固定資産税等の費用について、誰がどれだけ?という事です。
遺言書を作成されていて、且つ相続人の皆様の意思も統一されていたので、すんなりと遺産分割協議を行うことができました。
但し、遺産分割協議が終了するまで(遺産分割協議中)は、相続人全員の共有財産ですので、賃借料も共有、費用も共有になりますので、その事を相続人の皆様にご理解していただきました。
収入が発生する賃貸経営の場合、小さな物件でもトラブル防止のためにも遺言書を作成して、遺産分割協議がスムーズに行えるようにしておくと良いでしょうね。
ある相続のご相談(31)相続財産の多少に関わらず遺言書を!
テーマ:相続
ご主人がお亡くなりになり、お子様はいらっしゃらないで、ご自宅の土地と建物が大きな相続財産という方がご相談にお見えになられました。
ご主人は二人兄弟でいらしたそうですが、疎遠になっていてご葬儀の際に約30年ぶりにお会いになられたそうです。
四十九日の法要の際に、ご兄弟が見えられて、「私にも兄の財産を相続する権利があるので遺産を分割して」という申し出をされたそうです。
ご兄弟も法定相続人になるケースですので、遺言書が無い場合には法定相続分の遺産分割をしなくてはなりません。
ご自宅が大きな相続財産ですので、申し出通りに分割してしまうと、ご自宅を取り壊さなくてはならなくなります。
今回の場合も遺言書が無く、結局はご兄弟の法定相続分を買い取ることになりました。
「全財産を妻に相続させる」と遺言書があれば、ご兄弟には遺留分の適用が無いので、相続財産を全て相続できていたんですよね。
ある相続のご相談(30)生活のスタイルの多様化
テーマ:相続
大都会の衛星都市に自宅を構え、奥様は一人っ子で首都圏出身で、お子様はお二人、お二人とも就職され独立されている、団塊の世代の方がご夫婦でご相談にお見えになりました。
もうすぐ迎える定年退職後は先日相続したご自身のご実家(地方の田舎)に戻られて、実家と相続した後の田畑と山林のお守りをしたいという事を希望されています。
すなわち定年定職後は、奥様は首都圏で、ご主人は地方の田舎でと、夫婦別々に生活されるとのことです。
その相談の内容としては、今後必ず発生するご自身名義のご自宅の生前贈与と、奥様側の相続の対策についてでした。
ご主人名義のご自宅を処分し現金化され、奥様は奥様のご実家にという事で落ち着かれました。
生活のスタイルが多様化していますので、こういったことも今後増えていくんでしょうかね?
ある相続のご相談(29)エンディングノートっていいもんですね
テーマ:相続
エンディングノートと遺言書をお持ちになられたご相談には、エンディングノートならではエピソードがありました。
遺言書と違って、エンディングノートには、いろんなことを記述できますし、一旦書かれたものを後日ご本人が、「あ、これも書いとこう」と加筆できますので、とても便利なのでしょう。
エンディングノートには、故人の幼かった頃の思い出が、目に浮かぶほど鮮明に文章にされていて、お子様やお孫様が、号泣されながらお読みになられていました。
私もそうですが、自分の父親や母親、祖父や祖母が幼かりし頃って創造しても、白黒映画の一場面的にしか創造できないものです。
ある相続のご相談(28)エンディングノートについて
テーマ:相続
エンディングノートを作成された方のご遺族がご相談にお見えになられました。
エンディングノートにはご自身の終末期に際しての様々なご希望を記されたり、お亡くなりなられた際にどなたにご連絡差し上げたらよいのかなど、故人しか知らない情報が記述されていることが多いので、最近では書かれているケースも増えてまいりました。
遺言書と一緒にお持ちになられたので、法的なことは遺言書通りに手続きいたしました。
遺言書が無く、エンディングノートだけの場合だと、遺産分割等での法的な拘束力が無いのです。
エンディングノートを書かれた方の中には、遺言書を書かれた気になられている場合も見受けられました。
エンディングノートは遺言書ではありませんので併せて遺言書も作成をしましょう。
ある相続のご相談(27)遺言の方式でのご相談
テーマ:相続
遺言の作成についてのご相談にお見えになられました。
遺言には自筆証書方式、秘密証書方式、公正証書方式があり、それぞれに信憑性と費用とでのメリット、デメリットがあることをご説明差し上げました。
ご本人様とお話して、安全確実な公正証書方式での遺言を作成されることになりました。
知人から、自筆証書遺言で作成された遺言の書式の事で、署名、押印の、押印箇所について興味深い記事をいただいていたのでお話をいたしました。
書簡で記載された自筆証書遺言で、署名は書簡、封筒の双方にあるのですが、書簡には押印は無く、これを封入した封筒の綴じ目に押印があり、これが自筆証書の押印に当たるとの判決が平成6年になされているという記事でした。
自筆証書方式の場合、書式や記載方法などのちょっとしたことで無効になることがあります。
遺言は遺された方々への最後の手紙です。誰にでも解る書式での遺言作成をされないと、トラブルの元になってしまいます。
ある相続のご相談(26)再び森林について
テーマ:相続
とある森林組合の組合員様がご相談にお見えになりました。
災害防止と資源保全の為、間伐に入ろうとした山が、以前に相続があって、相続人がお二人ほど連絡がつかなくて困っているそうです。
私達日本人が山林の価値を低めてしまって、山林を相続すると手続きが面倒なのに、全くと言っていいぐらい手元に残らない財産にしてしまったのも原因かとおっしゃられてました。
以前、記事にしましたが、日本人の足元を見て山林の所有者のところに来ている方々が居るのも事実です。
先週に続き、日本人として寂しい気持ちです。
ある相続のご相談(25)ご本人様のお気持ちを大切に
テーマ:相続
資産家なのですが、賃貸経営等には全く手を出されない方が、どうしたものかと親子で御相談にお見えになられました。
銀行や建築業者や不動産業者の方々の出入りは、置いて行かれた名刺の量から察するに、かなりのものでしたので、賃貸経営をされれば財産評価の圧縮が有効に活用できることは当然のことながら御存知でした。
お話をお聞きすると、バブル崩壊で火傷をされた方でした。
いろんな事例と、ご相談者のお気持ちから、生前贈与を上手く使っていく手法を採用することになりました。
また、幸いにもお父様に健康的な問題がなかったので、死亡保険金が一時所得になる契約形態で生命保険の加入をされました。
改めて、ご本人様のお気持ちが大切なことに気付かされました。
ある相続のご相談(24)故人のご兄弟
テーマ:相続
御主人がお亡くなりになられた、お子様のいらっしゃらない奥様が御相談にお見えになられました。
故人のご兄弟仲が良かったようで、お義兄様のことをしきりにそのことを気にかけていらっしゃいました。
お義兄様とご相談なさってお見えになられたようで、当初は配偶者控除をフル活用して、奥様のところに相続財産を集中させるおつもりでした。
お義兄様様側の御家族と奥様とが何も方策をとらなかった場合、奥様がお亡くなりになられたら、奥様側の相続になることをお伝えすると驚かれている様子でした。
改めてお義兄様と一緒においでいただき、遺産分割割合について協議していただくことになりました。
ある相続のご相談(23)肩代わりや棒引きが贈与に
テーマ:相続
昨日のご相談には続きがあります。
今回大学に合格されたお孫さんご長男様のご家族の他に、御二男様のご家族がいらっしゃって、御二男様は事業をされています。
こちらの御二男様が事業を起こされる際に、お爺様が結構な金額の貸し付けをされています。
こちらの御二男様にもお孫さまがいらっしゃって、来年が大学受験なので、この貸し付けを棒引きにするとどうなるのかというご相談もされました。
良かれと思ってされた場合でも、このような場合は贈与になることをお伝えしました。
親子間の借金の棒引きや借金の肩代わりは贈与になってしまうので注意しましょうね。
ある相続のご相談(22)お孫さんへの学費負担
テーマ:相続
お孫さんが私立大学に合格されたお爺様がご相談にお見えになりました。
受験シーズンならではご相談で、お子さんのお勤めの会社が不景気で、給与の減額がありお孫さんの大学の学費を負担したいのだけれども。という事でした。
実は、扶養義務のある親族間で、学費を負担した場合、贈与税の課税対象にならないのです。
別居しているお爺様とお孫さんとの関係も、扶養義務のある親族間にあたるんです。
ただ、お子さんやお孫さんにお渡しになり、学費としてキチンと支払われていないと問題になってしまいます。
お爺様、お子様、お孫様皆さん喜んでいらっしゃいました。
ある相続のご相談(21)分割贈与(定期贈与)
テーマ:相続
お子さんに、贈与税の控除額に満たない一定の決まった金額を(金額についてはここでは述べられません)ある期間贈与されていた方がご相談にお見えになられました。
いわゆる分割贈与(定期贈与)にあたりますので、その旨をご説明いたしました。
定期贈与の考え方としては、分割贈与という位置づけで、有期定期金という事になります。
例えば、100万円を10年間で贈与を行った場合は、1000万円を贈与するつもりだったとして、初めの年に贈与があったものとして課税されます。その際、分割贈与であることから相続税法第24条の有期定期金に準じて贈与金の評価を行うこととなります。
この例の場合には、1,000万円×60%=600万円が、贈与財産の評価額になります。
控除額の範囲で、決まった金額を贈与されている場合、定期贈与について考えていなくてはなりませんね。
実は、分割贈与(定期贈与)を上手に活用するとこともできるんです。
ある相続のご相談(20)遺言作成を考える
テーマ:相続
公正証書遺言がされた相続のことで、ご相談にお見えになられました。
配偶者とご長男とご長女のお二人兄弟とのお三方が相続人で、遺言にはご長男ご家族とご両親とが一緒にお住まいだったので、お母様の面倒を見るようにと、遺産分割割合を大きくされた遺言でした。
今回のケースでは、ご兄弟仲が良いので今のところ問題は発生していませんが、ご長男の配偶者とお母様やご長女様との仲が良くない場合には揉め事は避けられないと思います。
今回は、相続手続きを済ませるのと一緒に、ご長男様、お母様には公正証書遺言をしていただきました。
相続手続きが面倒になるのは、手続きそのもの以上に、人間関係が面倒にしてしまうことがあります。
一次相続の際に二次相続の遺言を作成しておくと相続人の皆さんにはすんなりと受け入れられます。
また、遺言を作成される際に、二次相続まで考えて作成されることをお勧めします。
ある相続のご相談(19)複雑な感じです
テーマ:相続
以前記事でご紹介した事のある、山林の相続をされた方がお見えになりました。
今、日本の山林や水源を中国人が買い漁っているそうです。
ご相談者のところにも、売ってほしいと来たそうです。
金額は、日本人では考えられないほど高額だったそうです。
売却はされませんでしたが、なんとも複雑な思いをされてました。
ある相続のご相談(18)後見制度と利益相反
テーマ:相続
認知症のお母様がいらっしゃるご兄弟お二人が、二次相続のご相談にお見えになられました。
ご二男のご家族がお母様と一緒にお住まいで、認知症の進行とともに成年後見制度を活用され、ご二男の方が保佐人になられていらっしゃいました。
こういった場合、二次相続についての対策の際で気をつけなくてはならないのが、保佐人のご二男様が利益相反にあたることです。
分割協議などを話し合う場合には、保佐人の代わりになる特別代理人などの選任をする必要があるのです。
後見人や保佐人がお子様になることに問題はないのですが、相続の分割協議では利益相反にあたりますので、注意しましょう。
ある相続のご相談(17)相続人の配偶者
テーマ:相続
相続人の方お二人(ご兄弟)と、それぞれの配偶者の方とご一緒に、ご相談にお見えになられました。
故人の遺言が公正証書でありましたから、遺言に沿っての手続きをいたしました。
相続人の方お二人は、遺産分割協議書の分割割合にご同意いただいたのですが、それまで何もおっしゃられなかった相続人の配偶者から異論が唱えられました。
以前にも記述しました通り、養子縁組されてなければ相続人の配偶者には権利はありませんが、相続人の配偶者は相続人の傍にいらっしゃいますから、相続人の耳にいろいろと入れば、ご同意いただけるものも出来なくなる可能性が出てまいります。
今回の場合には遺言がありましたから事なきを得ました。
ある相続のご相談(16)土地の名義と建物の名義が違う場合
テーマ:相続
お子様のいらっしゃらないご夫婦の相続で、奥様が相続で取得された奥様名義の土地に、ご主人名義の建物にお住まいで、奥様がお亡くなりになれた相続のご相談に、奥様の妹さんが(二人姉妹でした)お見えになられました。
法定相続をごく普通に考えれば、相続順位では配偶者である夫が相続するのですが、公正証書遺言がされていて、夫に相続させるのではなく、土地を妹に相続させると記述してありました。
こちらの姉妹にとって、この土地は生家のあった思い入れのある土地で、亡くなられた奥様と配偶者にはお子様がいらっしゃらなかったからということで、遺言されたようです。
この遺言には建物にお住まいのご主人がかなりの難色を示されたのですが、お子様がいらっしゃらないのと、元々が奥様のご家族からの相続だったということでご同意いただきました。
後々のこともあるので、建物についても協議し、ご主人が亡くなられた後に、トラブルにならないように手を打つことになりました。
一人っ子同士で婚姻されているご夫婦などで多く見受けられるケースなのですが、土地の名義と建物の名義が違っている場合、気をつけなくてはなりませんね。
ある相続のご相談(15)相続放棄、私の場合
テーマ:相続
昨日、負の相続がある方の相続放棄のご相談について記述しました。
以前、私も相続放棄に関わった経験があるんです。
私の母方の祖母が亡くなり、従弟に代襲相続の権利が発生したのですが、相続財産は祖母が従弟と一緒に住んでいた土地と居住用建物と、アパートが4棟でした。
土地の名義は祖母で、居住用建物の名義は従弟で、アパートの名義は祖母でした。
叔父や叔母などの他の相続人と協議して、私の母に相続放棄を申し出させて、手続きを行いました。
後々勿体なかったと思うのではと思いましたが、何年か経た今では自分自身の気持ちがスッキリとしてて、あれでよかったと思っています。
自分自身の体験談の一つです。
ある相続のご相談(14):相続放棄の際にはご注意を!
テーマ:相続
故人(被相続人)のお孫さん(代襲相続の権利あり)お二人が、ご相談にお見えになりました。
相続財産としては、近年新しく開発された住宅街と、旧国道と新国道(バイパス)に囲まれた、立地条件が良くなった不動産でした。
しかしながら、この故人には大きな借入金(相続財産評価額の約倍)があり、放棄の手順についてのご相談でした。
相続順位に沿って相続放棄の手続きを行っていかなくてはなりませんので、ご相談にお見えになられたお二人が相続放棄の手続きをした関係で、下位順位の御親戚(故人のご兄弟等)に、負の相続が発生しないようにしなくてはなりません。
相続放棄の場合、相続人の調査を十分に行って手続きを行わないと、全く覚えのない負債があらぬところに降りかかってしまいます。
ある相続のご相談(13):相続と養子縁組
テーマ:相続
故人(被相続人)の奥様と、先妻のお子さんがお二人でご相談にお見えになりました。
統計では年間2000人に4人程度の離婚が届けられているということですので、こういったケースが決して珍しいことではなくなっています。
こういったケースの場合、気をつけなくてはならないのが、故人と先妻のお子さんとは親子なので何も問題はないのですが、奥様と先妻のお子さんとは、戸籍上赤の他人ということなのです。
二次相続が発生した場合、必ずトラブルになるんですよね。
そこで、相続手続きを進めていくのと同時に、奥様と先妻のお子さんとの間で、養子縁組の手続きをすることにしました。
後日改めてになると、いろんな書類を揃えていただくのに、二度手間になってしまうので面倒くさがられてしまいます。
まあ、誰でも、面倒くさくなると手続きを先延ばししてしまいたくなりますよね。
ある相続のご相談(12):流動性の乏しい相続財産
テーマ:相続
二人のご兄弟が二次相続の対策について、ご相談にお見えになられました。
相続財産は田舎の山あいにある、土地と建物が主でした。
お二人共、ある程度の財産をお持ちでしたので、相続財産の土地と建物は売却することになりました。
問題点は、売却出来るかどうかと言うところです。
流動性の乏しい土地と建物は、何とも難しいですね。
ある相続のご相談(11):価値の上昇
テーマ:相続
以前からおひきあいのあるご家族が、相続対策でご相談にお見えになれました。
元々は農地だったところが、高度成長期に国道の付け替えと拡幅でいつの間にやら地域でも一等地になってしまったお宅です。
ご高齢ですがかくしゃくとされたお方なので、こちらからのご提案に関してもキチンとお答えをいただき、且つ、ご本人の想いを仰っていただきました。
ご自身には田んぼと畑だったのが、いつの間にやらいろいろと対策をしなくてはならなくなった現状が、いいのやら悪いのやらと、しきりに仰れています。
懐かしい思い出を語られる際のお顔は、ご自身が子供だった頃を思い出されいて、とても若々しいお顔になられていますね。
ある相続のご相談(10):相続人の配偶者
テーマ:相続
相続の手続きが親戚縁者や兄弟が多くて面倒なのでと、ご妙齢の姉妹お二人でご相談にお見えになれました。
いきなり前述の言葉を聞いた際には、覚悟しなくてはと思いました。
もう面倒としか思っていらっしゃらなかったので、資料等は何も準備されていませんでした。
早速、委任状に所定の記述とご捺印をいただき、資料集めをしたところ、確かに御兄弟は他にもあったようなのです。
が、ご相談にお見えになられたお二人以外にはこの度の相続に関して、権利をお持ちの方は既に亡くなられていらっしゃいました。しかも、代襲相続が発生する甥ごさん、姪ごさんもいらっしゃらなかったのです。
お二人に、その事実をお伝えしたところ、亡くなった御兄弟の配偶者にも相続の権利がある思われていたようでした。
映画やテレビドラマなどで骨肉の争族を題材にされたものを放映されていて、いろいろと思いをめぐらされていたようでした。
思い込みはからトラブルを招くこともございます。お気軽にご相談ください。
ある相続のご相談(9):異なる評価
テーマ:相続
故人(被相続人)名義の土地に、お孫さん(代襲相続権のある)名義の建物がある相続について、このお孫さんがご相談にお見えになられました。
お孫さん名義の建物が建っている土地についての相続をいかにするかがポイントです。
故人の戸籍はそろえていらっしゃいましたので、相続の関係者の特定はできました。
幸いにも、当事者はご相談にお見えになられたお孫さんと、近くにお住まいの伯母さんとのお二人だけが相続人でした。
財産目録を作成していくと、不動産は今回ポイントとなる土地と、もうひとつ近くに一回り小さな借家の立っている土地をお持ちになれていました。
評価額としては居住用不動産の相続と借家建付地の相続とは違いがありますので、全く同様とは言えませんでしたが、お二人でご納得されて同意されました。
異なる評価のものでご納得いただくにはお互いの気持ちが大事なんですよね。
ある相続のご相談(8):過去の相続?
テーマ:相続
つづき。
昭和40年代当時の相続手続きに関する書類を探していただくと、何かで役に立つのではとちゃんと取っておかれて出てきました。
本当に、お一人の同意があれば当時の手続きは済んでいたのでした。
なぜ、同意がいただけなかったのかも同時にわかってきました。
ただ、そのあたりを記事にしてしまうと問題があるので割愛しますが、既に亡くなられていて、お子様はいらっしゃいませんでした。
また、死亡されている方もいらっしゃったので、そのお子さんも、今回ご相談にお見えになられた方と同様に、いわゆる代襲相続が既に発生している状況でした。
まずはお爺様の相続手続きを済ませないと、次の相続手続きが行えませんので、粛々と手続きを行いました。
以前の記事に記述したのと同様に、昭和55年以前の相続なので、当時の法定相続分を使って手続きを行いまいた。
今回のご相談の中には相続人の方がいらっしゃらない方もいらっしゃいました。
相続の手続きって面倒なものと思われていますが、手続きされていない相続は、もっと面倒ですよ。
ある相続のご相談(7):過去の相続?
テーマ:相続
ご両親がお亡くなりになられて、父方の御親戚がお父さんの弟、すなわち伯父さんお一人の方が、伯父さんとお二人でご相談にお見えになられました。
ご連絡いただいた際、事前に戸籍謄本だけはお取り寄せられているということをお聞きしてましたのでご持参いただきました。
お父様の御兄弟は、伯父さん以外はみなさん亡くなられていて、ご本人の御兄弟もほかの方は既に亡くなられていました。
気がかりなことは、お爺様の相続がきちんと手続きなされているかどうかでした。
そこで、伯父さんに聞き取りをしたところ、お爺様がお亡くなりになられた昭和40年代に、途中まで手続きが行われたのだが、御兄弟のうちお一人の同意が得られずに、そのままになってしまっているということでした。
このケース、本当に多いんですよね。
再度、お爺様の相続手続きから遡ってスタートです!
以前に途中まで手続きをされていたので、その当時の書類をあるだけかき集めるのと同時に、御親戚の所在確認を始めました。
つづく・・・・・。
うやむやになってしまった相続手続きもお気軽にご相談ください。
ある相続のご相談(33)会話から
他愛のない会話の中で、友の会に加入されていらっしゃる葬儀社の方と話をしてて、葬儀費の支払いが滞る方が、葬儀の一割ぐらいになる地域があり、大変な事になっているという事を仰られてました。
なんとも切ない話題です。
ある相続のご相談(32)分割協議中の賃借料は誰のもの?
賃貸経営をされていた方(故人)の相続人の方がご相談にお見えになられました。
遺産分割協議を進めていく上で、賃貸物件の賃借料(地代・家賃)と固定資産税等の費用について、誰がどれだけ?という事です。
遺言書を作成されていて、且つ相続人の皆様の意思も統一されていたので、すんなりと遺産分割協議を行うことができました。
但し、遺産分割協議が終了するまで(遺産分割協議中)は、相続人全員の共有財産ですので、賃借料も共有、費用も共有になりますので、その事を相続人の皆様にご理解していただきました。
収入が発生する賃貸経営の場合、小さな物件でもトラブル防止のためにも遺言書を作成して、遺産分割協議がスムーズに行えるようにしておくと良いでしょうね。
ある相続のご相談(31)相続財産の多少に関わらず遺言書を!
ご主人がお亡くなりになり、お子様はいらっしゃらないで、ご自宅の土地と建物が大きな相続財産という方がご相談にお見えになられました。
ご主人は二人兄弟でいらしたそうですが、疎遠になっていてご葬儀の際に約30年ぶりにお会いになられたそうです。
四十九日の法要の際に、ご兄弟が見えられて、「私にも兄の財産を相続する権利があるので遺産を分割して」という申し出をされたそうです。
ご兄弟も法定相続人になるケースですので、遺言書が無い場合には法定相続分の遺産分割をしなくてはなりません。
ご自宅が大きな相続財産ですので、申し出通りに分割してしまうと、ご自宅を取り壊さなくてはならなくなります。
今回の場合も遺言書が無く、結局はご兄弟の法定相続分を買い取ることになりました。
「全財産を妻に相続させる」と遺言書があれば、ご兄弟には遺留分の適用が無いので、相続財産を全て相続できていたんですよね。
ある相続のご相談(30)生活のスタイルの多様化
大都会の衛星都市に自宅を構え、奥様は一人っ子で首都圏出身で、お子様はお二人、お二人とも就職され独立されている、団塊の世代の方がご夫婦でご相談にお見えになりました。
もうすぐ迎える定年退職後は先日相続したご自身のご実家(地方の田舎)に戻られて、実家と相続した後の田畑と山林のお守りをしたいという事を希望されています。
すなわち定年定職後は、奥様は首都圏で、ご主人は地方の田舎でと、夫婦別々に生活されるとのことです。
その相談の内容としては、今後必ず発生するご自身名義のご自宅の生前贈与と、奥様側の相続の対策についてでした。
ご主人名義のご自宅を処分し現金化され、奥様は奥様のご実家にという事で落ち着かれました。
生活のスタイルが多様化していますので、こういったことも今後増えていくんでしょうかね?
ある相続のご相談(29)エンディングノートっていいもんですね
エンディングノートと遺言書をお持ちになられたご相談には、エンディングノートならではエピソードがありました。
遺言書と違って、エンディングノートには、いろんなことを記述できますし、一旦書かれたものを後日ご本人が、「あ、これも書いとこう」と加筆できますので、とても便利なのでしょう。
エンディングノートには、故人の幼かった頃の思い出が、目に浮かぶほど鮮明に文章にされていて、お子様やお孫様が、号泣されながらお読みになられていました。
私もそうですが、自分の父親や母親、祖父や祖母が幼かりし頃って創造しても、白黒映画の一場面的にしか創造できないものです。
ある相続のご相談(28)エンディングノートについて
エンディングノートを作成された方のご遺族がご相談にお見えになられました。
エンディングノートにはご自身の終末期に際しての様々なご希望を記されたり、お亡くなりなられた際にどなたにご連絡差し上げたらよいのかなど、故人しか知らない情報が記述されていることが多いので、最近では書かれているケースも増えてまいりました。
遺言書と一緒にお持ちになられたので、法的なことは遺言書通りに手続きいたしました。
遺言書が無く、エンディングノートだけの場合だと、遺産分割等での法的な拘束力が無いのです。
エンディングノートを書かれた方の中には、遺言書を書かれた気になられている場合も見受けられました。
エンディングノートは遺言書ではありませんので併せて遺言書も作成をしましょう。
ある相続のご相談(27)遺言の方式でのご相談
遺言の作成についてのご相談にお見えになられました。
遺言には自筆証書方式、秘密証書方式、公正証書方式があり、それぞれに信憑性と費用とでのメリット、デメリットがあることをご説明差し上げました。
ご本人様とお話して、安全確実な公正証書方式での遺言を作成されることになりました。
知人から、自筆証書遺言で作成された遺言の書式の事で、署名、押印の、押印箇所について興味深い記事をいただいていたのでお話をいたしました。
書簡で記載された自筆証書遺言で、署名は書簡、封筒の双方にあるのですが、書簡には押印は無く、これを封入した封筒の綴じ目に押印があり、これが自筆証書の押印に当たるとの判決が平成6年になされているという記事でした。
自筆証書方式の場合、書式や記載方法などのちょっとしたことで無効になることがあります。
遺言は遺された方々への最後の手紙です。誰にでも解る書式での遺言作成をされないと、トラブルの元になってしまいます。
ある相続のご相談(26)再び森林について
災害防止と資源保全の為、間伐に入ろうとした山が、以前に相続があって、相続人がお二人ほど連絡がつかなくて困っているそうです。
私達日本人が山林の価値を低めてしまって、山林を相続すると手続きが面倒なのに、全くと言っていいぐらい手元に残らない財産にしてしまったのも原因かとおっしゃられてました。
以前、記事にしましたが、日本人の足元を見て山林の所有者のところに来ている方々が居るのも事実です。
先週に続き、日本人として寂しい気持ちです。
ある相続のご相談(25)ご本人様のお気持ちを大切に
資産家なのですが、賃貸経営等には全く手を出されない方が、どうしたものかと親子で御相談にお見えになられました。
銀行や建築業者や不動産業者の方々の出入りは、置いて行かれた名刺の量から察するに、かなりのものでしたので、賃貸経営をされれば財産評価の圧縮が有効に活用できることは当然のことながら御存知でした。
お話をお聞きすると、バブル崩壊で火傷をされた方でした。
いろんな事例と、ご相談者のお気持ちから、生前贈与を上手く使っていく手法を採用することになりました。
また、幸いにもお父様に健康的な問題がなかったので、死亡保険金が一時所得になる契約形態で生命保険の加入をされました。
改めて、ご本人様のお気持ちが大切なことに気付かされました。
ある相続のご相談(24)故人のご兄弟
御主人がお亡くなりになられた、お子様のいらっしゃらない奥様が御相談にお見えになられました。
故人のご兄弟仲が良かったようで、お義兄様のことをしきりにそのことを気にかけていらっしゃいました。
お義兄様とご相談なさってお見えになられたようで、当初は配偶者控除をフル活用して、奥様のところに相続財産を集中させるおつもりでした。
お義兄様様側の御家族と奥様とが何も方策をとらなかった場合、奥様がお亡くなりになられたら、奥様側の相続になることをお伝えすると驚かれている様子でした。
改めてお義兄様と一緒においでいただき、遺産分割割合について協議していただくことになりました。
ある相続のご相談(23)肩代わりや棒引きが贈与に
昨日のご相談には続きがあります。
今回大学に合格されたお孫さんご長男様のご家族の他に、御二男様のご家族がいらっしゃって、御二男様は事業をされています。
こちらの御二男様が事業を起こされる際に、お爺様が結構な金額の貸し付けをされています。
こちらの御二男様にもお孫さまがいらっしゃって、来年が大学受験なので、この貸し付けを棒引きにするとどうなるのかというご相談もされました。
良かれと思ってされた場合でも、このような場合は贈与になることをお伝えしました。
親子間の借金の棒引きや借金の肩代わりは贈与になってしまうので注意しましょうね。
ある相続のご相談(22)お孫さんへの学費負担
お孫さんが私立大学に合格されたお爺様がご相談にお見えになりました。
受験シーズンならではご相談で、お子さんのお勤めの会社が不景気で、給与の減額がありお孫さんの大学の学費を負担したいのだけれども。という事でした。
実は、扶養義務のある親族間で、学費を負担した場合、贈与税の課税対象にならないのです。
別居しているお爺様とお孫さんとの関係も、扶養義務のある親族間にあたるんです。
ただ、お子さんやお孫さんにお渡しになり、学費としてキチンと支払われていないと問題になってしまいます。
お爺様、お子様、お孫様皆さん喜んでいらっしゃいました。
ある相続のご相談(21)分割贈与(定期贈与)
お子さんに、贈与税の控除額に満たない一定の決まった金額を(金額についてはここでは述べられません)ある期間贈与されていた方がご相談にお見えになられました。
いわゆる分割贈与(定期贈与)にあたりますので、その旨をご説明いたしました。
定期贈与の考え方としては、分割贈与という位置づけで、有期定期金という事になります。
例えば、100万円を10年間で贈与を行った場合は、1000万円を贈与するつもりだったとして、初めの年に贈与があったものとして課税されます。その際、分割贈与であることから相続税法第24条の有期定期金に準じて贈与金の評価を行うこととなります。
この例の場合には、1,000万円×60%=600万円が、贈与財産の評価額になります。
控除額の範囲で、決まった金額を贈与されている場合、定期贈与について考えていなくてはなりませんね。
実は、分割贈与(定期贈与)を上手に活用するとこともできるんです。
ある相続のご相談(20)遺言作成を考える
公正証書遺言がされた相続のことで、ご相談にお見えになられました。
配偶者とご長男とご長女のお二人兄弟とのお三方が相続人で、遺言にはご長男ご家族とご両親とが一緒にお住まいだったので、お母様の面倒を見るようにと、遺産分割割合を大きくされた遺言でした。
今回のケースでは、ご兄弟仲が良いので今のところ問題は発生していませんが、ご長男の配偶者とお母様やご長女様との仲が良くない場合には揉め事は避けられないと思います。
今回は、相続手続きを済ませるのと一緒に、ご長男様、お母様には公正証書遺言をしていただきました。
相続手続きが面倒になるのは、手続きそのもの以上に、人間関係が面倒にしてしまうことがあります。
一次相続の際に二次相続の遺言を作成しておくと相続人の皆さんにはすんなりと受け入れられます。
また、遺言を作成される際に、二次相続まで考えて作成されることをお勧めします。
ある相続のご相談(19)複雑な感じです
今、日本の山林や水源を中国人が買い漁っているそうです。
ご相談者のところにも、売ってほしいと来たそうです。
金額は、日本人では考えられないほど高額だったそうです。
売却はされませんでしたが、なんとも複雑な思いをされてました。
ある相続のご相談(18)後見制度と利益相反
認知症のお母様がいらっしゃるご兄弟お二人が、二次相続のご相談にお見えになられました。
ご二男のご家族がお母様と一緒にお住まいで、認知症の進行とともに成年後見制度を活用され、ご二男の方が保佐人になられていらっしゃいました。
こういった場合、二次相続についての対策の際で気をつけなくてはならないのが、保佐人のご二男様が利益相反にあたることです。
分割協議などを話し合う場合には、保佐人の代わりになる特別代理人などの選任をする必要があるのです。
後見人や保佐人がお子様になることに問題はないのですが、相続の分割協議では利益相反にあたりますので、注意しましょう。
ある相続のご相談(17)相続人の配偶者
相続人の方お二人(ご兄弟)と、それぞれの配偶者の方とご一緒に、ご相談にお見えになられました。
故人の遺言が公正証書でありましたから、遺言に沿っての手続きをいたしました。
相続人の方お二人は、遺産分割協議書の分割割合にご同意いただいたのですが、それまで何もおっしゃられなかった相続人の配偶者から異論が唱えられました。
以前にも記述しました通り、養子縁組されてなければ相続人の配偶者には権利はありませんが、相続人の配偶者は相続人の傍にいらっしゃいますから、相続人の耳にいろいろと入れば、ご同意いただけるものも出来なくなる可能性が出てまいります。
今回の場合には遺言がありましたから事なきを得ました。
ある相続のご相談(16)土地の名義と建物の名義が違う場合
お子様のいらっしゃらないご夫婦の相続で、奥様が相続で取得された奥様名義の土地に、ご主人名義の建物にお住まいで、奥様がお亡くなりになれた相続のご相談に、奥様の妹さんが(二人姉妹でした)お見えになられました。
法定相続をごく普通に考えれば、相続順位では配偶者である夫が相続するのですが、公正証書遺言がされていて、夫に相続させるのではなく、土地を妹に相続させると記述してありました。
こちらの姉妹にとって、この土地は生家のあった思い入れのある土地で、亡くなられた奥様と配偶者にはお子様がいらっしゃらなかったからということで、遺言されたようです。
この遺言には建物にお住まいのご主人がかなりの難色を示されたのですが、お子様がいらっしゃらないのと、元々が奥様のご家族からの相続だったということでご同意いただきました。
後々のこともあるので、建物についても協議し、ご主人が亡くなられた後に、トラブルにならないように手を打つことになりました。
一人っ子同士で婚姻されているご夫婦などで多く見受けられるケースなのですが、土地の名義と建物の名義が違っている場合、気をつけなくてはなりませんね。
ある相続のご相談(15)相続放棄、私の場合
昨日、負の相続がある方の相続放棄のご相談について記述しました。
以前、私も相続放棄に関わった経験があるんです。
私の母方の祖母が亡くなり、従弟に代襲相続の権利が発生したのですが、相続財産は祖母が従弟と一緒に住んでいた土地と居住用建物と、アパートが4棟でした。
土地の名義は祖母で、居住用建物の名義は従弟で、アパートの名義は祖母でした。
叔父や叔母などの他の相続人と協議して、私の母に相続放棄を申し出させて、手続きを行いました。
後々勿体なかったと思うのではと思いましたが、何年か経た今では自分自身の気持ちがスッキリとしてて、あれでよかったと思っています。
自分自身の体験談の一つです。
ある相続のご相談(14):相続放棄の際にはご注意を!
故人(被相続人)のお孫さん(代襲相続の権利あり)お二人が、ご相談にお見えになりました。
相続財産としては、近年新しく開発された住宅街と、旧国道と新国道(バイパス)に囲まれた、立地条件が良くなった不動産でした。
しかしながら、この故人には大きな借入金(相続財産評価額の約倍)があり、放棄の手順についてのご相談でした。
相続順位に沿って相続放棄の手続きを行っていかなくてはなりませんので、ご相談にお見えになられたお二人が相続放棄の手続きをした関係で、下位順位の御親戚(故人のご兄弟等)に、負の相続が発生しないようにしなくてはなりません。
相続放棄の場合、相続人の調査を十分に行って手続きを行わないと、全く覚えのない負債があらぬところに降りかかってしまいます。
ある相続のご相談(13):相続と養子縁組
故人(被相続人)の奥様と、先妻のお子さんがお二人でご相談にお見えになりました。
統計では年間2000人に4人程度の離婚が届けられているということですので、こういったケースが決して珍しいことではなくなっています。
こういったケースの場合、気をつけなくてはならないのが、故人と先妻のお子さんとは親子なので何も問題はないのですが、奥様と先妻のお子さんとは、戸籍上赤の他人ということなのです。
二次相続が発生した場合、必ずトラブルになるんですよね。
そこで、相続手続きを進めていくのと同時に、奥様と先妻のお子さんとの間で、養子縁組の手続きをすることにしました。
後日改めてになると、いろんな書類を揃えていただくのに、二度手間になってしまうので面倒くさがられてしまいます。
まあ、誰でも、面倒くさくなると手続きを先延ばししてしまいたくなりますよね。
ある相続のご相談(12):流動性の乏しい相続財産
相続財産は田舎の山あいにある、土地と建物が主でした。
お二人共、ある程度の財産をお持ちでしたので、相続財産の土地と建物は売却することになりました。
問題点は、売却出来るかどうかと言うところです。
流動性の乏しい土地と建物は、何とも難しいですね。
ある相続のご相談(11):価値の上昇
以前からおひきあいのあるご家族が、相続対策でご相談にお見えになれました。
元々は農地だったところが、高度成長期に国道の付け替えと拡幅でいつの間にやら地域でも一等地になってしまったお宅です。
ご高齢ですがかくしゃくとされたお方なので、こちらからのご提案に関してもキチンとお答えをいただき、且つ、ご本人の想いを仰っていただきました。
ご自身には田んぼと畑だったのが、いつの間にやらいろいろと対策をしなくてはならなくなった現状が、いいのやら悪いのやらと、しきりに仰れています。
懐かしい思い出を語られる際のお顔は、ご自身が子供だった頃を思い出されいて、とても若々しいお顔になられていますね。
ある相続のご相談(10):相続人の配偶者
相続の手続きが親戚縁者や兄弟が多くて面倒なのでと、ご妙齢の姉妹お二人でご相談にお見えになれました。
いきなり前述の言葉を聞いた際には、覚悟しなくてはと思いました。
もう面倒としか思っていらっしゃらなかったので、資料等は何も準備されていませんでした。
早速、委任状に所定の記述とご捺印をいただき、資料集めをしたところ、確かに御兄弟は他にもあったようなのです。
が、ご相談にお見えになられたお二人以外にはこの度の相続に関して、権利をお持ちの方は既に亡くなられていらっしゃいました。しかも、代襲相続が発生する甥ごさん、姪ごさんもいらっしゃらなかったのです。
お二人に、その事実をお伝えしたところ、亡くなった御兄弟の配偶者にも相続の権利がある思われていたようでした。
映画やテレビドラマなどで骨肉の争族を題材にされたものを放映されていて、いろいろと思いをめぐらされていたようでした。
思い込みはからトラブルを招くこともございます。お気軽にご相談ください。
ある相続のご相談(9):異なる評価
故人(被相続人)名義の土地に、お孫さん(代襲相続権のある)名義の建物がある相続について、このお孫さんがご相談にお見えになられました。
お孫さん名義の建物が建っている土地についての相続をいかにするかがポイントです。
故人の戸籍はそろえていらっしゃいましたので、相続の関係者の特定はできました。
幸いにも、当事者はご相談にお見えになられたお孫さんと、近くにお住まいの伯母さんとのお二人だけが相続人でした。
財産目録を作成していくと、不動産は今回ポイントとなる土地と、もうひとつ近くに一回り小さな借家の立っている土地をお持ちになれていました。
評価額としては居住用不動産の相続と借家建付地の相続とは違いがありますので、全く同様とは言えませんでしたが、お二人でご納得されて同意されました。
異なる評価のものでご納得いただくにはお互いの気持ちが大事なんですよね。
ある相続のご相談(8):過去の相続?
つづき。
昭和40年代当時の相続手続きに関する書類を探していただくと、何かで役に立つのではとちゃんと取っておかれて出てきました。
本当に、お一人の同意があれば当時の手続きは済んでいたのでした。
なぜ、同意がいただけなかったのかも同時にわかってきました。
ただ、そのあたりを記事にしてしまうと問題があるので割愛しますが、既に亡くなられていて、お子様はいらっしゃいませんでした。
また、死亡されている方もいらっしゃったので、そのお子さんも、今回ご相談にお見えになられた方と同様に、いわゆる代襲相続が既に発生している状況でした。
まずはお爺様の相続手続きを済ませないと、次の相続手続きが行えませんので、粛々と手続きを行いました。
以前の記事に記述したのと同様に、昭和55年以前の相続なので、当時の法定相続分を使って手続きを行いまいた。
今回のご相談の中には相続人の方がいらっしゃらない方もいらっしゃいました。
相続の手続きって面倒なものと思われていますが、手続きされていない相続は、もっと面倒ですよ。
ある相続のご相談(7):過去の相続?
ご両親がお亡くなりになられて、父方の御親戚がお父さんの弟、すなわち伯父さんお一人の方が、伯父さんとお二人でご相談にお見えになられました。
ご連絡いただいた際、事前に戸籍謄本だけはお取り寄せられているということをお聞きしてましたのでご持参いただきました。
お父様の御兄弟は、伯父さん以外はみなさん亡くなられていて、ご本人の御兄弟もほかの方は既に亡くなられていました。
気がかりなことは、お爺様の相続がきちんと手続きなされているかどうかでした。
そこで、伯父さんに聞き取りをしたところ、お爺様がお亡くなりになられた昭和40年代に、途中まで手続きが行われたのだが、御兄弟のうちお一人の同意が得られずに、そのままになってしまっているということでした。
このケース、本当に多いんですよね。
再度、お爺様の相続手続きから遡ってスタートです!
以前に途中まで手続きをされていたので、その当時の書類をあるだけかき集めるのと同時に、御親戚の所在確認を始めました。
つづく・・・・・。
うやむやになってしまった相続手続きもお気軽にご相談ください。