2010年1月アーカイブ
ある相続のご相談(6)
テーマ:相続
先日、仲の良いご兄弟がご相談におみえになりました。
お母さんはかなり以前に亡くなられてて、今回はお父さんの相続が発生されました。
ご兄弟に聞き取りをすると、既に亡くなられたご兄弟がいらっしゃり、お子さん、いわゆる甥ごさんがいらっしゃって、その甥ごさんは相続の権利についてご存知ないことがわかりました。
早速、甥ごさんに連絡を入れ、相続の権利についてのご説明をいたしました。
相続お権利は、お子さんやお孫さんに移っている場合があります。
ある相続のご相談(5)
テーマ:相続
少子化の影響と、バブル期に資産が高騰した影響もあるのでしょうが、養子縁組をされている方の相続についてご相談をお受けすることがあります。
お子さんがご結婚された際に、養子縁組されているケースがほとんどです。
前回の記事には、何の手続きもされていないと云々と記述しましたが、一人っ子同士が結婚されているご家族の場合、養子縁組されていることが増えている気がします。
年功序列で順番に相続が発生することが約束されていれば何もここまで考えなくてもいいのでしょうが、相続は、何時、何処で、誰に発生するかわかりません。
そんなときに、「えー!」ってならないようご相談を受け付けています。
ある相続のご相談(4)
テーマ:相続
相続の手続きが面倒になって、40年以上放っておかれた方に相続が発生し、被相続人となるお子さん(私より先輩ですが)がお見えになられました。
実は、ご相談者も手続きが行われていないとは思っていなかったのです。
法定相続分というのは以前にも記述しましたが、昭和55年12月31日より以前に発生している相続は、法定相続分が今とは違うんです。
ご相談者の場合も、遡っていくと、改正前の相続からたどっての手続きをしなくてはなりません。
現行法と法定相続分が違うことにかなり驚かれていました。
相続が発生したら、その都度手続きがされてないと、お子さんさお孫さんが大変なことになってしまいます。
ある相続のご相談(3)
テーマ:相続
二次相続が発生していた、紳士淑女な三兄弟のご長男ご夫婦が相談にみえられました。
聞き取りを行うに当たって、御兄弟間の諍いについて尋ねたところ、その時点で「下の二人は仲が良いようだが、私とはあまり良くないのです。」と、お答えになられました。
時間の制約があることも、相続人全員の同意がいることも、一次相続の際に経験されていたのでご存知でした。
実はこの御兄弟、以前は仲の良い御兄弟だったらしのですが、一次相続の手続きが終わった後に、相続人とならない相続人の配偶者が不満を漏らしたことをきっかけに、御兄弟の間柄がぎくしゃくしていたようでした。
相続人の子供には相続の権利があるケース(代襲相続と言います)がありますが、相続人の配偶者には何も手続き(被相続人と養子縁組)してなければ権利がありません。
もめごとになっていても、手続きはきちんと行わなければなりません。
ある相続のご相談(2)
テーマ:相続
以前、被相続人(故人)の確定申告を終えたばかりの方から、「くたびれた」と、ご相談を承りました。
ご相談者は、リタイアされある程度時間をお使いになられる方でした。
お見えになられお話をお伺いすると、相続人の中である程度時間を自由に使えるので、ご自身で相続手続きを行おうとされたそうです。
故人の戸籍から、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価書、等々資料はきちんととり寄せられていました。
で、故人の確定申告の期限が迫ってきて、「わーっ!」となって、前述の通り「くたびれた」となられてそうです。
こちらのご相談者の方は、時間があればご自身で手続きができていたと思います。
決められたことを限られた時間の中で、手続きを進めていかなくてはなりません。
限られた時間を有効に使うのにも専門家にご相談ください。
相続につきものです、ちゃんと確認してますか?
テーマ:相続
生命保険の死亡保険金の受取人には、指定受取人と法定相続人受取とを選択できるのをご存知でしたか?
以前ご相談いただいた中で、法定相続人受取の生命保険の死亡保険金を受け取られる際に、法定相続人のうちお一人が異議を唱えられて、もうちょっとのところで他の相続人の方々と争続に発展しそうになったことがありました。
各保険会社や保険募集人の方々が、保障内容の確認点検や見直しを提案されてますが、死亡保険金受取人も実態に沿っているのかをちゃんと確認しておきましょう。
高齢社会になってきて、保障内容以上に死亡保険金受取人の確認が大事になります。
相続にはこんなこともあり得るんです
テーマ:相続
先日、このブログにもご質問いただいたことのある、非嫡出子(結婚していない間柄に生まれた子供)の認知についてです。
認知は、生前にしかできないと思われている方が多いのではないかと思います。
実は、故人(被相続人)の死後3年以内であれば、裁判所への訴えにより、強制認知という形で、認知が認められる場合があります。
相続には様々なケースが考えられます。まずはご相談ください。
相続ってすぐに困ることって多いんです
テーマ:相続
相続が発生すると、故人(被相続人)の金融機関の口座が凍結されることに伴って、すぐに困ることって多いんですよね。
葬儀を執り行うためにかかる費用、病気やけがで病院に入院していた場合には医療費、それから、所得税や住民税、固定資産税等がその代表です。
金融機関に死亡の通知をしていなくても、死亡記事が新聞等に掲載されると金融機関が直ちに口座を凍結して現金の引き出しができなくなることも考えられます。
これらは相続財産から控除はされますが、未払いなので、相続人が支払わなくてはならないものです。
こういったお困りごとへの対応にもご相談を受け付けています。
気が重いとき
テーマ:日常
私の住んでいる地方都市の今朝の天候は雨上がりのどんよりとした曇りです。
こういった日は気が重くなることがあるので、家の近所の氏神様に行って、お参りしてから事務所に出てきます。
今朝もなんだか気が重くなりそうな気配を感じ、お参りをして事務所に出てきました。
今朝から風が強いので、天気予報通り急速な天候変化があるのでしょうね。
昨日の春の陽気から一変、冬将軍が近付いているようです。
ある相続のご相談(1)
テーマ:相続
15年前
テーマ:相続
15年前の阪神淡路大震災の際、災害救援で布団、毛布と水とを、4.5tのパネルトラックで持って行った事をこの時期になると思い出します。
18日の夕方に出発して、19日の未明に神戸市役所下に到着(神戸市役所下に集合させれました)。
発電機で灯された灯りの中、職員の方々が炊き出しで作ってくれていたカチコチに凍ったおむすびをほお張りました。
19日は地下鉄の駅が陥没していた隣にある病院に行ったり、山手の避難所に行ったりした後に、長田区に入りました。
様子については、昨日、一昨日のドラマで放映されていたので記述しませんが、道案内に同乗してくれた少年(もう立派な大人になってるでしょう)が、まだ燻ってる焼け野原を指差しながら、あそこに僕の家があったけど、家も何もかも焼けてしまったと、つぶやいていたのが思い出されます。
一瞬にして災害で財産を失うのって、ショックの方が大きくて、とてもじゃないですが冷静な判断をしかねます。
災害の際にも相続は発生しているんですよね。
相続財産の評価について(15)
テーマ:相続
地方の中山間部の不動産では売買が困難なケースが多いため(需要が見込めない)、不動産の評価で路線価と時価評価とが随分違う事があります。
相続が発生した年と翌年とで20%以上の評価額が大きく違った場合には評価額を修正する事ができるんです。
これは、相続時の路線価利用での評価は、あくまでも国税庁の基本通達によるもので、相続税法では時価によると、明記されているんです。
路線価での評価額に納得ができない場合、不動産鑑定士の鑑定意見を付けた時価による申告にチャレンジしてみるのも一考されてみてはと思います。
当然のことながら、鑑定評価に関わる費用は、うまくいこうといくまいと、自己負担になります。
こういったコテージって、買うときは盛り上がるんですが、維持が面倒になって売却する時って、頭を悩ます事が多いんですよね。
相続財産の評価について(14)
テーマ:相続
故人が生前に、お墓や仏壇を購入している場合って案外あると思います。
このお墓や仏壇が相続財産として評価しなくても良いのをご存知の方も多いと思います。
ただし、次のケースでは注意が必要になってまいります。
とても豪華なお墓や仏壇の場合、例えば純金製の墓標だとか宝石がちりばめられた仏壇とかの場合、税務署等に投資目的でと判断されて、トラブルになる場合があります。
また、お墓や仏壇は案外と高額なものが多いため、ローンを組んで購入されている場合が見受けられますが、ローンが終わっていない場合には、このローン残債は相続財産に含めることはできません。
そもそも一般的なお墓や仏壇は相続財産として評価されませんから、ローン残債だけ相続財産として評価されるわけにはならないということです。
相続財産の評価について(13)
テーマ:相続
先に記述した、小規模宅地等についての平成22年度の税制改正大綱に基づく相続財産の評価についての続きです。
実際に居住してたり、事業を継続される分については、現行と変わる事はないので問題はないと思います。
影響が考えられるのが、今は都会に出ていて、いずれ定年後には田舎に戻って相続した実家に住んで、第二の人生で田舎ライフを、なんて考えらている方だと思われます。
いずれにせよ、実態に沿った適用がされる事で、現行を規準に相続対策をされていた方々は見直しを迫られることになったのは間違いありません。
なんとなく目出たそうだったのでパチリ!
※いい相続委員会.comでは、相互リンクいただけるサイトを募集しています。
相続財産の評価について(12)
テーマ:相続
平成22年度の税制改正大綱が発表されました。
この中、相続財産の評価に関する改正がされた中で、小規模宅地等に関する特例について記述します。
・現行では、居住や事業の継続(跡を継ぐ)の有無にかかわらず、その宅地等について200?までを上限に評価額の50%を減額としているのは以前記事にしましたが、この度の改正で、居住や事業を継続しない(跡を継がない)場合には軽減措置を廃止することになりました。
・居住や事業の継続をする場合には、400?までを上限に評価額の80%を減額されますが、実際に居住や事業の継続をする(跡を継ぐ)方と居住も事業の継続もしない(跡を継がない)方とが、宅地を共同相続する場合は、取得された方ごとに適用要件を判定することになります。
例えば、故人が所有していた居住用宅地を配偶者と居住しない子どもが相続する場合、現行では、配偶者が相続する宅地の評価額の80%を減額され、居住しない子どもは評価額の50%を減額か共有の場合は居住しなくても評価額の80%が減額となりましたが、この度の改正では、居住しない子どもに対する軽減措置は廃止になります。
・宅地の上に建ててある一棟の建物のうち、居住用と賃借用とがある場合は、用途ごとに適用要件を判定することになります。
現行では、居住用の宅地は評価額の80%を減額、賃借用は評価額の50%を減額なのですが、例えば、一棟の建物に居住用の部分が3分の1、賃借用の部分が3分の2がある場合、建物の一部でも居住用があれば、全体が評価額の80%が減額されていますが、これを、居住用の部分の3分の1は評価額の80%を減額、賃借用の部分の3分の2は評価額の50%を減額に、部分ごとに按分される事になります。
・定居住用宅地等では、「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等に限られる」ことが明確化されます。
これらの改正は、居住しなかったり、跡を継がなかったりしたら特例を受けられなくなる事、すなわち、この特例の原点に立ち戻ったという事だと解釈しています。
なんだか読んでて分かりづらいので、簡単な表記を考えて見ます。
あけましておめでとうございます
テーマ:ブログ
あけましておめでとうございます。
昨年、読者登録していただいた皆さん、いつもご訪問いただき足跡を残していただいている皆さん、ありがとうございました。
今年もよろしくお願いいたします。
ある相続のご相談(6)
お母さんはかなり以前に亡くなられてて、今回はお父さんの相続が発生されました。
ご兄弟に聞き取りをすると、既に亡くなられたご兄弟がいらっしゃり、お子さん、いわゆる甥ごさんがいらっしゃって、その甥ごさんは相続の権利についてご存知ないことがわかりました。
早速、甥ごさんに連絡を入れ、相続の権利についてのご説明をいたしました。
相続お権利は、お子さんやお孫さんに移っている場合があります。
ある相続のご相談(5)
少子化の影響と、バブル期に資産が高騰した影響もあるのでしょうが、養子縁組をされている方の相続についてご相談をお受けすることがあります。
お子さんがご結婚された際に、養子縁組されているケースがほとんどです。
前回の記事には、何の手続きもされていないと云々と記述しましたが、一人っ子同士が結婚されているご家族の場合、養子縁組されていることが増えている気がします。
年功序列で順番に相続が発生することが約束されていれば何もここまで考えなくてもいいのでしょうが、相続は、何時、何処で、誰に発生するかわかりません。
そんなときに、「えー!」ってならないようご相談を受け付けています。
ある相続のご相談(4)
相続の手続きが面倒になって、40年以上放っておかれた方に相続が発生し、被相続人となるお子さん(私より先輩ですが)がお見えになられました。
実は、ご相談者も手続きが行われていないとは思っていなかったのです。
法定相続分というのは以前にも記述しましたが、昭和55年12月31日より以前に発生している相続は、法定相続分が今とは違うんです。
ご相談者の場合も、遡っていくと、改正前の相続からたどっての手続きをしなくてはなりません。
現行法と法定相続分が違うことにかなり驚かれていました。
相続が発生したら、その都度手続きがされてないと、お子さんさお孫さんが大変なことになってしまいます。
ある相続のご相談(3)
二次相続が発生していた、紳士淑女な三兄弟のご長男ご夫婦が相談にみえられました。
聞き取りを行うに当たって、御兄弟間の諍いについて尋ねたところ、その時点で「下の二人は仲が良いようだが、私とはあまり良くないのです。」と、お答えになられました。
時間の制約があることも、相続人全員の同意がいることも、一次相続の際に経験されていたのでご存知でした。
実はこの御兄弟、以前は仲の良い御兄弟だったらしのですが、一次相続の手続きが終わった後に、相続人とならない相続人の配偶者が不満を漏らしたことをきっかけに、御兄弟の間柄がぎくしゃくしていたようでした。
相続人の子供には相続の権利があるケース(代襲相続と言います)がありますが、相続人の配偶者には何も手続き(被相続人と養子縁組)してなければ権利がありません。
もめごとになっていても、手続きはきちんと行わなければなりません。
ある相続のご相談(2)
以前、被相続人(故人)の確定申告を終えたばかりの方から、「くたびれた」と、ご相談を承りました。
ご相談者は、リタイアされある程度時間をお使いになられる方でした。
お見えになられお話をお伺いすると、相続人の中である程度時間を自由に使えるので、ご自身で相続手続きを行おうとされたそうです。
故人の戸籍から、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価書、等々資料はきちんととり寄せられていました。
で、故人の確定申告の期限が迫ってきて、「わーっ!」となって、前述の通り「くたびれた」となられてそうです。
こちらのご相談者の方は、時間があればご自身で手続きができていたと思います。
決められたことを限られた時間の中で、手続きを進めていかなくてはなりません。
限られた時間を有効に使うのにも専門家にご相談ください。
相続につきものです、ちゃんと確認してますか?
生命保険の死亡保険金の受取人には、指定受取人と法定相続人受取とを選択できるのをご存知でしたか?
以前ご相談いただいた中で、法定相続人受取の生命保険の死亡保険金を受け取られる際に、法定相続人のうちお一人が異議を唱えられて、もうちょっとのところで他の相続人の方々と争続に発展しそうになったことがありました。
各保険会社や保険募集人の方々が、保障内容の確認点検や見直しを提案されてますが、死亡保険金受取人も実態に沿っているのかをちゃんと確認しておきましょう。
高齢社会になってきて、保障内容以上に死亡保険金受取人の確認が大事になります。
相続にはこんなこともあり得るんです
先日、このブログにもご質問いただいたことのある、非嫡出子(結婚していない間柄に生まれた子供)の認知についてです。
認知は、生前にしかできないと思われている方が多いのではないかと思います。
実は、故人(被相続人)の死後3年以内であれば、裁判所への訴えにより、強制認知という形で、認知が認められる場合があります。
相続には様々なケースが考えられます。まずはご相談ください。
相続ってすぐに困ることって多いんです
相続が発生すると、故人(被相続人)の金融機関の口座が凍結されることに伴って、すぐに困ることって多いんですよね。
葬儀を執り行うためにかかる費用、病気やけがで病院に入院していた場合には医療費、それから、所得税や住民税、固定資産税等がその代表です。
金融機関に死亡の通知をしていなくても、死亡記事が新聞等に掲載されると金融機関が直ちに口座を凍結して現金の引き出しができなくなることも考えられます。
これらは相続財産から控除はされますが、未払いなので、相続人が支払わなくてはならないものです。
こういったお困りごとへの対応にもご相談を受け付けています。
気が重いとき
私の住んでいる地方都市の今朝の天候は雨上がりのどんよりとした曇りです。
こういった日は気が重くなることがあるので、家の近所の氏神様に行って、お参りしてから事務所に出てきます。
今朝もなんだか気が重くなりそうな気配を感じ、お参りをして事務所に出てきました。
今朝から風が強いので、天気予報通り急速な天候変化があるのでしょうね。
昨日の春の陽気から一変、冬将軍が近付いているようです。
ある相続のご相談(1)
15年前
15年前の阪神淡路大震災の際、災害救援で布団、毛布と水とを、4.5tのパネルトラックで持って行った事をこの時期になると思い出します。
18日の夕方に出発して、19日の未明に神戸市役所下に到着(神戸市役所下に集合させれました)。
発電機で灯された灯りの中、職員の方々が炊き出しで作ってくれていたカチコチに凍ったおむすびをほお張りました。
19日は地下鉄の駅が陥没していた隣にある病院に行ったり、山手の避難所に行ったりした後に、長田区に入りました。
様子については、昨日、一昨日のドラマで放映されていたので記述しませんが、道案内に同乗してくれた少年(もう立派な大人になってるでしょう)が、まだ燻ってる焼け野原を指差しながら、あそこに僕の家があったけど、家も何もかも焼けてしまったと、つぶやいていたのが思い出されます。
一瞬にして災害で財産を失うのって、ショックの方が大きくて、とてもじゃないですが冷静な判断をしかねます。
災害の際にも相続は発生しているんですよね。
相続財産の評価について(15)
地方の中山間部の不動産では売買が困難なケースが多いため(需要が見込めない)、不動産の評価で路線価と時価評価とが随分違う事があります。
相続が発生した年と翌年とで20%以上の評価額が大きく違った場合には評価額を修正する事ができるんです。
これは、相続時の路線価利用での評価は、あくまでも国税庁の基本通達によるもので、相続税法では時価によると、明記されているんです。
路線価での評価額に納得ができない場合、不動産鑑定士の鑑定意見を付けた時価による申告にチャレンジしてみるのも一考されてみてはと思います。
当然のことながら、鑑定評価に関わる費用は、うまくいこうといくまいと、自己負担になります。
こういったコテージって、買うときは盛り上がるんですが、維持が面倒になって売却する時って、頭を悩ます事が多いんですよね。
相続財産の評価について(14)
故人が生前に、お墓や仏壇を購入している場合って案外あると思います。
このお墓や仏壇が相続財産として評価しなくても良いのをご存知の方も多いと思います。
ただし、次のケースでは注意が必要になってまいります。
とても豪華なお墓や仏壇の場合、例えば純金製の墓標だとか宝石がちりばめられた仏壇とかの場合、税務署等に投資目的でと判断されて、トラブルになる場合があります。
また、お墓や仏壇は案外と高額なものが多いため、ローンを組んで購入されている場合が見受けられますが、ローンが終わっていない場合には、このローン残債は相続財産に含めることはできません。
そもそも一般的なお墓や仏壇は相続財産として評価されませんから、ローン残債だけ相続財産として評価されるわけにはならないということです。
相続財産の評価について(13)
先に記述した、小規模宅地等についての平成22年度の税制改正大綱に基づく相続財産の評価についての続きです。
実際に居住してたり、事業を継続される分については、現行と変わる事はないので問題はないと思います。
影響が考えられるのが、今は都会に出ていて、いずれ定年後には田舎に戻って相続した実家に住んで、第二の人生で田舎ライフを、なんて考えらている方だと思われます。
いずれにせよ、実態に沿った適用がされる事で、現行を規準に相続対策をされていた方々は見直しを迫られることになったのは間違いありません。
なんとなく目出たそうだったのでパチリ!
※いい相続委員会.comでは、相互リンクいただけるサイトを募集しています。
相続財産の評価について(12)
平成22年度の税制改正大綱が発表されました。
この中、相続財産の評価に関する改正がされた中で、小規模宅地等に関する特例について記述します。
・現行では、居住や事業の継続(跡を継ぐ)の有無にかかわらず、その宅地等について200?までを上限に評価額の50%を減額としているのは以前記事にしましたが、この度の改正で、居住や事業を継続しない(跡を継がない)場合には軽減措置を廃止することになりました。
・居住や事業の継続をする場合には、400?までを上限に評価額の80%を減額されますが、実際に居住や事業の継続をする(跡を継ぐ)方と居住も事業の継続もしない(跡を継がない)方とが、宅地を共同相続する場合は、取得された方ごとに適用要件を判定することになります。
例えば、故人が所有していた居住用宅地を配偶者と居住しない子どもが相続する場合、現行では、配偶者が相続する宅地の評価額の80%を減額され、居住しない子どもは評価額の50%を減額か共有の場合は居住しなくても評価額の80%が減額となりましたが、この度の改正では、居住しない子どもに対する軽減措置は廃止になります。
・宅地の上に建ててある一棟の建物のうち、居住用と賃借用とがある場合は、用途ごとに適用要件を判定することになります。
現行では、居住用の宅地は評価額の80%を減額、賃借用は評価額の50%を減額なのですが、例えば、一棟の建物に居住用の部分が3分の1、賃借用の部分が3分の2がある場合、建物の一部でも居住用があれば、全体が評価額の80%が減額されていますが、これを、居住用の部分の3分の1は評価額の80%を減額、賃借用の部分の3分の2は評価額の50%を減額に、部分ごとに按分される事になります。
・定居住用宅地等では、「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等に限られる」ことが明確化されます。
これらの改正は、居住しなかったり、跡を継がなかったりしたら特例を受けられなくなる事、すなわち、この特例の原点に立ち戻ったという事だと解釈しています。
なんだか読んでて分かりづらいので、簡単な表記を考えて見ます。
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。
昨年、読者登録していただいた皆さん、いつもご訪問いただき足跡を残していただいている皆さん、ありがとうございました。
今年もよろしくお願いいたします。






